日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本総合サービス 佐藤憲一 仙台支店長の嫌がらせ

2023-02-01 03:00:00 | 日記

これは、日本総合サービスを請負元として雇用された労働者が、日本政策投資銀行を請負先として職員の送迎に従事する請負契約でありながら、銀行から直接運行指示を受けるのみならず、業務に関しない雑務を命じられていたため、違法行為の改善を要求した労働者に対し配転命令を下し、それを拒む労働者が不当な配転命令には従えないと意思表示をした翌日、日本総合サービス 佐藤憲一 仙台支店長 の命令により直属上司である  菅野指導員 が日本政策投資銀行東北支店を突然訪ね、有無を言わさず労働者をその日のうちに退去させた事件である。

さらに業務が続いておりながら、労働者を追い出す手段として、銀行入室のためのカードキーを没収するため、日本総合サービス 佐藤憲一仙台支店長と 菅野指導員 が夜間、突然労働者の自宅を訪ね、1時間に渡り自宅呼び鈴を鳴らし続けた。この行為が、民法、労働契約法の権利濫用、信義則違反、判例に反するもの(東亜ペイント事件)であることから、労働者が仙台簡易裁判所に配転撤回の民事調停を申立てし、その後、労働審判を申立てした後、日本総合サービスから雇止めを通告されたものである。

これにより仙台地裁に対し労働契約上の地位確認と、配転先における就労義務のないことの確認を求めたのである。

強制的に配転させられた運転代務の業務は採用前の面接において、佐藤憲一仙台支店長と労働者においてその業務は出来ない意思表示があり、被告の答弁書でも明記されている。さらに、この業務は次の業務に配属されるための準備期間としながら配属先を与えられず、労働審判の申立てをした直後、雇止め通告されたのである。

裁判では、答弁書に「日本政策投資銀行に配属されることを条件に採用に応じ内定を受けた」と明記し、勤務地限定の特約がありながら判決文にはそれについて触れず、むしろ「銀行から課せられていた付帯業務に対し不満を述べ、改善を要求していることから異動させる業務上必要性がある」と判決文に記載したのである。違法行為の改善要求が異動命令を正当化するのであれば今後、労働者は違法行為を黙認しなければならない。  
 
雇止めに対して、配転後、労働者は鬱状態になり配転後の職務は戦力外であった為、雇止めしたと被告会社が最終準備書面に記載したことを正当としたのである。

このような理由にならない不条理な判決が罷り通ることが許されるのか。このような非道な裁判官が存在し、これはその後の控訴審においても、市村弘裁判長のもと正当化されているのが裁判の実際の姿である。

間違ってはならない。裁判で判断されたことが正義ではないことを。真実であるからこそ民事調停、労働審判、訴訟を最高裁までひとりで戦ってきたのだ。当然、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長、日本政策投資銀行東北支店 次長兼総務課長 の 青木英治 と 高橋睦美 職員 も事実を隠蔽し、その上でこの判決を堂々と喜べるのならば必ずその報いは訪れることを生涯にわたり訴えるものである。


裁判官は正義に非ず 裁判所は真実を明らかにする場所ではない。

2023-02-01 02:00:00 | 日記

2年に渡り本人訴訟で使用者に対し、雇止め無効と配転無効を争った。
すべて申立書、訴状、準備書面等をひとりで作成し、証人尋問、反対尋問もこなしてきた。判例を研究し、相手方の主張の矛盾をつき、当然、この雇止め、配転が不当であることは間違いない。
 
当初から裁判官(高取真理子)は真実を追究する姿勢などなく、準備書面や書証でも更新される事を前提に入社し、他の労働者も雇止めされた実態がないことは明らかでありながら、証人尋問では「期間満了の認識があったのですよね」と誘導質問を繰り返した。もはや、審理ではなく結論ありきである。

 判決書は間違いが多く、証拠がないのにも拘わらず、相手方(被告)の主張が事実認定され、その理由も記載されていない。まるで相手方(被告)が主張するのだから申立人(原告)が否認してもそれを事実とするという内容である。

特に、配転に関し、被告が偽装請負行為を認めながら、この配転と偽装請負は無関係とし、原告が請負先に対し、偽装請負(違法行為)の改善を要請したことは原告を異動させる業務上必要性があるという判決文を書いた。平成28(ワ)616号   

法律を遵守すべき裁判官が、違法行為を黙認すれば異動命令は出されなかったと言わんばかりの理由にもならない判決文を書いたのである。このような者が、総括判事であり、東日本大震災閖上津波訴訟の裁判長として審理していたのである。

マスコミが取り上げるにあたり、自ら現地視察をし、あたかも好印象を得るが如く報道されたが、その裏では本件のような本人訴訟では被告の弁護士には気を使い、原告の主張には当初から耳を傾ける姿勢などなく、事実を知る銀行職員や被告支店長の証人尋問は必要ないと無下に却下したのである。それでいて、事実を把握していない被告の顧問の証言を採用し、前述したとおり原告本人が1年で雇用終了するとは被告会社から言われていないと言い続けているのにも拘わらず、「1年で終了すると言われたのですよね。その認識があったのですよね」と強要した。

こうした報道されない裏側ではこのような審理がされていたのである。
 
当然、間違った判決であるから控訴したが、改めて審理する姿勢などなく、裁判長(市村弘)裁判官(小川理佳)裁判官(佐藤卓)はその判決文の中で、配転を強行するため相手方支店長が原告(控訴人)の自宅を突然訪ね、請負先入室のためのカードキーを没収するため呼び鈴を1時間に渡り鳴らし続けて、それによって原告及びその家族の精神状態を悪化させても、これを義務と判決文に書いたのである。この行為により原告は鬱状態になり、休職することになった。

そして被告がしたことは原告に対し10日前に雇止め通知をしたのである。

このような非道なことが許されるのか。裁判官は正義ではなく、裁判所は真実を判断する場ではない。
   


日本政策投資銀行の裏切り

2023-02-01 01:00:00 | 日記

本件は、日本政策投資銀行で勤務する事を条件に採用された運転手が、請負元の日本総合サービスに対し、不当な配転と雇止めされたことを民事調停、労働審判、訴訟を弁護士を付けずに1人で立ち向かった事件である。

日本政策投資銀行職員の送迎に従事する請負契約を結びながら、運転手は請負先の日本政策投資銀行東北支店総務課から運行指示を受けるのみならず、コピー用紙補充や郵便物受け取り、室温管理などを命じられていたため、これは違法行為にあたると指摘、その後、銀行から日本総合サービスに秘密裏に運転手の異動を打診され、突然、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の命令のもと菅野指導員が銀行に赴き、異動を拒む運転手を無理やり退去させたのである。

調停、訴訟にあたり、銀行はコピー用紙補充などの行為は運転手が自ら行ったものと虚偽を記載し、運転手が大声を上げて職員に恐怖を与え不適格言動があったため異動を打診したと報告するも、裁判では運転手が否認し、立証されていないにも拘らずそれが事実認定された。この裁判を担当したのは東日本大震災名取津波訴訟を審理した高取真理子である。

資本金1兆円の巨大政府系銀行職員の嘘と、雇用する労働者を使い捨てする使用者、そして裁判を通して嘘偽りを正当化させる使用者の答弁書、準備書面。偏った判断しかしない裁判官。

組織力、資金力もない労働者が使用者相手に裁判で争うには裁判所に頻繁に赴く物理的な点でも、長期間耐え抜く精神的な点でもかなり負担である。弁護士に依頼することもできるが必ず勝訴する確信はない。何度か弁護士に相談はしたが、弁護士は金によってどちらにでも弁護するものと分かり自分で訴訟を起こした。使用者側は弁護士にすべて任し、自ら法廷の場に立つことはない。

裁判とは権力と資金力があるものが有利であり、労働者はまだまだ弱い立場である。


労働訴訟の裏側

2023-02-01 00:00:00 | 日記

○仙台地裁平成29年5月25日判決(平成28年ワ616号)
高取真理子総括判事。

○仙台高裁平成29年11月1日判決(平成29年ネ226号)
市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓受任裁判官。
→小川理佳はその後、高取の後任として仙台地裁総括判事となり、佐藤卓は仙台地裁の判事となる。

○最高裁平成30年受25号。

○(平成28年5月9日仙台地裁労働審判 内田哲也裁判官)
○(平成28年3月仙台簡裁民事調停)
 
これらの、不当配転撤回及び地位確認等事件は本人訴訟で争ってきたものである。相手方日本総合サービスは代理人である東京に事務所を置く弁護士を立て、申立人(原告、控訴人)本人、相手方(被告、被控訴人)弁護士という対立であった。民事調停では、日本総合サービスのみならず 日本政策投資銀行 に対しても申立書を送付したが、出廷しないどころか答弁書もない。

 民事調停など全く意味がない。相手方が応じなければそこでお終い。3回目の調停で不成立ならば最後に裁判官が出てきて棄却の審判を下すのだから、訴えられた側は適当にデタラメな答弁書(陳述書)を書いて送る。否、それもせずに調停をも無視しても罰則はないのだから正直者が馬鹿をみる制度だ。

 労働審判、これは金銭解決を目的にしているのならば意味はあるが本格的に地位確認等を求めているのならば意味はほぼない。裏をかえせば解雇、雇止めが正当、不当に関わらず金銭解決で終わらせる意思があるのならば審判官は3回の調停を開くが、本件のような金銭解決を目的とせず地位確認、配転撤回を求め、相手方が応じる意思がないのならば調停など意味がないとみられ棄却される。本件は3回の調停どころか第1回目で終了されてしまった。審判書には「双方に理由がない」と記載されただけで、むしろ理由不備の審判文を書いているのは裁判官ではないか?

労働審判で提出する書類は裁判官である審判官と、民間の審判員2人分と裁判所、相手方と用意するのでかなりの枚数になる。むしろその後の訴訟の方が少ない。これだけ時間をかけ詳細な内容を時系列に記載して裁判所に提出しても、精読しているとは思えない。わずか30分の面談の後審判をくだされたのだから労力の無駄だ。

交互に申立人、相手方と審判員との面談がされたが相手方と審判員との面談の時に法廷の外で待機していた際、審判官である裁判官と相手方の弁護士の笑い声が聞こえた。どのような話がされていたかは知らぬが、真面目に話を聞いてもらおうとしている本人との裏側では裁判官と弁護士という間ではこのような笑い声があるような話し合いがなされていたのである。

 


裁判官は正義に非ず、裁判所は真実を明らかにする場でない。

2022-01-01 16:00:00 | 日記

ホームページ 日本総合サービス事件を参照

2年に渡り本人訴訟で使用者に対し、雇止め無効と配転無効を争った。
すべて申立書、訴状、準備書面等をひとりで作成し、証人尋問、反対尋問もこなしてきた。判例を研究し、相手方の主張の矛盾をつき、当然、この雇止め、配転が不当であることは間違いない。
 
当初から裁判官(高取真理子)は真実を追究する姿勢などなく、準備書面や書証でも更新される事を前提に入社し、他の労働者も雇止めされた実態がないことは明らかでありながら、証人尋問では「期間満了の認識があったのですよね」と誘導質問を繰り返した。もはや、審理ではなく結論ありきである。

 判決書は間違いが多く、証拠がないのにも拘わらず、相手方(被告)の主張が事実認定され、その理由も記載されていない。まるで相手方(被告)が主張するのだから申立人(原告)が否認してもそれを事実とするという内容である。

特に、配転に関し、被告が偽装請負行為を認めながら、この配転と偽装請負は無関係とし、原告が請負先に対し、偽装請負(違法行為)の改善を要請したことは原告を異動させる業務上必要性があるという判決文を書いた。平成28(ワ)616号   

法律を遵守すべき裁判官が、違法行為を黙認すれば異動命令は出されなかったと言わんばかりの理由にもならない判決文を書いたのである。このような者が、総括判事であり、東日本大震災閖上津波訴訟の裁判長として審理していたのである。

マスコミが取り上げるにあたり、自ら現地視察をし、あたかも好印象を得るが如く報道されたが、その裏では本件のような本人訴訟では被告の弁護士には気を使い、原告の主張には当初から耳を傾ける姿勢などなく、事実を知る銀行職員や被告支店長の証人尋問は必要ないと無下に却下したのである。それでいて、事実を把握していない被告の顧問の証言を採用し、前述したとおり原告本人が1年で雇用終了するとは被告会社から言われていないと言い続けているのにも拘わらず、「1年で終了すると言われたのですよね。その認識があったのですよね」と強要した。

こうした報道されない裏側ではこのような審理がされていたのである。
 
当然、間違った判決であるから控訴したが、改めて審理する姿勢などなく、裁判長(市村弘)裁判官(小川理佳)裁判官(佐藤卓)はその判決文の中で、配転を強行するため相手方支店長が原告(控訴人)の自宅を突然訪ね、請負先入室のためのカードキーを没収するため呼び鈴を1時間に渡り鳴らし続けて、それによって原告及びその家族の精神状態を悪化させても、これを義務と判決文に書いたのである。この行為により原告は鬱状態になり、休職することになった。

そして被告がしたことは原告に対し10日前に雇止め通知をしたのである。

このような非道なことが許されるのか。裁判官は正義ではなく、裁判所は真実を判断する場ではない。