【警察庁・国土交通省】戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについての周知について
警察庁より今般、住民基本台帳法第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記載されることとなったこととなりました。これにより犯罪収益移転防止法に係る本人確認書類について、警察庁より別添のとおり周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
【警察庁事務連絡】戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することへの周知について(PDF)
☆特定事業者において、戸籍の附票の写しのみを提示した顧客等に対し、本人確認書類として不備があるといった対
応がなされないよう指導いただくようお願いいたします。また、特定事業者において、このことを適切に顧客等に周知いただくよう御配慮願います。
犯収法施行規則の改正時期等について
犯収法施行規則第7条第1項第1号ニにおいて、「戸籍の謄本若しくは抄本」を本人確認書類から削除し、戸籍の附票の写しを単独で本人確認書類として明記する改正を行う予定です。
以上となります。
取り扱いに十分注意してくださいね。
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