逮捕、勾留議員の報酬を停止。全国初、福岡県議会が条例を改正
福岡県議会は12月15日、本会議を開き、逮捕、勾留などされ本会議などに欠席した県議会議員には報酬の支給を停止するなどとした議員報酬条例の改正案を賛成多数で可決しました。この種の条例改正は都道府県では初めてです。
私は、「逮捕された議員に報酬を支払うのはおかしい」という県民の皆さんの怒りの声を受け、9月議会で条例改正の原案を作成しました。
結果は二転三転するなか議会運営委員会で継続審議になりました。閉会中も精力的に審査を行い12月議会に持ち越しました。公明党はその中で終始リード役を務めました。共産党は、同条例の改正案に反対しました。
改正条例は、
①刑事事件の被疑者などとして議員が逮捕、勾留され、本会議、委員会に欠席した月の報酬は支給を停止し、公訴棄却や無罪が確定した場合はさかのぼって支給する。
②有罪判決の確定、または収監され、議会の本会議、委員会に欠席した場合は報酬は支給しない。
③失跡、病気などで2回連続して定例議会の本会議、委員会を欠席した場合も、公務災害や結核性疾患などの場合を除き、2回目の定例議会閉会日の翌月から支給しない。
――という内容です。
私は、条例案を作りましたが、生まれて初めての経験をさせていただきました。可決した条例案には様々な評価があります。私もすべて納得したわけではありません。しかし、県民の皆さんの「おかしいではないか」との怒りに対してのひとつの実績は残すことができたと確信しています。
今後、福岡県議会議員が、逮捕、勾留されれば、議員報酬は停止されることが決定したのであります。しかも、全国で初めてでありますから、今後、各県でも検討されていくことと思います。
その先駆けとなることができたことに私は胸を張りたい気分です。