2月中旬、「バイオサイエンスパークの造成に火力発電所の石炭灰が使われている」という情報が寄せられ、議会直前でしたが緊急に調査べました。
すると、石炭灰には、ヒ素、カドミウム、鉛、水銀など有害物質が含まれており、処分場で管理されていますが、事業者(発電所)が自分で検査して「有害物質は法定基準以下」と判断すれば、セメントなどに混ぜたり、土地の造成に使ったりすることにはほとんど規制が無いということが判りました。
県循環型社会推進課、県庄内総合支庁環境課、市政策企画課に対応を要請したところ、「調査・指導の権限が無い」ということでしたが、開発業者への照会がおこなわれました。
地元自治会も情報を得て業者に説明を求めたところ、「道路路盤に使用したが、宅地等の造成には使わないことにした」とのこと。賢明な判断です。
しかし、既に使用された石炭灰の影響調査は将来に渡って必要でしょう。
同時に、「汚染が発生しないと、行政は関わらない」という土壌汚染防止法等の定めに問題があるようですが、秋田県などいくつかの自治体が独自の対策をおこなっているようです。
色々調査・研究し、県として必要な規制をおこなうことを提起していきます。