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新・悟りを求めて~

自由が故に退屈化し得る現代社会での日々へ、
新たな刺激を与えるべく、新たにブログ開設を…

柔軟性について~

2024-05-23 11:36:56 | …弁証法…

柔軟性について~


「水は器に合わせて形が変化する」…これは「柔軟性」なのだろうか?
確かに、対象に即して変化する事は「柔軟性」だろう。
でも、対象の器がないなら、水は地面いっぱいに広がってしまい…
水そのモノ・水自体の形そのモノが、そもそもない!


人間の赤子時代も同様に、
その赤子時代の人間には意志がなく、赤子に五体・姿形はあっても…
その五体の運動は、赤子の意志・認識とは無関係になされている。
それは、「水のような柔軟性」とも言えよう!


そんな赤子は、その成長過程で、色々な運動姿形を体得・修得していく~
これは、姿形なき柔軟な運動性から、ある程度の姿形のある硬質的な柔軟性へ変化していく。

この五体の姿形はあっても、その運動に姿形がない・定まってない柔軟性が、
成長過程の環境・生活の中で、徐々にある特定の範囲内の姿形へと定まっていく~
その範囲は、環境・生活での五体の運動させ方・運動の範囲内の姿・形である。


(1)それらの五体の運動が、環境・生活からの外部的・強制的なモノなら自然成長的…
(2)それが外部から強制であっても、自らの意志で喜んでのモノなら自然的意識的…
(3)また、外部・強制とは無関係に自己の意志での運動なら目的・意識的…


(1)は、癖・習慣的運動~
(2)は、カン・コツ~
(3)は、弁証法的~


弁証法は、全体的な変化・運動性の統括・総括的な変化・運動性の法則化なら、
弁証法的とは、ある部分の変化・運動性の部分の総括・統括的な変化・運動性の法則化…



11時11分~愛柴犬マロン散歩へ出発~なので

~つづく~




~弁証法性と弁証法~

2024-05-22 18:05:25 | …弁証法…

~弁証法性と弁証法~

「弁証法性とは、事物・事象に変化・運動性」。
「弁証法とは、弁証法性の法則化したモノ」。


弁証法性は、どこにあるか?
それは事物・事象の変化・運動的な現象形態の中に!

弁証法は、どこにあるか?
それは、対象の弁証法性を法則化できた人物の認識の中に!

他の動物と違って、100%本能的ではない人類は、
その生活の過程で、その人的な弁証法を体得・修得して生きている?!

大自然の中で生活している人類は、自然の弁証法性から、その人レベルの自然の弁証法を~
人工的な都会の中で生活している者は、半自然・半人工的な弁証法を~
集団で生活してきた人類は、時々の社会から、社会の弁証法を~
集団で多くの人々のとの関わり合いの中で、精神の弁証法を~


なんて~書いていると、
分かっているようで、分かっていない弁証法だろう。

自然・社会・精神が持ち得ているのは、
自然の弁証法性・社会の弁証法性・精神の弁証法性~

それらを法則化し得た人の頭脳の中に弁証法が存在している。
言うなれば、「弁証法=(人類の)認識・頭脳活動の実態」と言えよう~


南郷氏の著作は、彼の中の森羅万象・万物のレベルの弁証法性の法則に即した認識・頭脳活動の言語化をしているのだろう…
そんな著作に刺激されて、私も自由びと的な弁証法を修得・体得し得ている?ようだ!


自由びとは、ここで、何をしたいのか?何を書きたいのか?
それは、自己の頭脳内の「弁証法像」の文字化・言語表現化!

その言語表現の為に、
南郷氏の駆使している言語を使う事は、言うなれば南郷氏技・言語・認識の盗用と言えよう。
もっとも…弟子が師範の技を盗み・盗用するのは…大きな問題とは言えないが…

それでも、その技・弁証法の修得・体得の為の盗用ならギリセーフだろうが…
しかし、その技を盗用して出した結果を己の実力・成果として誇示してしまうなら、それはそれで問題であろう。



そこで…弁証法性を「人類の柔軟性」例えて書いてみよう。

赤子・幼児・子供…成長期の真っ只中の人間は、「弁証法性豊か」・「豊かな弁証法性」と言えよう。
この「弁証法性」とは、本能的な成長過程での「全身の柔軟性」のもたらすモノである。
でも…成長期が終了して成人・大人になり得た人間には、そのような「自然・本能的な柔軟性」はもうない!
それでも、人によっては、赤子レベルの局所・局部的な柔軟性の維持はあり得る。

では、…その人物のそのような「柔軟性」は、どのように体得・修得したモノだろう…
それは、訓練・練習…目的的・意図的・意識的な訓練・練習の結果であろう。
または、その人物の生後の環境・生活過程での自然成長的なモノかも知れない…

それは、自然成長的なカン・コツ的な、狭い環境内での事物・事象の弁証法性の法則化…?
その自然成長的であるという事は、当人にとって、
それは「法則(弁証法)」意識ではなく、ただの生活・行動様式に過ぎないモノなのだろう?

さてさて…上記のよう途中「16時14分」から、愛柴犬マロンの散歩(庭でキャンキャン…)
帰宅して今「17時32分」書き始めている~

散歩中も私の弁証法認識を見つめ続けていて…以下のような事に気付いた~

自然の弁証法と言われている「いのちの歴史の物語」について…
始まりは、真ビックバンによる「前宇宙の崩壊・消滅」即「現宇宙の生々生成」一つの現象の両面。
そこから…太陽系(星々)誕生⇒地球の誕生⇒地球の分裂・月の誕生⇒……生命現象の発生⇒…

地球上の始まりは、生命現象・可逆的な変化…だけだったのに…
その一つから、今のような地球へ~何を書きたいのか…

それは、一つの現象には多角的な面がある。

あるモノコトの消滅は、同時に他のモノコトの生々だったり、同時の他のモノコトの発展、同時に他のモノコトの衰退…

部分の消滅は、その全体にとって発展だったり、
部分の発展は、全体の衰退だったり、

全体の衰退は部分の発展だったり、
全体の発展は、部分の消滅だったり、


一つの「事実・変化・運動」の持ち得る意味には、多面・多角的意味合いがある。
弁証法は個々の法則の体系化~


~未完~!と思ったが以下の事を書き忘れて…
つしでに書いておくことにした!


私の今のモヤモヤについて…私の妄想レベルで書くなら~
今まで過去の私の認識・頭脳活動の運動性に変化が生じて…
結果的に今まで記憶している過去の認識像と現在の認識像の間に微妙にズレを感覚している…
その、微妙なズレ感覚が、このモヤモヤなのかも…しれない…
そう思う理由の一つに、最近、学校での児童との「関わり合い」の中で…
自分が自分でビックリするような「的確な発言」を児童にしてしまっている事に気付いた。
これは、授業中の学習指導ではなく、休み時間のチョットした児童との会話の中での話…



「え!俺って…こんな事を思っていたの?」
「へ~俺って…こんな事を言えるんだ!」

そんな感じである。
まあ~これは、新一年生と四年間も関わり続けての私の認識変化であろうか…
私のジジイ的な認識が、幼い一年生的な認識に弄られて…
より正確には、私は、私の認識を、私の感覚した一年生的な認識で四年間弄り続けた結果…
ジジイ認識中に、ガキ認識が芽生えた…のだろう~











対立物と対立関係…

2023-09-30 11:40:50 | …弁証法…
対立物と対立関係…

対立とは、互いに反対の立場に立って、譲らないで、張り合う事。 例解新国語辞典[第四版]
対立とは、二つのモノが、互いに張り合う事。 岩波国語辞典[第八版]
対立とは、二つのモノが、全く反対の立場を取る事。学研現代新国語辞典[第六版]

普通の一般常識的に考えるなら、ある二つのモノの間に、対立関係が発生したから、「対立物」として現象する。

それに対して、弁証法における対立物の統一の二つの場合~

㈠  現実に対立関係にある二つのモノの統一を思惟する場合、
㈡  対立関係にない二つのモノを、意図的に並べて対立関係を発生させ、そこから思惟を始める場合。


例えば、対立関係にない、二つの消しゴムを対立さ統一させた時、何が分かるか?
それは、書かれたモノを消し去る、それぞれの機能の相違、であろう。

例えば、スポーツクラブで、コーチが、日頃から仲の良い二人の部員に、「試合に勝った方をレギュラーにする」と伝えた場合。
これは、日頃から対立していない仲良しの二人を意図的に対立関係に置く事で、
互いに競い合わせ(対立物の統一過程)二人のやる気を刺激し、
それがクラブ全体の士気向上を期待してのモノ。


例えば、「自分への御褒美(御馳走・素敵な衣服の購入…)」という考え方の場合。
自分が「頑張る事と美味しい御馳走を食べる」は、全く対立関係にない。
でも、この二つを「頑張る・食べられる」・「頑張らない・食べられない」という対立関係に置くなら、
食べる為に頑張る自分を創出可能になり得る。

上記のように、弁証法的思考・思惟における「対立物の統一」とは、
自己の現状を打破する為の、新たな変化・運動性を生々させる為の一つの方法であろう。






「対立物の統一」と「直接的同一性」について…

2023-07-29 11:52:47 | …弁証法…
「対立物の統一」と「直接的同一性」について…

空海お宅が、コメント欄へ「動くと止まるは対立物の統一」ただと書いて寄越した。
でも…違和感を生じた私は、「違う!直接的同一性」だと書き込んだ。

しかし…考えていくうちに、「動く」と「止まる」とは何か?という疑問が生じ…

「動く」とは、何かが「動く」。または、何かが「動く状態にある」。
動くモノがある。動く状態のモノがある。



「動くと止まる」を「対立物の統一」的に捉えるなら、
「あるモノの動く・動いている」状態と「そのモノの止まる・止まっている」状態の統一であろう。
「子供が走っている」と「大人が止まっている」との統一ならば、「人間の走る・止まるの統一」。
子供と大人が異質でも、人間一般としては同質となるのだから…

でも、走っている人が止まった時なら、どうなる?
これは、「走るから止まる」の状態変化という事になろう。

これは、全身が「走れる状態から止まれる」状態へ変化した結果、止まれた。
この場合の対立物とは「走ると止まる」ではなく、
その時々の全身状態になり、その統一、となろう

走るも止まるも同じ個体での事なら、現象的には対立している、ようでが…
現実には、同じ個体が、ある瞬間に「走ると止まる」を同時にする事は不可能。
このどちらも一つの個体の変化・運動状態という事で「直接的同一性」となろう…
現象的には、別物でも、身体的な状態としては、同じモノ。

師範が、「空手と弁証法を、対立物の統一ではなく、相互浸透的に学んだ」と書いている。
この意味を私なりに考えてみた。


空手と弁証法は、自分の外にある。
これが、「空手というモノ」と「弁証法というモノ」なら、二つの統一も可能だろう。
でも、空手も弁証法も実体のないモノ…
それでも、双方を知っている者なら、その者の認識の中で、空手と弁証法の統一が可能だろう。

南郷師範は、己が「空手を識る」とも「弁証法を識る」とも思えなかった。
そこで、空手を空手として学び、弁証法を弁証法として学びつつ、
空手を弁証法的に考え、弁証法を空手的に考え続けた…

これが、可能だった理由は、空手は個別的であり、弁証法は一般的…だから?…
う~ん…?

空手は実体的な技・弁証法は認識・観念的な技…このままでは無理があろう…
そこで、空手を武道空手と位置づけたなら、武道は認識・観念的技…

空手を武道空手として、武道(観念技)を弁証法(観念技)として相互浸透。
ここで問題が…個々の技は、身体的技であり、観念技でもある。
武道技として観念技の創出は可能でも、
突き・蹴り…の身体的実技技は如何にすれば?

そこで、登場したのが「弁証法の三法則」となろう。
武道空手の突き技ではない・初心者の人間的な突きを如何に上達させるか?

師範が、空手と弁証法を相互浸透的に学習可能だった理由は以下であろう。

師範は、空手も弁証法も素人・零レベルで始められたから…
「零空手vs零弁証法」では、対立物統一…なんて不可能であろうから…
「零と零の統一⇒零」にしか過ぎない…

未体験事・無知事と弁証法の学びの両立・並行学習が大切なのだろうか…


さてさて…ここで「直接的同一性」で考えるなら、
空手の学びは、弁証法の学び。
弁証法の学びは、空手の学び。

言葉で書けても、認識としては如何に?
弁証法とは、変化・運動の一般法則。

空手の変化・運動とは?
零空手から武道空手への上達・運動の一般法則化。
白帯⇒紫帯⇒緑帯⇒茶帯⇒黒帯⇒武道達人技への上達・運動の一般法則化。








不思議な違和感の正体(中身)発見~ vs 「不思議な違和感」の正体!

2023-03-31 09:08:01 | …弁証法…
不思議な違和感の正体(中身)発見~ vs 「不思議な違和感」の正体!


いや~新たに、感じる~嬉しいモノ、凄いモノ、便利な時代~

このブログ機能は実に便利だ。
なんと…今年と同じ日書いた、去年の記事を知らせる機能がある。
これは、「悟りを求めて…」 seesaaブログ時代には、なかったモノである。

このように同じ物事に対する「去年の私」と「今年の私」の記述、
二通りの思い・考え・感想・概念…対比から…新たな認識の誕生。

対立物の統一⇒止揚⇒新たな私・認識




不思議な違和感の正体(中身)発見~
2022-03-30 13:24:28 | 悟得びと認識論

不思議な違和感の正体(中身)発見~

前回の「不思議な違和感」とは、
「お楽しみ会」でのゲームの決め方を、
「ジャンケン」or「挙手での多数決」にするかを決めるのに、
「挙手での多数決」を選択した事である。


この場合の「ジャンケン」とは、
各ゲームの提案者同士のジャンケンで決める方法。
この場合は一対一の個人的な対決となる。

子供達は、キックベースやドッヂボール…等で、
周囲の判断が難しく双方がセーフを主張している場合に「ジャンケン」で決める事が多々ある。

それは、何としても己の主張が正しい・通したい…といった場面である。

それに対して、「挙手による多数決」は、
己だけではなく氏優位の賛同・賛成を求めてのモノであろう。


さて…お楽しみ会のクラス全体で楽しむゲームを「ジャンケン」で決定を求めた子供は、
何としても自分の提案したゲームがしたかった…のだろう。

でも話し合いの中で自分のゲームに多数の賛成が得られない事を実感したのだろう。
そこで「ジャンケン」での決定法を提案した…と思われる。

しかし…「多数決」が、クラスで普通に多くの児童が望んでいる決定法であるから…
少数派の「ジャンケン」決定法への多数の賛成を得るのは無理だったのだろう。

この勝負は初めから結果がみえていた…とも言える。


だから少数派の「ジャンケン法」or多数派の「多数法」かの選択を
多数派が有利の「多数決」法で、決める事が不公平であった。


公平な決定法でなくても、みんなで楽しむケームが、
個人的な「ジャンケン法」で決められたなら…
例えば、この場合、ジャンケン法で「バスケット」ゲームが決定したとする…と、
多くの子供は、バスケットのルールのやり方も知らない一年生では、

「お楽しみ会」が、
少数の「お楽しみ会」になり、
多数の「おも白くない会」になっていた事だろう…











「不思議な違和感」の正体!
2023-03-21 10:46:30 | …弁証法…


「不思議な違和感」の正体!

2022-03-19 11:58:49 | 悟得びと認識論に

以下のような記事を掲載した。


不思議な違和感…  


先日、小一学級で「お楽しみ会」でのゲームを決める為の話し合いがあった。

進行係の二人が前に出でクラス全員の提案を黒板に書いて決めようとしていた。
黒板に、ドッヂボール、椅子取りゲーム、鬼ごっこ、たか鬼…バスケット…と書かれ、
その内、二つを選択する事になった。

その最終的な決め方が、「ジャンケン」と「挙手による多数決」の二通り提案された。
そこで、「どちらがいいか手を挙げて決める事になった。
「挙手による多数決」の結果、お楽しみ会のケームは、
「挙手にする多数決」で決めると決まった。


私は…ふと思った。
お楽しみ会の決め方を「ジャンケン」or「多数決」の決定を「多数決」で決めている、とは…
何か不思議な違和感があった。

この話を息子にしたら、その場合は、
「くじ引き」とか「コインの裏表」とか…別の方法で決めるのが妥当では~と言っていた。


そう初めから「多数決」で決める前提で、
「多数決」か「ジャンケン」か、を決めるのは…少々変な感じだったのだろう…

今までは、「多数決」で決めていたの
今回の「お楽しみ会」は「ジャンケかor多数決」を旧来の「多数決」で決めた~という事だろう。

新たな考え・方法は、過去の考え・方法から生まれるモノで、
ある日、ある時、ある瞬間に、
過去とは全く無関係に突然、新たなモノの発生はない!という事なのだろうか…

この事を担任の先生に話した、
「矛盾ですよね~」
「子供達は思わないようですが…」と言っていた。




↑~

この「お楽しみ会」に限定した「ジャンケン決」or「多数決」の決定は、
個別事案の「決め方法」の決定と考えられる、なら、
個別の事案の決定法を、普段の決定方法で決めた事と言えよう。

「お楽しみ会の種目」という「個別事案決定方法」(ジャンケン決or多数決)を
普段の「一般的事案決定方法」(多数決)で決めた。

矛盾のように思える「決め方の決定」だが…このように、その意味・構造を考えるなら、
それらの以下のようなメリット・デメリットを分かっていたなら有効なのだろう。




「挙手による多数決」は、大勢の賛成が不可欠であるが…
「ジャンケンによる決定」なら人数の多・少に関係なく決定される


この場合に考えるべきは、「ジャンケン決」と「多数決」のメリット・デメリットであろう。

お楽しみ会でも種目が、十数種類も提案されていたなら、「ジャンケン決」のデメリットは少ない。
しかし、種目数が少ない時、少ない種目からの決定なら、「ジャンケン決」のデメリッドは多い。

これが、「クラスの係決め」…の仕事・学習に関する決定の場合は、「多数決」がデメリッドになり得る。
それは、大勢で結託?して、他の児童に嫌な係を押し付けてしまう…可能性がある。


だから、当然に教師・担任は、
これらのメリッド・デメリッドを考慮した上で「決定法の決定」を多数決・採決したのだろう。