Diary

text by s.takao_Boo

あちこちに保存したファイルを一時保存、そして一括保存「DropPoint」

2022-07-09 05:36:24 | Weblog

「DropPoint」

窓の杜で紹介されていました。

ドラッグ&ドロップによるファイルコピーのわずらわしさを軽減してくれる「DropPoint」

 

お仕事、プライベート、他もろもろ

フォルダで分けて管理していますが、必要な時にフォルダに集約したい時が多々あります。

そんな時、このツールがあれば作業がしやすくなりそうです。

 

通常は、必要なフォルダを全部開いてから、確認しつつコピペしてます。

DropPointがあれば、見つけたらポイ、見つけたらポイ

最後に出力という感じ。

ちょっと使ってみましょう!

 

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       ご検討中の商材などございましたら、是非お問合せ下さいませ。

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【郵便局】日本郵便、郵送による転居届も本人確認が必要に

2022-07-07 05:16:42 | Weblog

日本郵便、郵送による転居届も本人確認が必要に

【郵便局】転居届受付時の取り扱い変更について

転居届提出者さまの本人確認書類の写し添付た上で、郵送いただきます。併せて、
本人確認書類の写しの添付欄を設けるなど転居届用紙の様式も変更します。当社では郵送いただいた
本人確認書類の写しに基づき提出者さま本人確認を行います
なお、本人確認書類として使用いただける書類はのとおりです。
・運転免許証     ・各種健康保険証
・運転経歴証明書   ・在留カード
・マイナンバーカード ・特別永住者証明書

転居届の取り扱いですが、本人確認書類にパスポートがなくなってますね・・・。

 

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商業登記の電子契約サービスで利用できる添付書類の目安にしてみて下さい

2022-07-06 05:16:16 | Weblog

【法務省】申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)

1.申請書

申請書には申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合には、その職務を行うべき者)若しくは代理人の押印が必要です(商業登記法第17条第2項)。
なお、申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印する必要があります(商業登記規則第35条の2第1項)。

2.委任状

委任による代理人の権限を証する書面(いわゆる委任状)には、登記所に提出している印鑑を押印する必要があります(商業登記規則第35条の2第2項)。

3.添付書面

(1)押印を要する書面(例)
・定款(会社法第26条第1項)
・取締役会議事録(会社法第369条第3項)
・取締役会を置かない株式会社において作成される取締役の一致があったことを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記規則第61条第4項、第5項)※ただし、再任の場合を除く。
 取締役会設置会社・・・代表取締役の就任承諾書
 取締役会非設置会社・・・取締役の就任承諾書
・印鑑を提出している代表取締役若しくは代表執行役又は代表取締役である取締役若しくは代表執行役である執行役の辞任を証する書面(商業登記規則第61条第8項)
・清算人会議事録(会社法第490条第5項、第369条第3項)
・登記された事項につき無効原因があることを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)
・その他法令の規定により押印を要する書面


(2)押印を要しない書面(例)
・主要な株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(いわゆる株主リスト)(商業登記規則第61条第3項)
・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則第61条第9項)
・金銭の払込みがあったことを証する書面(商業登記法第47条第2項第5号)
・取締役、監査役、執行役等の就任承諾書(商業登記法第47条第2項第10号、第54条第1項)※商業登記規則第61条第4項及び第5項の規定の適用を受けない場合
・辞任を証する書面(商業登記法第54条第4項)※商業登記規則第61第8項の規定の適用を受けない場合
・株主総会招集期間を短縮する場合の同意書(商業登記法第46条第1項)
・失権予告付催告期間を短縮する場合の株主の同意書(商業登記法第46条第1項)
・募集株式又は募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面(商業登記法第56条第1号、第65条第1号)
・募集株式又は募集新株予約権の総数引受契約を証する書面(商業登記法第56条第1号、第65条第1号)
・新株予約権の行使があったことを証する書面(商業登記法第57条第1号)
・取得請求権付株式の取得請求があったことを証する書面(商業登記法第58条)
・吸収合併契約書(商業登記法第80条第1号)
・添付書面の還付を請求する際に作成する謄本(商業登記規則第49条第2項)
・本人確認証明書として添付するための運転免許証等の謄本(商業登記規則第61条第7項)

※商業登記規則第49条第2項及び第61条第7項の各謄本には押印は要しませんが、原本と相違がない旨の記載及び記名は引き続き必要ですので御注意願います。

4.その他(登記申請の添付書面以外)

(1)押印を要する書面(例)
 ・不正登記防止申出書(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)
 ・取下書(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)

(2)押印を要しない書面(例)
 ・登記簿の附属書類の閲覧の申請書(商業登記規則第21条第2項)
 ・事業を廃止していない旨の届出(会社法施行規則第139条第2項)
 ・再使用証明申出書

 

先日、電子署名・電子契約の研修会の時にも資料内でお伝えしてきているものがあるのですが、法務省のサイト内でも紹介されていますので、ぜひ参考にしてみて下さいね。

但し、登記申請で利用する時の、電子契約サービスを利用する際のサービス提供会社はちゃんと指定のところを利用するようにしましょうね!

※添付書類の(2)押印を要しない書面

 

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【宅建業法改正】住友不動産が他社に先んじて 「電子契約」推進しています!

2022-07-05 05:32:15 | Weblog

【宅建業法改正】住友不動産が他社に先んじて 「電子契約」にカジを切った理由(livedoorNews)

「一生の買い物」と言われる住宅の検討から申し込み、契約までが「非対面」、「オンライン」で可能に――。宅地建物取引業法が改正され、不動産取引における「電子契約」が解禁された。これで不動産の取引の工程全てをオンライン、非対面で行うことが可能になった。不動産大手で、この「新常態」にいち早く対応しているのが住友不動産。改正法施行翌日から、新築分譲マンション、分譲戸建ての全物件で電子契約を導入。不動産取引はどう変わっていくのか。

【あわせて読みたい】不動産仲介がDXでこれだけ変わる! 住友不動産販売が進める新・仲介戦略

不動産業界の「DX化」が加速するか?
 2022年5月18日、宅地建物取引業法(宅建業法)の改正法が施行された。この改正法の施行により、契約時の押印が廃止され、さらに重要事項説明書や契約書を紙ではなく、デジタルデータで顧客に渡すことが可能になった。

 不動産大手の中で、いち早くこの電子契約への対応を進めているのが住友不動産。22年5月19日には新築分譲マンション・分譲戸建ての売買契約において、全物件で電子契約を導入することを明らかにしている。
 5月19日に電子契約を導入したが、それ以前から一部の顧客にはその案内をしていたこともあってか、それ以降、5月27日現在までの契約のうち、9割が電子契約になった。中には、改正法施行後に契約したいといって、契約を先延ばしにした顧客もいたという。
 海外に在住する日本人が帰国する時に、「このエリアの新築物件が欲しい」と物件の検討から契約まで、全てオンラインで完結した事例もあった。
 顧客にとっては、何度も現地や展示施設に行く必要がなくなり、自宅で申し込みや契約ができる上、膨大な契約書類を保管しなくて済み、さらには契約時に物件価格によって数万円かかっていた「印紙税」も不要になるといったメリットがある。実際、顧客からは「契約が楽に終わった」、「印紙税がかからなくてよかった」という声が上がる。
検討から契約までオンラインで完結した事例も
 実際に電子契約に取り組んだ現場の営業担当者の反応はどうだったのか。「書類を電子契約用に作成するのは確かに大変だったようだが、その後からは『手続き、契約が非常に楽になった』という声が多い」(吉田氏)
 今回の電子契約の導入は法改正によるものだけに、当然、他の大手も取り組む。だが、住友不動産が顧客が自宅にいながら契約できるようにしているのに対し、他社は顧客を販売センターなどに呼んで、そこで電子契約をするという形態がほとんど。これは大きな違い。
 機器の不具合が怖い、本人確認をどうするかといったことが主な理由と見られるが、なぜ住友不動産は完全オンラインに切り替えることができたのか。
 「社内では、当社もお客様を販売センターなどにお呼びした方がいいのではないか?という議論も確かにあった。しかし、契約前までの工程を非対面化して運用した経験の中で、契約を遠隔で行っても問題ないという意識が醸成されていた」
 不動産の契約において本人確認は重要。住友不動産では、物件購入の申し込みや銀行の事前審査の段階で本人確認書類と本人の照合を徹底している他、契約がオンラインだった場合にも、事前に契約書類は送らず、画面上で本人と確認書類を照合した上で送付する形を取っている。それによって家族や他者に書類を送ってしまうといった間違いを防いでいる。
 前述のように、住友不動産は契約より前の工程を非対面、オンライン化してきていた。20年6月には「リモート・マンション販売」を導入、同7月には非対面販売を強化するために都内で展開するマンションギャラリー内に「リモート販売センター」を開設するなどしてきた。
 契約までの工程が非対面化、オンライン化されたことにより、営業担当者は不動産の売り主、買い主への対応といった「本業」にこれまで以上に注力できるようになった。「コロナ禍や法改正を受けた取り組みだったが、今や我々の営業には欠かせないツールとなった」と吉田氏。
 顧客が求めていればリアル、オンライン関係なく取り入れる。今後はさらなるペーパーレス化、オンライン上で取得した情報を活用したデータベースの構築などが課題になる。高額な不動産取引でも確実にデジタル化が進む。

書面 +α の試みと取り組み、素晴らしいですね!

 

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R4.8.1~ 住宅金融支援機構が申請する抵当権の一部移転の登記に添付する委任状を電磁的記録で作成し電子署名を行う

2022-07-04 05:12:29 | Weblog

独立行政法人住宅金融支援機構が申請する抵当権の一部移転の登記に添付する委任状について(依命通知)〔令和4年6月17日付法務省民二第639号〕

独立行政法人住宅金融支援機構が申請する抵当権の一部移転の登記に添付する委任状について(照会)

今般、オンライン登記申請の活用による事務効率化の観点から、保険代位又は代 位弁済を原因とする金融機関から当機構への抵当権の一部移転の登記の申請のうち、一部の申請に添付する委任状について、本年8月1日以降、書面の作成に替えて、電磁的記録で作成し、理事長が電子署名を行う方式を採用することを予定しています
なお、この場合の委任状の様式は別紙のとおりとしたいと考えますところ、当該委任状は登記原因が発生する前にあらかじめ当機構で作成し金融機関に送付する必要があることから、その委任状に記載する作成日については、登記の原因日付よりも前となる電子署名を行う日としたいと考えております。

このように登記の原因日付よりも前の日付で作成された委任状であっても、その委任内容が具体性・特定性に欠けるものでないと解される場合には、委任状として有効なものであると考えますが、別紙の委任状について、登記事務手続上、差し支えないか、照会いたします。

   ↓

   ↓

独立行政法人住宅金融支援機構が申請する抵当権の一部移転の登記に添付する委任状について(回答)

本月 13 日付け住機保発第5206号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えありません
なお、この旨を法務局長及び地方法務局長に通知しましたので、申し添えます。

 

オンライン登記申請を行う際の添付書類の一部を、お客様の方から電子化していく方針が出てきました。

しっかり対応できるようにしていきましょうね!

 

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