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◆げん り [1] 【原理】

2014年03月21日 20時39分46秒 | 色んな情報

◆げん り [1] 【原理】
① 事象やそれについての認識を成り立たせる,根本となるしくみ。主として人間の活動にあてはまる原則とは多少意味の違いがある。 「多数決の-」 「相対性-」
② 〘哲〙 世界や現象の根本原因・根拠であるもの。本源。アルケー。 〔「哲学字彙」(1881年)に英語 principle の訳語の一つとして載る〕 → 原則(補説欄)
「原理」に似た言葉»   原則  プリンシプル  道理  理論  説
 
◆原理 http://p.tl/jDE1(げんり、羅: principium、英: principle、独: Prinzip、仏: Principe)
哲学や数学において、学問的議論を展開する時に予め置かれるべき言明。 そこから他のものが導き出され規定される始原。
他を必要とせず、なおかつ他が必要とする第一のものである。
多くのものごとに当てはまる、根本となる理論。
 

 
◆げん そく [0] 【原則】
① 人間の社会的活動の中で,多くの場合にあてはまる基本的な規則や法則。 「 -として五時に下校すること」 〔しばしば「原理」と区別せずに用いられるが,「原理」は物事を成り立たせる根本的な決まりの意で,主として存在や認識に関係する。それに対して「原則」は人間によって社会に適用するために決められた規則の意で,主として人間の活動に関係する〕
② 〘論〙 〔ドイツ Grundsatz〕 他の諸命題がそこから導き出される基本命題。
 
◆規則(きそく、ルールとも言う)
人の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。
なお、規則に定められたものを原則(げんそく)、または本則(ほんそく)とも呼ばれ、規則に規定されていない事項については例外(れいがい)と称される
◆日本の国家法と地方法における規則
日本国においては、法の一形式であり命令に含まれる、その制定権及び所管事項は法律で定められる。形式的効力において、法律に劣る。
種類
・国家法
 議院規則(衆議院規則、参議院規則)
 最高裁判所規則
 民事訴訟規則、刑事訴訟規則
 会計検査院規則
 人事院規則
 行政委員会の規則(公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会、原子力規制委員会、船員中央労働委員会(2008年消滅)、司法試験管理委員会(2004年消滅)、金融再生委員会(2001年消滅)、電波監理委員会(1952年消滅))
 内閣府令や省令の題名の一部としても用いられる(○○組織規則、○○法施行規則など。)
・地方法
 地方公共団体の首長の規則(地方自治法第15条を参照)
 地方公共団体の議会の会議規則(地方自治法第120条を参照)
 地方公共団体の議会の傍聴規則(地方自治法第130条第3項を参照)
 地方公共団体の執行機関の規則(地方自治法第138条の4第2項を参照)下記2機関は個別法であらためて規定されている。
 教育委員会規則(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第1項を参照)
 都道府県公安委員会規則(警察法第38条第5項を参照)
・宗教法人(宗教法人の根本規則を「規則」と称している(宗教法人法))
◆関連項目
 行政規則
 法令 - 法律
 地方自治法
 規範
 法則
 

 
◆き せい [0] 【規制】
( 名 ) スル
① 規則によって物事を制限すること。 「自由な行動を-する」 「交通-」
② 物事をなす際に従うべききまり。規定。 → 規整(補説欄)
「規制」に似た言葉» 類語の一覧を見る準則  規格  規程  規準  規定
 
◆規制(きせい、英: Regulation)http://p.tl/HXZY
特定の目的の実現のために、許認可・介入・手続き・禁止などのルールを設け、物事を制限すること。
▲規制の目的
外部不経済の回避
環境規制・安全規制など
情報の非対称性による不利益の回避
品質表示・安全表示など
規模の経済性が存在することによる不利益の回避
発電所など大規模である方が効率がよい産業など
幼稚産業の育成や衰退産業の円滑な構造転換
参入規制など
食料需給調整
食料の価格安定など
公益性の実現・ユニバーサルサービスの達成・安全性の達成
郵便・通信・交通などにおける、参入規制・価格規制・撤退規制、有害物質の閾値規制・安全規制など

 
◆どう り だう- [3] 【道理】
① 物事がそうあるべきすじみち。ことわり。わけ。 「春になれば花も咲く-だ」 「そんな-が通るわけがない」
② 人の行うべき正しい道。 「 -にかなった行為」
[句]道理を詰める
「道理」に似た言葉»   事由  理屈  廉  節理  根拠
 
◆どうり 【道理】  世界宗教用語大事典
単に理とも。正しい筋、正しい法則、をいう。仏教ではこれに四種を教える。観待道理(真と俗のように相待的に考えられる道理)、作用道理(因果関係における作用の道理)、証成道理(証拠となるべき道理)、法爾道理(自然の道理)など。
 
◆道理
出典:『Wiktionary』
・名詞
道理(どうり)
1.ある原因に対して、一般に納得のできる結果が自然に生ずること。又は、そのような因果関係。
されば、経済商売の道理は、英亜両国においてその趣を異にするものといわざるをえず。物理はすなわち然らず。(福沢諭吉 『物理学の要用』)
2.納得ができる理由。
3.当然であること。
・成句
 無理が通れば道理が引っ込む


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