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平成27年10月14日に,12年以上登記のない株式会社,5年以上登記のない一般社団法人又は
一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の
発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,平成27年12月14日まで
にまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする 必要があります。その旨の届出等がされない
ときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び
一般財団法人に関する 法律第149条及び第203条)。
上記の通りです。
???と思われる方は、
をご参照ください。
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