仕様の変更については下記
(1)平成26年12月15日以降は,鍵長が1,024ビットの電子証明書を発行することはできなくなります。
(2)平成26年12月12日18時00分から,法務省ホームページの「『商業登記電子認証ソフト』のダウンロード」
のページにおいて,新たな暗号アルゴリズムに対応した「商業登記電子認証ソフト Ver.1.5」を提供します。
平成26年12月15日以降に電子証明書の発行申請をされる方は,「商業登記電子認証ソフト Ver.1.5」
を利用して,発行申請ファイルを作成していただくようお願いします。
(3)ただし,平成26年12月15日から平成29年3月14日までの間,「商業登記電子認証ソフト Ver.1.4」以前
のソフトによって作成した証明書発行申請ファイルであっても,鍵長として2,048ビットを選択して作成された
ものであれば,電子証明書の発行申請の際に使用していただくことができます。
(4)なお,平成26年12月15日以前に取得した電子証明書については,暗号アルゴリズムの変更によって失効
することはなく,その有効期間が満了するまでは,有効です。
(ただし,その電子証明書を使用してオンライン申請等をすることが可能かどうかについては,申請先の電子申請
システム等を所管する行政機関等にお問い合わせください。)
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