CAVALIER WORD ~無頓着な言葉~

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告別式を2度に分けて行った場合の葬式費用の取り扱い

2011-01-13 23:35:38 | 税法
 相続税では、亡くなった方(被相続人)の財産の評価額(≒時価)に税率を乗じて相続税額が計算されます。
 この場合の「財産」は、一般的な財産を意味する現預金、土地などプラスの財産の他に、借金や滞納税額などのマイナスの財産も含まれ、これらの合計として財産の評価額がプラスになったときに相続税が課されます※。

 相続があった場合には当然ながら葬儀が営まれる訳ですが、この葬儀(通夜・告別式)にかかる費用はマイナスの財産とみなされ、財産の評価額からマイナスされます(これを債務控除といいます)。

 この程、被相続人の葬儀を死亡時の住所地及び出身地の2か所で営んだ場合、両方とも債務控除の対象となる葬儀費用に該当するのかという照会文書に対し、名古屋国税局がいずれも債務控除の対象として差し支えないとの回答を出しました。

 なお、法会(法事)に関する費用は、葬儀が亡くなった方を葬る儀式にかかる費用であるのに対し、追善供養のために営まれるためのものであることから、債務控除の対象にはなりません。


国税庁HP
別紙 告別式を2回に分けて行った場合の相続税の葬式費用の取り扱いについて|名古屋国税局|国税庁

※正確にはプラスになった評価額が基礎控除額(現在は5000万円+1000万円×法定相続人の数、改正があった場合は3000万円+600万円×法定相続人の数となる予定)を超える場合に相続税が課税されます。

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