改正の概要
事業承継税制の特例の内容については、以下の概要資料をご覧ください。
平成30年度事業承継税制の改正の概要(PDF形式:727KB)PDF
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。
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平成30年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧
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