瀬名川通信

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高齢受給者証

2019年08月03日 07時33分47秒 | Weblog
高齢受給者証(70歳から74歳の方)
高齢受給者証記載の負担割合について
医療費の自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者については3割負担となります。
現役並み所得者とは
70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。
ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は
「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し、
収入基準額未満であると認められる場合は、原則2割負担となります。

私の自己負担はさておき問題は
1.高齢受給者証は健康保険証とセットで提示しないと健康保険扱いできない
2.国民健康保険は9月末日が有効期限で高齢受給者証は有効期限が7月末日である
昨日は栗山医院で受診できないとこであった、後日確認の必要あり

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