今、「代物分割」による所有権移転の登記のご依頼をいただき、遺産分割協議を作成しています。
「代物分割」というのは、
たとえば、相続人が妻、長男、次男だった場合、
「妻が現金をもらうかわりに、長男と次男に妻が持っている不動産を渡す」というような方法です。
つまり、ある相続人(妻)が法定相続分以上の財産を取得するかわりに、他の相続人たち(長男、次男)に物(不動産)を渡す方法です。
>> 相続登記手続についてもっと知りたい方は…
「代物分割」というのは、
たとえば、相続人が妻、長男、次男だった場合、
「妻が現金をもらうかわりに、長男と次男に妻が持っている不動産を渡す」というような方法です。
つまり、ある相続人(妻)が法定相続分以上の財産を取得するかわりに、他の相続人たち(長男、次男)に物(不動産)を渡す方法です。
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