ということで、HPに掲載されていました。
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司法書士の方へ
日本政策金融公庫の住所変更登記の手続について(お願い)
時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当公庫は、平成24年11月12日をもって、本店を「東京都千代田区大手町1丁目9番3号」
から「東京都千代田区大手町1丁目9番4号」に移転しました。
これにより、移転前の住所で登記を受けた抵当権について、条件変更等に伴う変更登記等
(以下「目的の登記」)の必要が生じた場合は、同時に抵当権者の住所変更登記が必要となります(注)。
つきましては、当公庫(農林水産事業)のお客さま(借入者等)から目的の登記の依頼があった際に、
同時に住所変更登記が必要な場合には、当該手続を行っていただきますようお願いいたします。
なお、この住所変更登記手続に係る司法書士報酬(相談料、日当・旅費等を除く。)は当公庫(農林
水産事業本部)が負担いたしますので、その請求方法等につきまして下記のとおりご案内いたします。
ただし、目的の登記に要する費用(登記事項要約書及び登記事項証明書等の取得費用を含む。)は、
従来どおりお客さま(借入者等)の負担になります。本件支払事務の円滑な対応を図るため、
当公庫(農林水産事業本部)からのお支払いに時間を要することとなりますが、ご協力・ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。
(注)
1 「農林漁業金融公庫」から「株式会社日本政策金融公庫」への移転登記が必要となる場合、
この住所変更登記手続は行いません。
2 「株式会社日本政策金融公庫」名義の抵当権を抹消する場合は、その住所が移転前のもの
であっても、この住所変更登記手続は行いません。
3 抵当権(根抵当権を除く。)の追加設定登記をする場合、前登記の抵当権者の住所が移転前
のものであっても、前登記についてこの住所変更登記手続は行いません。
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ということです。
日本政策金融公庫本店所在地の変更に伴う登記手続きについて(司法書士用).pdf
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