「日本政策投資銀行で勤務することを条件に採用に応じ内定を受けた」これは被告である日本総合サービスが答弁書や準備書面で記載したことである。この証拠がありながら、高取真理子裁判官は、証人尋問で被告に確認することもなく、原告がみずから反対尋問をおこない被告証人も認めていながら一切取り上げず、取り上げない理由も明確にせず、逆に原告が一貫して否認し、立証もされていない被告の主張を事実認定として判決文に記載する裁判官としてあるまじき違法判決を下したのである。平成28年(ワ)第616号 日本総合サービス事件 日本政策投資銀行事件
「原告は銀行から課せられた付帯業務に対し不満を述べ改善を求めていることから異動させる業務上必要性があるものと認められる」と常識ではありえない記載をして配転を正当化したのだ。
日本総合サービスが委託元であり日本政策投資銀行が委託先である以上、契約上、委託先からの運行指示は民法第632条違反の違法行為にあたる。派遣契約と違って安く契約しておきながら直接業務を指示するのは偽装委託行為にあたる。当然、日本総合サービス仙台支店と日本政策投資銀行東北支店総務課は契約上の当事者なのであるから熟知している。
あろうことか答弁書には「偽装請負を申立人(原告)が行ったのは会社として遺憾である」と記載し自らの責任を回避するのみならず、その罪を雇用している労働者に擦り付ける使用者としても人としても最低なことをしている。委託先の日本政策投資銀行東北支店総務課は「申立人(原告)が自ら申し出てこれらの付帯作業を行った」と虚偽を報告した。運転手が4ヵ月間どうやって自ら行えるのか。仮にそうだとしたら日本政策投資銀行東北支店総務課は黙認していたことになるではないか。自ら行っていたら判決文に記載してある不満を述べるわけはあるまい。そのような子供でも理解できる判断も 高取真理子裁判官 はできないのだ。だからこの様な判決文が書けるのである。「自ら付帯作業(偽装請負の違法行為)を多くの銀行職員が見ている中で注意も受けず、それに対し不満を述べ、改善を求めている原告を異動させるのは業務上必要」無理が通れば道理が引っ込むもので理由になるはずはあるまい。
しかも、付帯作業が銀行総務課からの指示である証拠も甲書証として提出している。総務課業務分担表としてコピー用紙補充、郵便物受け取り、来訪者のためのドアの開閉、本社に送る文書取り纏めと発送など原告の氏名と同僚の氏名が書かれたもので毎週の総務課会議で渡されたものである。にも拘わらず高取真理子裁判官はこれを証拠として取り上げないのは経験則違反、採証法則違反である。
被告答弁書には「原告は請負業務の基本を無視し、総務課の一員であるかのごとく振る舞う」と記載している。ならば毎週総務課会議に出席させられる理由は何か?連絡網の中に総務課の一員として名前が記載されているのは何故か?毎月総務課会費として1500円を徴収されているのは何故か?
これらの事実を日本政策投資銀行東北支店総務課はよく知っているはずだ。だからこそ、このブログの名が日本政策投資銀行であり、虚偽の内容ではないため日本総合サービスの職員と当時の日本政策投資銀行東北支店総務課職員にブログ公開したことをメールしているのだ。ブログの内容が虚偽であり反論があれば連絡すればよい。しかしながら誰ひとり返信する者はいない。ひとりで弁護士を立てずに争い、訴訟を回避するため日本総合サービス仙台支店長、日本政策投資銀行東北支店総務課、日本政策投資銀行本社コンプライアンス部に回答要望書を送ってもいたが回答はなく訴訟を提起した。裁判は真実を明らかにする場ではない。真実は当事者のみが知る。いかに裁判所によって認定されても間違いを受け入れることはできぬ。良心の呵責と正否の判断はいずれ訪れると信じる。
「今後の労使関係において弱い立場の労働者のためにも原告は和解はせず判例をつくるべく最後まで争う」証人尋問で高取真理子裁判官に対し声高らかに申し上げた。(平成28年1月26日証人尋問)それに対し「金銭解決して他の仕事を探したら」と言い放った。その後の控訴審でも佐藤卓受任裁判官は「解決金でその間に別な職を見つけたら」と言った。職を追われる心配がない者には解るまい。職を追われた労働者の気持ちなど。組織力も経済力もないひとりの労働者が2年以上、配転撤回と地位確認を求めて戦ってきたのは何故か。これほどまでに日本政策投資銀行で勤務することにこだわる理由は何故か。裁判官も会社も原告の書面に記載されたことを精査すればその意味を知ることができるはずだ。そこには金銭で解決できるものではないものが存在していることを。