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司法書士に騙され抵当権四五ある土地を相続した

2016-10-24 14:05:19 | 犯罪

昭和二十六年に亡くなった祖母の土地を相続したが抵当権、仮差押えが消えていなかった、初めて司法書士のとこに行った時話していた、仮差押え何とかしないとと言われるし又その他の抵当は削除できるみたいな感じで言ったので土地、山の私の取り分三分の二相続して今日書類司法書士のとご取りに行った、事務所で書類見ると抵当何何と横に有るので抵当権消えなかったのですかと尋ねると貴方が裁判所で調停するとき裁判官に抵当権を削除してくださいと言って削除して貰わなかったから抵当権そのままです、と言われた、仮差押え何とかしないとと初めに言って何とか出来るような物言いして置いて金取り登記した後で削除できません法律で決まっていますと言われても騙されたと思った、抵当権設定したのは昭和五十年に叔父が金借りて保障協会が抵当権設定したから私は昭和二十六年に亡くなった祖母の残した状態で相続できると思い金出して相続したが今日まで三回司法書士事務所に行って居るが削除出来ませんとは一度も言わなかった。今日は削除できませんから貴方はこの土地を取られるだけですと前に行った言葉など知らん顔して言っている。騙して金取ったと同じ事である。



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