日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本総合サービス 日本政策投資銀行(日本政策投資銀行東北支店総務課)

2023-02-27 00:00:00 | 日記

 「日本政策投資銀行で勤務することを条件に採用に応じ内定を受けた」これは被告である日本総合サービスが答弁書や準備書面で記載したことである。この証拠がありながら、高取真理子裁判官は、証人尋問で被告に確認することもなく、原告がみずから反対尋問をおこない被告証人も認めていながら一切取り上げず、取り上げない理由も明確にせず、逆に原告が一貫して否認し、立証もされていない被告の主張を事実認定として判決文に記載する裁判官としてあるまじき違法判決を下したのである。平成28年(ワ)第616号 日本総合サービス事件 日本政策投資銀行事件

 「原告は銀行から課せられた付帯業務に対し不満を述べ改善を求めていることから異動させる業務上必要性があるものと認められる」と常識ではありえない記載をして配転を正当化したのだ。

 日本総合サービスが委託元であり日本政策投資銀行が委託先である以上、契約上、委託先からの運行指示は民法第632条違反の違法行為にあたる。派遣契約と違って安く契約しておきながら直接業務を指示するのは偽装委託行為にあたる。当然、日本総合サービス仙台支店と日本政策投資銀行東北支店総務課は契約上の当事者なのであるから熟知している。

 あろうことか答弁書には「偽装請負を申立人(原告)が行ったのは会社として遺憾である」と記載し自らの責任を回避するのみならず、その罪を雇用している労働者に擦り付ける使用者としても人としても最低なことをしている。委託先の日本政策投資銀行東北支店総務課は「申立人(原告)が自ら申し出てこれらの付帯作業を行った」と虚偽を報告した。運転手が4ヵ月間どうやって自ら行えるのか。仮にそうだとしたら日本政策投資銀行東北支店総務課は黙認していたことになるではないか。自ら行っていたら判決文に記載してある不満を述べるわけはあるまい。そのような子供でも理解できる判断も 高取真理子裁判官 はできないのだ。だからこの様な判決文が書けるのである。「自ら付帯作業(偽装請負の違法行為)を多くの銀行職員が見ている中で注意も受けず、それに対し不満を述べ、改善を求めている原告を異動させるのは業務上必要」無理が通れば道理が引っ込むもので理由になるはずはあるまい。

 しかも、付帯作業が銀行総務課からの指示である証拠も甲書証として提出している。総務課業務分担表としてコピー用紙補充、郵便物受け取り、来訪者のためのドアの開閉、本社に送る文書取り纏めと発送など原告の氏名と同僚の氏名が書かれたもので毎週の総務課会議で渡されたものである。にも拘わらず高取真理子裁判官はこれを証拠として取り上げないのは経験則違反、採証法則違反である。

 被告答弁書には「原告は請負業務の基本を無視し、総務課の一員であるかのごとく振る舞う」と記載している。ならば毎週総務課会議に出席させられる理由は何か?連絡網の中に総務課の一員として名前が記載されているのは何故か?毎月総務課会費として1500円を徴収されているのは何故か?

 これらの事実を日本政策投資銀行東北支店総務課はよく知っているはずだ。だからこそ、このブログの名が日本政策投資銀行であり、虚偽の内容ではないため日本総合サービスの職員と当時の日本政策投資銀行東北支店総務課職員にブログ公開したことをメールしているのだ。ブログの内容が虚偽であり反論があれば連絡すればよい。しかしながら誰ひとり返信する者はいない。ひとりで弁護士を立てずに争い、訴訟を回避するため日本総合サービス仙台支店長、日本政策投資銀行東北支店総務課、日本政策投資銀行本社コンプライアンス部に回答要望書を送ってもいたが回答はなく訴訟を提起した。裁判は真実を明らかにする場ではない。真実は当事者のみが知る。いかに裁判所によって認定されても間違いを受け入れることはできぬ。良心の呵責と正否の判断はいずれ訪れると信じる。

 「今後の労使関係において弱い立場の労働者のためにも原告は和解はせず判例をつくるべく最後まで争う」証人尋問で高取真理子裁判官に対し声高らかに申し上げた。(平成28年1月26日証人尋問)それに対し「金銭解決して他の仕事を探したら」と言い放った。その後の控訴審でも佐藤卓受任裁判官は「解決金でその間に別な職を見つけたら」と言った。職を追われる心配がない者には解るまい。職を追われた労働者の気持ちなど。組織力も経済力もないひとりの労働者が2年以上、配転撤回と地位確認を求めて戦ってきたのは何故か。これほどまでに日本政策投資銀行で勤務することにこだわる理由は何故か。裁判官も会社も原告の書面に記載されたことを精査すればその意味を知ることができるはずだ。そこには金銭で解決できるものではないものが存在していることを。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


日本政策投資銀行東北支店総務課 の裏切りと 日本総合サービス仙台支店による不当な侵害

2023-02-26 00:00:00 | 日記

2015年8月末、附田職員が退職されてから後任として同じ銀行で運転手をしている同僚の 斉藤 が運行管理責任者となったが、20年以上のベテランであった附田氏に対し、銀行勤務3年目であり、運行管理責任者としての実績は皆無である 斉藤 が急遽責任者として命じられたのであるから、今迄のようにいくわけはない。

新たに銀行側の担当者になった 西塚朋子 は業務上必要なことを 斉藤 にのみ教えるのに対し、私には何も教えなかった。これは事前に日本総合サービスの指導員と銀行側の打ち合わせで 斉藤 を運行管理責任者として一元管理させる合意があったものを 西塚 は履き違えていたものである。

私の運行スケジュールも 西塚 は 斉藤 に対し言うだけで直接私に言うことをせず 斉藤 も私に必要なことを黙っていたので、いつスケジュールが入っているか分からず出発時間に遅れるなど今迄ありえないことが頻発した。これに対し、日本総合サービスの指導員に改善を要求するが何も講じてもらえず、銀行側にも総務課職員 高橋睦美 を通して 青木英治 次長 に改善してもらいたい旨の要求をしたが改善はなかった。最終的に職員の送迎依頼を 西塚 が社内メールで受け取り、私が高橋 に相談するため外に出ていた時間に 斉藤 を通して私に振り分け、その事を私に教えず、その配車を後日知ることにより、今までの我慢の限界と改善されない苛立ちが頂点に達した。

斉藤 に対し「配車を振り分けた後、私に言ってもらえなければ配車されたことを分からず業務に支障が出ている。運転する本人が分からなければ意味がないし黙っていては困る」それに対し 斉藤 は「パソコンの配車予定を見れば分かることだろう」との返答。「そういう問題じゃなくて、運転する本人が配車されたことを分からないことが問題で、西塚 さんは業務上必要なことは私に何も教えてくれないのだから、斉藤 さんが教えてくれなければ困ります」

そのやり取りを聞いていた 高橋 と 西塚 が近づき4人で運転手控え室で話し合ったが、斉藤 と銀行側の担当者であった 西塚 に対し直接苦情を言う事でその後ギクシャクした関係になった。

翌日、9月10日に銀行側の 青木次長 に呼ばれ、今迄 斉藤 にのみに車両の振分けをさせていたものを私も出来るように変更されたが、運行業務に関しない雑務は今迄 斉藤 と2人で行っていたものを私が責任者としてやるようにも変更されたのである。

しかしながら、本来、派遣契約ではなく、業務委託契約(請負)であるからこれをやらされるのは民法第632条により違法行為である。10月初旬、雑務の1つである郵便物受け取りに際し、それを受け取ったその都度報告するように 高橋 より命じられた。出張した翌日、銀行に戻ると、コピー用紙が補充されていないことの叱責を受けるなど我慢していたが、別な日にも郵便物受け取りの後報告しなかったことに対し「前にも同じことを言いましたけど、郵便物受け取ったらちゃんと報告してください」と他の職員に聞こえる声で叱責されるにおよび我慢できず社内メールで 高橋 に「先に注意を受けた件ですが、なぜ私ひとりがこのようなことをしなければならないのですか。出張で銀行にいない日にコピー用紙補充は出来ませんし、出退勤時の来客用ドアの開け閉めは日本総合サービスとの業務委託契約に付帯作業として記載されていますが、他の運行業務に関しない業務は契約外です。それにこれらの業務は 附田 さんがいる時は自分達はやっていない業務で違法になります」と告げた。高橋 からは「青木次長に報告してみますので、後から呼ばれると思います」との返答であったが、その後もこれらの業務は強制的に異動させられる直前まで続けられたのである。それどころか、その後の民事調停相手方陳述書の中で「これらの付帯作業は申立人が自ら行っていたものである」さらには「偽装請け負い行為を申立人が行っていたことは会社として遺憾である」と責任転嫁する卑怯な記載をしたのである。


10月17日、銀行を訪ねた 菅野指導員 に対し、違法行為の改善を要求したがその後も改善されることはなかった。11月中旬、銀行側より秘密裏に私を異動させて貰いたい旨が日本総合サービスにあった。この事実を知ったのは翌年2月、民事調停相手方陳述書が私に送られてきた時である。


12月上旬、突然菅野指導員より私に連絡があり、銀行を退勤後、日本総合サービス仙台支店に来るように命じられた。面談の中で異動を命じられたが理由にならず拒否した。12月中旬再度、異動を業務命令として命じられたがこれも拒否した。最終的に 佐藤憲一 仙台支店長から「12月30日まで銀行勤務をした後、運転代務員を命じる。これは業務命令だから」と、直接異動を命じられたがこれも拒否した。


そもそも私は日本政策投資銀行東北支店で勤務することを条件に採用されたのであるから勤務地限定の特約があるものである。これはその後の裁判においても相手方日本総合サービスがその答弁書、準備書面でも明確に記載しているものである。


不当な異動命令には従えず裁判を起こす旨を12月24日、菅野指導員 に連絡した。 12月25日、突然 菅野指導員 は銀行を訪ね、即刻銀行から荷物をまとめて退出するように、佐藤憲一 支店長からの業務命令として命じた。この暴挙に対し従うことなどできるはずはない。その日の夜、帰宅した私の自宅を 佐藤憲一 仙台支店長と 菅野指導員 は突然尋ね、銀行入室のためのカードキーを返却するように強要した。応じない私に対し 菅野指導員 は頻繁にメールを送り「これは銀行から回収するように命じられたものです」ともメールした。それならば当日に銀行は毎日顔を合わせている私に直接言わないのか。それにこの日を含めて 青木次長 は休暇を取っていて誰から命じられたものか分からない。しかも、12月30日まで銀行勤務と命じたのは 佐藤憲一 仙台支店長本人ではないか。その後の裁判では、12月25日に変更したのは、前日に、異動命令には従えず裁判をおこす旨を 菅野指導員 に連絡した後、これを銀行に報告すると、銀行側から即刻退去させるように要請があった。そして銀行勤務をする意味合いがなくなったのはこの裁判をおこす連絡によるものと、相手方(被告)の答弁書に記載され、証人尋問のなかで私の反対尋問でも相手方証人は肯定しているのである。

銀行入室のカードキーの返却を拒む私に対し 佐藤憲一 仙台支店長と 菅野指導員 がしたことは自宅呼び鈴を絶え間なく1時間にわたり鳴らし続けたのである。夜間、近所迷惑をかえりみず呼び鈴を1時間鳴らし続けられる恐怖と恥ずかしさが分かるだろうか?

この行為によって同居している後期高齢者の私の母の精神状態を悪化させたのである。そこまでして異動命令に従わない私を屈服させるために銀行入室のカードキーを取り上げることにより異動命令を強行させることが民法第1条の権利の濫用や労働契約法の信義誠実に反しないのか?

これは、その後の仙台地裁、高取真理子裁判官 は判決書に記載せず、控訴審裁判では仙台高裁、市村弘裁判長は、権利濫用の法解釈理由を述べず、従来の違法とされていた判例を引用することもせず単に義務と記載する非道な判決文を記載したのである。


この後、12月28日の朝、銀行に 佐藤憲一 仙台支店長と 菅野指導員 に連れられ、この2人と 青木次長 の監視のもと、わずか20分で控室にある自分の荷物をまともに整理する時間もなく、ビニール袋に詰め込み、他の職員の出勤が揃う前に普段使用している職員出入口ではなく、来訪者出入口から 菅野指導員 に連れられ銀行を出されたのである。今迄毎日顔を合わせていた銀行職員に対し、一言も挨拶すら許されず、何人かの早く出勤していた女性職員が何事かといういぶかしげな視線に対しても応えられず、まるで犯罪者のごとく追放された屈辱は8年以上経っても忘れはしない。


その後、日本総合サービス仙台支店に連れられ、異動(配転)に応じるように説得されたが断固拒否した。仕事を与えられずパイプ椅子に座らせられるだけの1日を送り終わったのである。


その後、民事調停、労働審判、訴訟と続くが、裁判の内容や相手方の虚偽答弁、不当な判決内容は後日記載する。

 

 


日本総合サービスを相手方に配転命令撤回の労働審判申立て

2023-02-25 00:00:00 | 日記

 2016年4月上旬、配転無効の申立書を仙台地裁に提出した。4月下旬、佐藤仙台支店長に呼び出され、本社から4月末日をもって雇止めを通告されたという説明を受けた。佐藤仙台支店長は自ら雇止めを言い渡すのではなく、「自分は一切タッチしてないから」と責任逃れをした。その後の民事訴訟の準備書面では、そのような発言はしていないと偽りを記載した。仙台支店地域限定社員であり仙台支店長との契約と他の準備書面に記載し、配転後の運転代務員は将来性を考慮して決定したと述べながら、あくまで責任を回避するのみならず、答弁書、準備書面では「社会人としても失格である」「申立人が偽装請負を行ったのは遺憾である」など卑怯極まりない記載までしているのである。
 
 就業規則には30日前までに解雇通告すると記載しながら、わずか10日前に口頭で言い渡したのは配転撤回の労働審判申立てした為にそれを阻止する報復でしかない。

 5月9日、第1回の調停が仙台地裁で開かれた。相手方は東京に事務所を置く弁護士と日本総合サービスの顧問、佐藤仙台支店長と菅野指導員が出席。申立人ひとり。わずか30分の個人面談、相手方の金銭解決には応じない姿勢を示し、慰謝料は求めず、あくまで日本政策投資銀行に戻れればそれで良いと答えた。

 その後、相手方の面談があり法廷の外で待機していると笑い声が聞こえた。真剣に挑む姿の裏で相手方と裁判官は笑いあっているのである。これを担当したのは内田という若い裁判官である。

 労働審判は3回の調停で結果が出なければ審判されると聞いていたが、1回目で棄却された。後に送られた審判書には「審理の結果双方に理由がない」と記載されているだけだ。これで納得いく者がいるだろうか。裁判官とはこのようなものかと幻滅した。

 その後、日本総合サービスに対し雇止め理由書の送付を求め、送付された理由書には「鬱状態で求職したこと」「第1回目の更新であり更新しない」と佐藤仙台支店長の名前で記載されてあった。「自分は一切タッチしていないから」と何度も言っていたにも拘わらずである。同時に退職届と他言しないという誓約書も送られた。自筆で書くように御丁寧に見本まで同封された。

 その後、配転命令撤回の申し立ては、雇止めを受けたことにより、労働契約上の地位確認と配転先における就労業務のないことの確認の民事訴訟へと続くが後日記載する。
 


日本政策投資銀行東北支店総務課と日本総合サービスに対する民事調停

2023-02-24 00:00:00 | 日記

2016年1月4日、日本総合サービス仙台支店に出勤し新たな異動に応じるように署名を求められたが拒否した。仕事は与えられず会議室のパイプ椅子に1人ただ座らせられるだけの1日を過ごし翌日は体調不良で欠勤した。6日、出勤したものの同じパイプ椅子に座らせられるだけの時間を費やし、この拷問に耐えられず佐藤仙台支店長、菅野指導員に対し、新たな労働条件に署名するが、異動命令には従えず裁判をおこしながら勤務する意思表示をした。これは、その後の裁判でも会社側が答弁書、証人尋問でも認めているものである。

控訴審裁判では「控訴人は新たな勤務場所に応じ、強制されて署名したという証拠はない」と先の、夜中に銀行入室のためのカードキーを回収するため自宅の呼び鈴を1時間鳴らし続けて、家族の精神状態を悪化させても義務とした非道判決文を記載するのみならず、2016年2月19日に最高裁第2小法廷で判決された不利益変更に関する労働者の同意が無効とされた山梨県民信用組合事件の判例をも無視した違法判決文を記載したのである。これを担当したのは、市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓 裁判官 である。

1月中旬、仙台簡易裁判所に配転撤回の民事調停を申し出た。相手方は日本総合サービス代表取締役と日本政策投資銀行代表取締役の双方に対してである。これ以前に、日本政策投資銀行本店コンプライアンス部に対し不当な異動に対する経緯とその返答の要望書を送り、返答がない場合は訴訟を視野にいれている旨の文書を送ったが2度の要望書に対し返答は無かった。

2月中旬、日本総合サービスから陳述書が送られてきたが、その虚偽内容に愕然とした。秘密裏に異動を要請したのは日本政策投資銀行東北支店総務課の職員であったことである。それこそ、強制異動させられた前日まで何事もなく接していた裏でこのようなことがあったとは裏切られた気持ちである。

陳述書には申立人が大声を挙げて職員に恐怖を与え業務を妨害してるなど身に覚えのない虚偽を記載し、総務課職員のように振る舞い請負契約の基本を無視しているなどの記載もされた。請負契約でありながら毎月1,500円の会費を総務課に徴収され、さらには本来、銀行職員がやるべき来訪者のためのドアの開閉、郵便物受取り、会議室の空調管理、コピー用紙補充、さらには本店に送る文書の取り纏めなどもさせられていながら、総務課職員のように振る舞うと述べていたのだ。

しかも、この行為は申立人自ら進んでやっていたものと人としてあるまじき虚偽を記載しているのである。運転手が4ヶ月に渡り自ら進んで銀行業務をやるなどありえないことは誰の目からも明らかである。それこそ総務課以外の業務課職員のなかには運転手がこれらの作業をやっているのはおかしいのではないかと言う者もいるなかで、総務課職員の指示であることは他の職員も知るうえで虚偽を記載したのである。

2月下旬、仙台簡易裁判所で第1回目の調停があったが日本総合サービスおよび日本政策投資銀行の双方とも欠席した。3月上旬、日本総合サービスからは同社顧問が佐藤仙台支店長、菅野指導員と共に出席したが日本政策投資銀行は欠席し、その後も出席することはなかった。

3月中旬、3回目の調停で不調に終わり決裂した。民事調停など全く意味がない。相手方が応じなければそれでおわるのである。

2月下旬、2ヶ月に渡る不当な異動により体調を崩し、診断の結果鬱状態とされ休職した。そして、4月上旬、配転命令撤回の労働審判の申立書を仙台地裁に提出した後、同月下旬、佐藤仙台支店長に呼ばれ同月末をもって雇止めを通告されたのである。配転(異動)を拒む私を説得するために、「配転は私の将来性を考慮したものだ」「運転代務員で経験を積み2、3年経ってから銀行にもどればいい」と佐藤仙台支店長は直接言い、答弁書の中でも「運転代務員は新たな勤務地に配属されるための準備期間」と記載しながら10日前に突然雇止めを通告する卑劣な行動を起こしたのだ。その後の雇止め理由書には「鬱状態で休職し、労働契約書に記載されてある健康状態による雇止めに該当」と記載した。採用前に運転代務員ができない合意があり、異動を拒む私を説得するために将来性を考慮して決定したと述べ、さらにその業務により鬱状態になり休職し、労働審判を申し立てした後、突然雇止めされたのだ。
この後、労働審判と続くが後日記載する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


日本政策投資銀行東北支店で勤務することになる経緯

2023-02-23 00:00:00 | 日記

日本総合サービス仙台支店 と 長年業務委託契約を結び、日本政策投資銀行東北支店 職員の送迎業務に従事することを条件に入社した。当時の海津銀行支店長の他、蓮江次長、青木次長というトップ3の面接を受け、翌日認められた。 

元々、委託元である日本総合サービスに対し、長く勤務して貰いたいため若い方を望むと要望したのは銀行側である。日本総合サービスでは10年以上勤務していた前任者が4月に60歳の定年を迎え、2月よりハローワークに求人票を提出していた。この間に複数の応募がありながら断っていたのは全て50歳以上の方達であり銀行から出されていた条件に合わなかった為である。


自分は3月に日本総合サービス仙台支店長と面接を受けていたが、提示されていたのは運転代務という他の運転手が休暇などの際に代わりに運転業務に就くものであり、その業務は出来ないと意思表示し不採用になっていた。その後、他の会社に応募し保留となっていた間に日本総合サービス仙台支店今野課長より電話があり、日本政策投資銀行東北支店の運転手の誘いを受けたのである。


その後、先の会社から入社の意思確認の面接の電話があった。わずか30分後に今野課長からも銀行から面接したい旨の電話連絡を受けたのである。その面接日は先の会社の翌日との事であり、この場で今野課長に対し先の会社の面接の件を話し「早く採用された会社を選びたい」と告げたのである。
それから30分もかからないうちに再度今野課長から電話があり、銀行から面接日を早めてもよいとの了承を得たので、先の会社の面接が終わってから銀行と面接はどうか質問があり、これを承諾した。


この早い対応や銀行がまだ見ぬ自分に対し示してくれた思いやりに深く感動し自分の方向は決したのである。
先の会社には直接訪ね、理事長に辞退の申し出をした。この場で返事次第で採用されていたものを辞退し、まだ採用されるとは決まっていない銀行の仕事を選んだのは前述したとおりである。委託元である日本総合サービス仙台支店今野課長と日本政策投資銀行東北支店の担当者である蓮江次長の人柄が自分の進路をきめたのである。
銀行との面接の翌日、今野課長より電話があり正式に銀行勤務が決定した。2015年4月15日、この日から銀行に配属され、同月24日に前任者は退職し翌週から単独で運転業務に就いた。


不安がありながらも無事に勤めることができたのは、運行管理責任者であった附田銀行職員のお陰である。事故、違反、遅滞なく業務ができたのは附田氏の適切な指導によるものであり彼無くしては勤められなかったであろう。そして常に笑顔で紳士的に接して下さった蓮江次長、支店長でありながら偉ぶった素振りを微塵も感じさせなかった海津支店長の後押しもあったかもしれない。
そのような恵まれた環境を一変させ、最高裁まで上告させるとは誰が思ったであろう。この状態が続いていたのならばありえなかった。


2ヶ月後、蓮江次長は異動し、海津支店長は本店常務になり東北支店を離れ、附田職員は自分達に後を託し退職し、環境は一変した。今野課長も銀行担当から外れ素人の菅野が担当指導員となり、銀行でも運行管理責任者となりえる職員は存在せず、この時から偽装委託行為、そして不当な異動命令、民事調停、労働審判、雇止め、民事訴訟と繋がっていくのである。


その後の裁判は、銀行総務課担当職員や、委託元の新たな指導員、その上司の仙台支店長の虚偽が立証されていないのにも拘らず事実認定されたのである。そこには裁判というものが我々が想像している真理を究明する公正なものとは掛け離れた事実があるのである。いかに裁判所によって事実認定されたといえども真実は当事者しか分からない。申立人(原告)ひとり 対 相手方(被告)複数 という数の力、個人労働者 対 大企業 という組織の構図、そして 本人訴訟 対 弁護士 という社会的地位の裏側も見せつけられた。だからこそ、この間違った裁判を社会に公表し公平な判断をしてもらいたいのである。詳細は後日、改めて記載する。