日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

No.16 仙台地裁 高取真理子裁判官 の誤判(8) (平成28年(ワ)第616号) 日本総合サービス事件

2018-04-16 17:48:00 | 日記
 仙台地裁 地位確認等請求事件(日本総合サービス事件)の判決は平成29年5月25日に高取真理子裁判官によって下された。後日送付された判決書の内容は原告が一貫して否認している被告主張が理由記載のないまま認定事実される事実審として違法であるばかりでなく、被告仙台支店長が配転を強行するため、原告の説得も時間的猶予も与えず日本政策投資銀行東北支店から即刻の退去命令を出し、拒否する原告の自宅を夜間突然訪ね銀行入室のカードキーを没収するため1時間に渡り呼び鈴を鳴らし続け、原告のみならず家族の精神状態を悪化させたことが民法第1条の「権利の行使の濫用は許さない」 労働契約法第1条から第5条の「権利濫用、信義誠実義務、労使対等原則、理解促進、安全配慮義務」さらには最高裁判例「目的が正しいとしても個人の権利を犯してはならず秩序を持って行使せねばならない」「使用者の安全配慮義務違反(鬱状態を放置して自殺した労働者の損害賠償請求 所謂電通事件)」などに一切触れず単に「原告が鬱状態になり労働条件通知書に記載されている健康問題による更新拒否は適法」「1度の更新もないのだから労働契約法第19条1項に該当しない」等法律審としても誤った判決を下したのである。

 事実審としての内容は理由が記載されていないのだから論外である。法律審としての判断も上記に記載した民法、労働契約法、最高裁判例を無視し、見解も述べてもいない。原告が鬱状態になったのは配転後の職種によるものであり、被告仙台支店長によって命じられたものでありながら、これをもって健康状態の悪化を理由に雇い止めを正当化する高取真理子裁判官の判断は法を逸脱する以外なにものでもない。労働契約法第19条にしても第1項を引用するのみで正当化し、同法第2項を無視したものである。

 要するに、自由心証のもとに高取真理子裁判官は自分の判決文を正当化するための法を部分的に抜粋し、不利な法の引用を避け、最高裁の判例に至っては原告が準備書面に記載した判例を一切引用せず避けているのである。高取真理子の判決文は自由心証を濫用しているものでしかない。