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text by s.takao_Boo

これは画期的!総務省、マイナカードの電子署名で「弁護士ドットコム」のサービス活用

2023-06-24 05:18:39 | Weblog

総務省、マイナカードの電子署名で「弁護士ドットコム」のサービス活用

●「実印&印鑑証明」不要! オンラインで完結

公的個人認証サービスは、マイナンバーカードに格納された電子証明書を用いて成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請等を可能とする公的なサービス。

弁護士ドットコムは、主務大臣から認定された署名検証者として、署名用電子証明書を用いた電子署名サービス提供の開始を予定している。また、「プラットフォーム事業者」として電子署名サービスを提供している事業者に対して、公的個人認証を利用できるようにする基盤を提供していく。

民間事業者でも、システムのセキュリティなど一定の基準を満たして主務大臣の認定を受けることで、公的個人認証サービスを利用可能になり、これまでに16社が認定を受けている。また、公的個人認証サービスの利用の拡大を推進すべく、民間事業者が安価かつ容易に利用できる仕組みとして、「プラットフォーム事業者」制度が存在する。

民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用
- 弁護士ドットコム株式会社による公的個人認証サービスの利用 -

1 公的個人認証サービスの概要

 公的個人認証サービスは、マイナンバーカードに格納された電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請等を可能とする公的なサービスです。【別紙1】PDF

2 民間事業者への主務大臣認定について

 民間事業者についても、システムのセキュリティ等について一定の基準を満たす者として、主務大臣の認定を受けた者であれば利用が可能です。これまでに16社が主務大臣による認定を受けています。【参考】PDF
 また、公的個人認証サービスの利用の拡大を推進するため、民間事業者が安価かつ容易に利用することができる仕組みとして、「プラットフォーム事業者」の制度を設けています。【別紙2】PDF

3 提供するサービス内容について

 弁護士ドットコム株式会社は、署名検証者として、署名用電子証明書を用いた電子署名サービスの提供を開始する予定です。
 また、プラットフォーム事業者として、電子署名サービスを提供している事業者に対し、公的個人認証の利用を可能とする基盤を提供する予定です。【別紙3】PDF
 
これなら全部スマホで完結できてしまう
当事者型の電子署名もついに・・・
 
出来るようになったら実験してみよう(*^-^*)

 

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