に記載があります。
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが,不動産登記の手続においては
個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。
そのため,不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください
(個人番号の記載がある住民票の写し等は添付しないでください。)。
上記、関係者の皆様ご注意くださいね。
社内・外、取引先、お客様にもご周知の上で、間違いのない業務遂行を!
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