2007.07.03 : 平成19年6月定例会(第14日) 本文
◯四十一番(新開 昌彦君)登壇 おはようございます。公明党の新開昌彦でございます。これまでと同様、現場主義に徹して質問をさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げます。
それでは、通告に従いまして一般質問を行います。
まず初めに、青色回転灯を設置したパトカーの普及について質問をいたします。運転中にパトカーを見かけると何もしていないのにどきっとする、これは私だけではないと思います。私は、犯罪を抑止するには、パトカーの巡回が最も有効であると思っております。それゆえに私は、パトカーの二十四時間巡回について過去質問をさせていただきました。福岡県警では平成十五年から、二十四時間パトカーが県内を巡回し、交番にはミニパトを配備し小さな路地まで入れるようにしております。私も地域の方から、早朝や真夜中にもパトカーが巡回していて大変安心ですという声を多く聞くようになりました。警察は、平成十六年度の白書に、地域の安全は警察だけでは確保できないとして、住民の自衛策、住民の防犯活動を挙げており、国も防犯には住民、ボランティア団体、地方公共団体、学校、警察などさまざまな主体の連携が必要であると指摘をしております。最近、パトカーと同じように白黒ツートンカラーに色分けした行政の車や、地域の人が運転する青色回転灯を設置した車を見かけるようになりました。福岡市では、青色回転灯のパトカーを普及するために努力をしておられます。幾つか紹介をしたいと思います。
まず、市の公用車の取り扱いであります。毎年、市の公用車が二十台から三十台廃車されるようであります。これを青色回転灯のパトカーに利用する場合に限って優先的に払い下げを行っておられます。さらに、車の改修費、自動車保険料、点検費、車検費などの諸経費には、自治協議会が受けている補助金を利用できるようにしております。また、車の置き場所は、学校や公民館に置いてもよいというふうにしております。私の住む早良区にも青色回転灯を設置してパトカーに模した車が、五つの小学校校区に置かれて地域の方たちの力で運用されています。私は、幾つかの地域を訪ねて苦労話をお聞きいたしました。パトロールをしていてよかったことは、子供の事故が激減した、子供たちが手を振ってくれる、元気な笑顔を見せてくれる、参加を渋っていた大人たちが運転を機に校区の行事に出てくるようになった、今後は団塊の世代の方の地域参加のきっかけにしたい、と地域活性化のためにも大変好評であります。反面、事務量の多さに苦労しておられます。最初の申請には証明申請、団体の概要、自主防犯パトロールの概要など十種類以上の書類をつくらなければなりませんでした、と分厚い申請書類の束を見せてくれました。さらに定期的に申請をしなければならない事務処理があります。スピーカーを搭載している車は、道路使用許可を毎月所轄の警察署に申請しなければなりません。また、青色回転灯を設置した車は、設備外積載許可申請書を三カ月に一度申請しなければなりません。また、パトロール実施者の講習を二年に一度、警察署に行って講習を受けなければなりません。しかも平日であります。更新もそうでありますが、登録者をふやそうと地域で勧誘するのでありますが、平日に警察署に行ける人が少ないために登録者数が思うようにふえないという悩みがあるそうであります。
そこで知事に伺います。私は、県も青色回転灯のパトカーの普及に努力していただきたいと思っております。まず、県の所有している公用車が毎年廃車されておりますが、これを地域で利用する場合に限って優先的に払い下げを行ってはいかがでしょうか。
次に、運動を開始するためには、車を白黒ツートンに塗る塗装費や自動車保険料、点検費、車検費など諸経費にはお金がかかります。地域や子供たちの安心、安全、防犯の角度から見て、何らかの金銭的補助ができるようにすべきと思いますがいかがでしょうか。
教育長にも伺います。学校や公民館を巡回パトカーの車庫証明の登録場所として利用するなど、その有効活用について市町村教育委員会を御指導いただきたいと思いますがいかがでありましょうか。
県警察本部長にも伺います。まず、青色回転灯搭載のパトカーの効用についてどのような見解をお持ちでしょうか、お答えください。
次に、ボランティア活動であるにもかかわらず、余りに書類が煩雑であると思います。地域が運用する青色回転灯搭載のパトカーに限って道路使用許可や設備外積載の申請を一年に一度など簡素化できないのかお尋ねをいたします。
次に、パトロール実施者講習についてでありますが、地域が要望する平日の夜や土日に公民館などに警察のほうから出向いて講習を行えるよう態勢をとるべきだと思いますがいかがでしょうか。
さらに、地域で頑張るボランティアの皆さんと一番身近な交番の警察官との間で、現場の中で指導、助言、情報交換を定期的に行うべきと思いますが、いかがでありましょうか。
最後に、申請書類でありますが、県警のホームページで申請書類をダウンロードできるようにしてはいかがでしょうか。
次に、療育手帳の判定基準について伺います。本県では、障害者の就業支援や授産施設の工賃水準を向上する新しい事業が今議会に上程されています。私は、障害者の家族を持つ県民の一人として、この事業の成功を念じておりますし、心から支援してまいりたいと思っております。
先日、あるお母さんから相談がありました。私の息子は、療育手帳の判定基準の境界線上にいます、ことし十八歳になりました、軽度の発達障害なのであります。お母さんは、福岡県が知能指数を判定基準としていることに疑問を持っておられます。この息子さんは、判定時には集中力が出るのか日常以上のことができます。通常は、一般の人とコミュニケーションがとりにくく、社会人として生活することは難しい状況にあります。お母さんは、息子さんの将来について大変不安に思われております。お母さんは、昨年障害者自立支援法が施行されました、障害者であれば、私の息子もその枠の中で支援していただける可能性があります、来年就職しなければなりませんが、私の息子は一般の人と同じ土俵で就職戦線を勝ち抜かなければなりませんと大変に心配をされていました。福岡県の療育手帳の判定区分は知能指数で判定を行っております。私は、神奈川県の療育手帳の判定基準を取り寄せました。そこには、他県にない軽度B2の2という判定基準がありました。これは、指数が境界線上であって、かつ自閉症の診断があり、県域の児童相談所または県立総合療育相談センターの長が認めたものという判定基準であります。この息子さんは、神奈川県では療育手帳がもらえます。手帳があれば、企業や官庁に障害者枠として採用される可能性があります。行政の障害者支援策も受けることができるのであります。私は、療育手帳の判定基準の境界線上にあるような軽度の発達障害者の皆さんに対して障害者と同様な支援がなされるべきと考えますが、知事はどのようにお考えかお聞かせください。
次に、このような方々に療育手帳を交付すべきと考えますが、知事の見解をお聞きします。
この項の最後に、福岡県は、神奈川県から移住してきた軽度B2の2という療育手帳を持った方々にどのような対処をしておられますかお答えください。
次に、防災メール・まもるくんの充実について伺います。防災メール・まもるくんは、平成十七年三月二十日の福岡県西方沖地震後に事業を開始しました。事業内容は、安否確認、気象情報、地域情報、花粉情報やJR運行状況、透析患者のためのメールなど情報も多彩で、既に登録者は四万件に達する勢いであります。私は、この事業を高く評価している者の一人であります。だからこそもっと充実してほしいと思い質問をいたします。
本年四月二十六日、光化学オキシダント注意報が十年ぶりに北九州市若松区、八幡西区に発令され、五月八日、九日、二十七日と立て続けに注意報が発せられました。今回の特徴としては、都市部以外でも発生しており、日本の広範囲な地域にも注意報が発令されております。五月八日、前原市でもオキシダント濃度が〇・一二四ppmを検出し、県は前原市に注意報を発令しました。市は防災無線で周知し、保育園や学校にはファクスを送って注意を喚起したのであります。このとき、防災メール・まもるくんは稼動しませんでした。なぜか。それは今のシステムでは、福岡県から登録者に対して直接情報を発信できないようになっているからであります。光化学オキシダントについて言えば、県内の環境観測地点で常に監視体制にあり、危険値であることを県環境部が最初に知ることになります。県の対応としては、今までどおり当該市町村に周知をしなければなりませんが、県民に直接コンタクトをとれる防災メール・まもるくんを使えば、県民にリアルタイムで注意を喚起させることができるのであります。
また、事件、事故についても同様のことが言えます。平成十六年九月、我が会派の代表質問で原子力発電所と福岡県との防災協定のあり方について質問をいたしました。知事は、本県と九州電力との間で「異常時福岡県への情報連絡について」という合意文書があり、これに基づいて福岡県に情報連絡が行われております、さらに、原子力発電事故があり、本県に影響を与えかねないような場合、迅速に災害体制を整えて、避難、救護などの措置をとってまいりますという答弁がありました。このような場合においても県が第一報を入手するわけであります。県は、県民の安全と安心を確保するために県発信の情報提供を行わなければなりません。そのツールとして防災メール・まもるくんを利用して直接注意喚起を促すことを加えるべきであると考えます。今やメール機能は、テレビやラジオ以上に迅速かつ確実に情報が伝えられるツールになっていると思います。
県は、既に光化学オキシダントについて県発信のシステムの開発を進めておると聞いておりますが、知事が県民に知らすべき情報と判断したときは、即座に防災メール・まもるくんを利用できる体制を組むべきと考えますが、知事はどのようにお考えかお答えください。
知事、教育長、警察本部長の誠意ある答弁を求めて第一回目の質問を終わります。(拍手)
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◯知事(麻生 渡君)登壇 青色回転灯のパトカーに県の公用車の払い下げしたものを使ったらどうかということについてでありますけれども、県の場合には、経過年数、走行距離を廃車の最も重要な基準として考えておりまして、ぎりぎりまで使っております。そして廃車処分をしておるという状況でございます。したがいまして、防犯団体などの皆さんによりましてこの車をパトカーとして使っていただくというには、ちょっと安全性等々自信がないという状況でございます。
それから、青色回転灯のパトカーの助成についてでございますけれども、この回転灯のパトカーは犯罪を抑止するという効果、これは期待ができるわけでございまして、地域の安全に有効であると私どもも考えております。このような防犯活動につきましては、地域防犯活動を全体として支援をする制度を設けております。したがいまして、このような地域防犯活動の一部であるというふうに考えまして、助成の対象とし、補助を適宜行ってまいりたいと考えております。
軽度の発達障害者に対します支援についてでございます。発達障害者に対します支援につきましては、本年度より二カ所に増設をいたしました発達障害者支援センターにおきまして、療育手帳があるかないかということにかかわらず、相談、支援、個別の療育を実施いたしております。また、就労につきましても適宜必要な支援を行っております。さらに障害者就業・生活支援センターにおきましても、就業及びこれに伴います社会生活上の支援を行うという体制を整え実行いたしております。発達障害者の皆さんの職業生活におきます自立、このための支援をこのように総合的に、軽度であるかないかということではなくて、一般的に行っているわけでございます。
療育手帳の交付についてでございます。この交付の判定に当たりましては、知能指数によるほかに指数の境界線上にあります軽度の発達障害者につきましては、日常の生活能力、社会生活上の行動、情緒なども含めまして支援が必要かどうかの判断を総合的に行っております。
他県から転入された方への対応についてでございます。他県の療育手帳を受けておられる方につきましては、転入前の自治体から判定資料を取り寄せまして書類判定の上交付をいたしているわけであります。その際に他県の判定資料のみでは判断が困難な場合がございますが、そのような場合には、本県で直接審査をいたしまして、日常生活能力などを考慮した上で総合的に判断、判定を行っております。
次に、防災メール・まもるくんの充実策についてであります。県民の皆さんの生活に大きな影響を与えるような事態が発生しました場合に、発生した地域はもとより広く県民の皆さんに迅速にその情報を提供していくことが重要であります。このために、県は防災メール・まもるくんを運用いたしております。この情報の内容、幅をさらに広げるというためには、システムの改良が必要なわけでございますが、現在この改良に取り組んでおります。近いうちに御指摘にあったような運用ができるように改善を行う予定にいたしております。
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◯教育長(森山 良一君)登壇 青色回転灯パトカーの登録場所として学校等を利用することについてでございます。青色防犯パトロールは、児童生徒の通学路の安全確保や犯罪の抑止効果、さらには地域住民の防犯意識の高揚など大変有効な手段であると認識をいたしております。県教育委員会といたしましては、車両の登録場所として学校等を利用することは、円滑な巡回活動に資する一方策だと考えておりますので、福岡市における先行事例等の情報提供に努めまして、市町村の理解を図ってまいりたいと考えております。
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◯警察本部長(殿川 一郎君)登壇 青色回転灯の関係についてお答え申し上げます。
青色防犯パトロール車の効果についてでありますが、本活動に取り組んでおられる団体は五月末現在で二百二十七団体、五百五十九台でありますけれども、非常に顕示効果が高く、また犯罪を行おうとする者への心理的な犯罪抑止効果が期待できるなど、地域の安全対策に非常に有効なものであると認識しております。
次に、青色防犯パトロール車の道路使用許可等についてであります。車両に拡声機を備えつけ、放送しながら通行する行為につきましては、道路使用許可及び設備外積載許可が必要であります。許可の期間につきましては、拡声放送による道路使用は一カ月、拡声機を設置する設備外積載は三カ月としております。これらの期間は交通渋滞や道路工事など日々変化する交通状況への対応、拡声設備の安全性などを判断する必要があることから定められております。なお、警察車両による一般の広報活動や市町村等による広報活動を目的とした拡声放送を行う場合でありましても同じ取り扱いをしております。
次に、青色防犯パトロール実施者講習についてであります。講習は自主防犯パトロールを開始されるとき、またおおむね二年を経過するごとに行っておりますが、実施に当たっては地域ボランティアの皆様の要望や警察署の態勢などを踏まえながら、より受講しやすい環境を整えてまいりたいと考えております。
次に、地域ボランティアの皆様との情報交換等についてであります。地域の皆様の自主的な防犯活動に対しましては、交番、駐在所の警察官が地域ボランティア団体との共同パトロール、少年補導員との夜間合同の補導活動など支援を行っているところでありますが、今後さらに地域ボランティアの皆様との緊密な連携に努め、指導、助言や情報交換を行ってまいりたいと考えております。
最後に、県警ホームページからの申請書類のダウンロードにつきましては、交通関係の道路使用許可等の申請書類は既に掲載しておりますが、青色防犯パトロールの申請書類につきましても順次掲載していきたいと考えております。