日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

No.11 仙台地裁 高取真理子裁判官の誤判(4) 証人尋問

2018-04-07 13:28:15 | 日記
 平成28年(ワ)第616号 地位確認等請求事件 原告:雇止めされた労働者が地位回復を求めて日本総合サービス(株)を被告として仙台地裁に訴えた事件である。労働審判からの継続であり、5月9日に開かれた第1回の調停で終結され、後日送付された 内田哲也裁判官 の「審理の結果双方に理由がない」というたった一行の審判文に納得いくわけはあるまい。受任したのが高取真理子裁判官である。

 4回目の弁論陳述で高取真理子裁判官は「証人尋問しますか?」と原告に発問したので「はい」と答えた。しかし、被告には発問しなかった。逆に被告代理人弁護士の方から高取に「こちらからもしたほうがよろしいでしょうか?」と発言があったので「八田さんでいいですか」と高取が決めてしまった。原告はこの弁論期日の一週間前に裁判所に要望書を提出していた。それは、被告の答弁書に記載されているように、原告の日本政策投資銀行東北支店における不適格言動が配転理由にあたるのであるのなら、原告がそれを否認しているのであるから被告が立証すべく証人申請するように裁判所に釈明権の行使を求めたのである。しかし高取は必要ないですと無下に却下し、さらに日本総合サービス佐藤仙台支店長の証人申請をも却下したのである。おかしいではないか。現場をよく理解している者が証人として出廷させないのは。しかも、原告の配転を要求したのは日本政策投資銀行東北支店総務課職員であり、それを実行させ、さらには雇止めしたのは日本総合サービス仙台支店長であるのにも拘わらず当事者が証人として出廷せず、事実を把握していない日本総合サービスの顧問が証人とすることに意味があるだろうか。

 事実、証人尋問期日に原告が八田の作成した陳述書をもとに反対尋問を行い、質問に対し八田が分からないと答える場に対し「あなたの作成したものですよね。分からないはずないでしょ」と問うと八田は「仙台支店長の報告のもと陳述書を作成しているもので現場を直接知っているわけではない」と答えているのである。それどころか、高取真理子裁判官は「原告は証人の記憶に基づいて質問してください」と口を挟んだのである。

 証人尋問では原告に弁護士が付かないので高取真理子裁判官が代わりに原告に質問することになるが、前もって裁判所に質問項目書を提出していた。しかし高取はその質問項目を全く無視し、反対尋問のごとく原告に質問したのだ。「契約が1年であるという認識があったのですよね」と誘導質問し、原告が「ないです」と答えると、「1年で終了と言われたのですよね」とさらに誤導質問を行ったのだ。原告に弁護士が付く場合このような質問があることはありえない。高取は代理としての役割をするどころか、被告に有利になるような尋問をしているのだ。そこには、真実を究明するのではなく結論ありきが既に存在していた。このやり取りは速記者により記録として残されている。原告も読み返して勝訴は確実と確信していた。しかし、判決は違い、証人尋問での原告の有利な発言が一切無視され、当事者でない八田の証言が認定事実として記載しているのだ。

 高取真理子裁判官の誤判については引き続き記載していく。