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text by s.takao_Boo

不動産登記令等の一部を改正する政令案に関する意見募集

2023-08-05 06:43:38 | Weblog

不動産登記令等の一部を改正する政令案の概要


1 趣旨
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「一部改正法」という。)により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「不登法」という。)及び関係法律の一部が改正された。
本政令案は、一部改正法(令和6年4月1日施行分)の施行に伴い、不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「不登令」という。)及び関係政令について、所要の改正を行うものである。


2 概要
(1) 不登令の改正
ア 一部改正法により、所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定
の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの(以下「法人識別事項」という。)を所有権の登記の登記事項とすることとされたことに伴い、法人識別事項を不動産登記の申請情報として定める改正を行う。


イ 一部改正法により、所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの(以下「国内連絡先
事項」という。)を所有権の登記の登記事項とすることとされたことに伴い、国内連絡先事項を不動産登記の申請情報として定める改正を行う。
※ 法人識別事項又は国内連絡先事項に関する添付情報は、法務省令で定める予定である。


(2) 関係政令の改正
建設機械登記令(昭和29年政令第305号)、船舶登記令(平成17年政令第11号)及び農業用動産抵当登記令(平成17年政令第25号)について、一部改正法(令和6年4月1日施行分)の施行及び前記(1)の改正に伴う所要の改正を行う。


3 施行期日
令和6年4月1日

 

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