CAVALIER WORD ~無頓着な言葉~

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所得税法 帳簿書類の記帳・保存義務の改正

2011-01-04 23:55:04 | 税法
 現在所得税法において青色申告者と一部の白色申告者に適用されている帳簿書類の記帳義務及び保存義務が、更正等の改正に併せて全ての個人事業者に適用されることになりました。
 細かい規定は省略しますが、「一部の白色申告者」に該当するのはおおよそ「確定申告書を提出している者で、その確定申告書に記載した事業所得・不動産所得・山林所得の合計額が300万を超えている者」となります。

 現在青色申告者に対して更正をする際にはその理由附記の義務が税務官署側に設けられているのにたいし、白色申告者に対する更正についてはその義務が設けられていません。2011年度の改正において、白色申告者に対する更正についても理由附記の義務が税務官署側に設けられることになり、併せて全ての納税者に証拠書類に該当する帳簿の記帳義務が設けられました。

 個人的には今回の改正は申告納税制度のより厳格な運用を図る目的なのかなと思います。ただ、零細事業者の事務負担が増大することは間違いないので、大丈夫なのかなという気もします。


※「白色申告者」という用語は条文上存在しませんが、「青色申告者」に対する言葉として便宜上使用しました。
※更正:税務署側が調査により税額を変更すること。基本的に増額更正のみ。「更生」ではありません。

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