日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

裁判官は正義に非ず、裁判所は真実を明らかにする場でない。

2022-01-01 16:00:00 | 日記

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2年に渡り本人訴訟で使用者に対し、雇止め無効と配転無効を争った。
すべて申立書、訴状、準備書面等をひとりで作成し、証人尋問、反対尋問もこなしてきた。判例を研究し、相手方の主張の矛盾をつき、当然、この雇止め、配転が不当であることは間違いない。
 
当初から裁判官(高取真理子)は真実を追究する姿勢などなく、準備書面や書証でも更新される事を前提に入社し、他の労働者も雇止めされた実態がないことは明らかでありながら、証人尋問では「期間満了の認識があったのですよね」と誘導質問を繰り返した。もはや、審理ではなく結論ありきである。

 判決書は間違いが多く、証拠がないのにも拘わらず、相手方(被告)の主張が事実認定され、その理由も記載されていない。まるで相手方(被告)が主張するのだから申立人(原告)が否認してもそれを事実とするという内容である。

特に、配転に関し、被告が偽装請負行為を認めながら、この配転と偽装請負は無関係とし、原告が請負先に対し、偽装請負(違法行為)の改善を要請したことは原告を異動させる業務上必要性があるという判決文を書いた。平成28(ワ)616号   

法律を遵守すべき裁判官が、違法行為を黙認すれば異動命令は出されなかったと言わんばかりの理由にもならない判決文を書いたのである。このような者が、総括判事であり、東日本大震災閖上津波訴訟の裁判長として審理していたのである。

マスコミが取り上げるにあたり、自ら現地視察をし、あたかも好印象を得るが如く報道されたが、その裏では本件のような本人訴訟では被告の弁護士には気を使い、原告の主張には当初から耳を傾ける姿勢などなく、事実を知る銀行職員や被告支店長の証人尋問は必要ないと無下に却下したのである。それでいて、事実を把握していない被告の顧問の証言を採用し、前述したとおり原告本人が1年で雇用終了するとは被告会社から言われていないと言い続けているのにも拘わらず、「1年で終了すると言われたのですよね。その認識があったのですよね」と強要した。

こうした報道されない裏側ではこのような審理がされていたのである。
 
当然、間違った判決であるから控訴したが、改めて審理する姿勢などなく、裁判長(市村弘)裁判官(小川理佳)裁判官(佐藤卓)はその判決文の中で、配転を強行するため相手方支店長が原告(控訴人)の自宅を突然訪ね、請負先入室のためのカードキーを没収するため呼び鈴を1時間に渡り鳴らし続けて、それによって原告及びその家族の精神状態を悪化させても、これを義務と判決文に書いたのである。この行為により原告は鬱状態になり、休職することになった。

そして被告がしたことは原告に対し10日前に雇止め通知をしたのである。

このような非道なことが許されるのか。裁判官は正義ではなく、裁判所は真実を判断する場ではない。
   


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