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法律的には効力のない私的な遺言サービス

2007年03月09日 | 遺言
遺言を作成するには、それなりに費用がかかります。
公証人、証人、司法書士などに支払う報酬もばかになりません。


ところで遺言をしたほうがいいという場合はどんな場合でしょうか。

一般にこんな場合には遺言をしたほうがいいと言われています。

1 子供がなく、配偶者と親か兄弟が相続人の場合

2 相続権のない孫などに遺産を与えたい場合

3 子供のなかに遺産を与えたくない者がいる場合

4 子供になかにとくに遺産を多く与えたい者がいる場合

5 先妻と後妻、いずれにも子がいる場合

6 遺産を公共事業に役立てたい場合

7 第三者に遺産を与えたい場合


これらは、相続が発生すると、もめごとになることが多いので予め遺言で決めておいたほうがいいからです。


そうではなくて、とりあえず他人に迷惑をかけないように自分の葬儀について、自分の希望をメッセージとともに書き残す、というサービスを提供している葬儀屋さんもあります。

法的には遺言としての効力はまったくありませんが、葬儀についてはお亡くなりになった方の意思を尊重するものです。

ご興味のある方は、こちらにお問合せください。

● 西尾努司法書士事務所のホームページ
  http://www.sihoshosi24.com/


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