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text by s.takao_Boo

住民票及び戸籍の附票等について 住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会(第3回)

2018-02-05 16:49:36 | Weblog

住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会(第3回)

資料1  電子証明書の海外利用についてPDF
資料2  住民票の除票及び戸籍の附票の除票についてPDF

【意見交換(概要)】
〇 在留届には電子届出(ORRnet)というものがある。外務省が構築しているサイトがあり、そのサイトに自ら情報を入力することで届出を行うもの。電子証明書による認証は不要である。
〇 在留証明書は、日本政府が外国住所を証明しているものだが、その申請に当たって提出させる「住所を確認できる文書」は、外国政府等が発行するものであり、その証明を信頼しているものと思われる。
〇 在留届と出国時の住民票の消除はリンクしていないのだが、それは、在留届が在留邦人保護の趣旨で行われているものであり、住民票とは異なることによると考えられる。
〇 海外における手続には、郵送で行っているものもあるが、マイナンバーカードを活用することで郵送を不要とするニーズが高いのではないか。
〇 電子証明書について、PIN入力を要しないことを可能とする場合、具体的にはどういった認証となるのか。認証する窓口の場面では、電子証明書を持っている本人はカードをかざすだけで良いことになるのではないか。
〇 例えば、健康保険証としての利用を想定すれば、意識不明の方などがPIN入力できない状況も考えられ、PIN入力を要しない認証が必要となるのではないか。
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〇 海外における手続を見ると、「本人であること」や「生存していること」の証明は必要だと思われるが、住所の公証はどこまで必要とされているかは、整理するのに必要な視点ではないか。
〇 海外利用する電子証明書の内容などは、海外における現在の手続を含めてどういった用途で使うかによるのだろう。
〇 海外利用する電子証明書について誰が本人確認をし、そのトラストがどこまで継続するか考える必要があるのではないか。
〇 海外利用する電子証明書の有効期限について、どう考えるか整理する必要があるのではないか。その際、暗号の危殆化についても考慮する必要があるのではないか。
〇 社会保障協定について、日本では、海外に転出後も5年間は国内の社会保険が適用されるが、これは商社勤務の者が派遣されても5年程度で帰国するからとの論文を読んだことがある。そうであれば、海外利用する電子証明書の有効期限を5年として、帰国の際に更新手続を行うことは考えられないか。
〇 市町村の窓口では保存期間が経過している住民票や戸籍の附票の除票の写しの交付請求がなされるケースは珍しくないため、除票の保存期間が延長されると交付できるようになり、窓口としては助かるのではないか。
〇 保存期間が延長され、除票が残っていれば、様々な行政分野での活用ができるのではないか。
〇 所有者不明土地については、不動産登記簿に書いてある住所を基に住民票の除票を辿っていくことで、本籍の情報を知らずとも所有者を探索することができる。その中で、住所から辿れなくなったときに、仕方なく本籍から戸籍の附票により探索していくことがある。
〇 不動産登記簿には本籍情報が記載されていないことから、住所により所有者を探索していくことになる。
〇 住所だけであれば、住民票の中で完結させた方が良いという考え方もある。一方、戸籍の附票に住所の履歴が残っているのだから、そこに飛んで教えてやれば良いと考えることもできる。
〇 個人情報保護の観点からは、保存期間を150年に延長する場合にはその考え方を示す必要があるのではないか。
〇 保存期間を何年とするのが説明がつくのかについては、整理していく必要があるだろう。
以 上

かなり核心に踏み込んだ内容を検討していますね。

さてどうなっていくのでしょうか?

こうご期待ですね。



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