第74条の7 第73条の2第1項第2号及び第3号、第74条の2(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第74条の3並びに前条の罪は、刑法第2条 の例に従う。
「刑法第2条の例に従う」というのは、違反者が国外にいる場合も日本法を適用し、罰則の対象にするということです。
この対象になるのは、下記の通りです。
「第73条の2第1項第2号及び第3号」
…「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」
…「業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者」
「第74条の2」
…「自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し」た者
「第74条の3」
…「船舶等を準備した者」
「第74条の6」
…「不法入国の幇助」
「刑法第2条の例に従う」というのは、違反者が国外にいる場合も日本法を適用し、罰則の対象にするということです。
この対象になるのは、下記の通りです。
「第73条の2第1項第2号及び第3号」
…「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」
…「業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者」
「第74条の2」
…「自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し」た者
「第74条の3」
…「船舶等を準備した者」
「第74条の6」
…「不法入国の幇助」