銃刀法違反で懲役2年が確定したロシア人男性の再審開始が認められ、垂れ幕を掲げる弁護団=3日午後、札幌地裁前。
寒い中ご苦労様です。
刑事訴訟法の授業では、おとり捜査は捜査機関が
1 全くやる気のない人をそそのかして、やる気にさせたら違法。
2 もともとやる気のある人に犯罪の機会を提供したのなら適法
と教えるのですが、今回はもろに1の場合だとして、札幌地裁がいったん確定した判決をひっくり返す再審決定をするという画期的な判断をしました。
北海道小樽市で1997年11月、拳銃1丁と実弾を所持していたとして銃刀法違反に問われ、懲役2年の実刑判決を受けて服役したロシア人男性船員(46)の再審請求に対し、札幌地裁(佐伯恒治裁判長)は2016年3月3日、再審開始を決定したものです。
全然画像がなくてすみません!2時間ドラマでも上のような常識は守ってほしい、ということで。
男性側は公判で
「道警の捜査協力者のパキスタン人から拳銃と中古車の交換を持ちかけられた。違法なおとり捜査だった」
と訴えたのですが、道警側はこれを否定し、捜査を担当した元警部らが
「現場には被告以外誰もいなかった」
と証言し、98年9月に有罪判決が確定しました。
ところが、元警部は2002年に覚醒剤取締法違反容疑で逮捕され、ロシア人男性の公判での偽証を供述し、男性側が道などに損害賠償を求めた民事訴訟では、元警部が自分で
「協力者のパキスタン人に拳銃を持って来させろと指示していた」
と証言しました。
このため民事訴訟の判決は、北海道に50万円の賠償を命じました。
弁護団は2013年9月、元警部の証言などを新証拠として札幌地裁に再審を請求し、佐伯裁判長は
「本件おとり捜査に重大な違法があるのは明らかで、無罪の言い渡しをすべきだ」
としたものです。
山田正紀ってSF作家では?
恐ろしいのは、このおとり捜査が、担当していた元警部が覚せい剤取締法違反で検挙されたことをきっかけに「自白」したからわかったことで、本来であれば闇に葬られていてもおかしくなかったということです。
私たちは、「犯人」が「逮捕」されたというと、完全に捜査機関のことを信じ切ってしまいますし、職業裁判官でさえそういう傾向が著しいため、99・9%の有罪率が維持されているのですが、やはり、推定無罪が常識とならないといけないことがわかります。
特に市民が刑事訴訟に参加する裁判員制度を続けていくなら、裁判員もこの推定無罪を必ず頭に叩き込んでから裁判を始めるということが絶対に必要です。
また、私たちも捜査機関がマスコミに垂れ流す情報を疑ってかかる必要があります。
もうおじいちゃん、テレビ出るのやめて!とご家族に言われていると思う。
「おとり捜査で有罪」違法性認め再審決定 札幌地裁
3日の決定で佐伯恒治裁判長は「男性は、警察の捜査協力者だったパキスタン人から拳銃と中古車を交換すると持ちかけられ、父親の遺品の拳銃を日本に持ち込んだもので武器商人ではない。銃器犯罪の意図がない者に犯意を誘発させるような強い働きかけをする必要性は到底、認められない。警察は組織ぐるみでおとり捜査を隠蔽しており、公正な裁判を受ける権利を踏みにじっている」と指摘しました。
これについて、札幌地方検察庁の片岡敏晃 次席検事は「決定内容を精査し、上級庁と協議のうえ適切に対応したい」とコメントしています。
また北海道警察本部は「コメントできる立場にない」としています。
弁護団「極めて画期的な決定」
会見では、ロシア人男性の「日本の裁判所がようやく自分の話に耳を傾けてくれ、受け入れてくれたことに感謝しています」とするコメントも読み上げられました。
再審請求までの経緯
これを受けて、北海道警察本部は、元警部の過去の捜査に問題がなかったかを調査しました。その結果、元警部を含む警察官4人が、ロシア人男性の事件で、捜査協力者のパキスタン人が現場に立ち会っていたのに、「いなかった」といううその書類を作成したり、法廷でうその証言をしたりしていたことが分かりました。
しかし、検察は「協力者を守るためで違法ではない」として、4人を起訴しませんでした。その後、ロシア人男性は国と北海道を相手取って民事訴訟を起こしました。裁判では、当時、服役中だった元警部への尋問も行われ、元警部はロシア人男性の事件について、「拳銃を持ってくる気がない人に持ってこさせた。違法なおとり捜査だったと思う」と証言しました。
しかし、札幌地方裁判所は6年前、「ロシア人男性はおとり捜査による働きかけがなくても、拳銃を持ち込む意思があった疑いが残る」として、違法な捜査とは断定できないとする判断を示し、平成25年、上告が受理されずに判決が確定しました。これを受けて、ロシア人男性は実刑を言い渡した刑事裁判をやり直すよう、札幌地方裁判所に再審を請求していました。
おとり捜査を巡る議論
いわゆるおとり捜査について、最高裁判所は、平成16年に、直接の被害者がいない薬物事件などの捜査であること、通常の捜査では摘発が難しいこと、機会があれば犯罪を行おうという者が対象であることがそろっている場合には、認められるという判断基準を初めて示しました。
その後は、平成23年に設置された刑事司法改革を巡る法制審議会の特別部会でも議論されました。特別部会では、供述調書に依存しすぎた捜査や裁判の見直しなどが議論され、海外ではおとり捜査が広く導入されていることが紹介されました。
北海道小樽市で1997年、拳銃と実弾を所持していたとして、銃刀法違反に問われ有罪が確定したロシア人男性(46)が「北海道警の違法なおとり捜査だった」と訴えた再審請求で、札幌地裁(佐伯恒治裁判長)は3日、再審開始を認める決定をした。
佐伯裁判長は、「本件おとり捜査は重大な違法があるのは明らか」と指摘。「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当する」とした。
男性は弁護団を通じて、「ようやく自分の話に耳を傾け、受け入れてくれたことに感謝している。あまりに長い時がかかってしまい、残念な気持ちもある」などとコメントした。
男性は97年、拳銃と実弾を所持した容疑で逮捕された。公判では「道警の捜査協力者が取引を持ち掛けた違法なおとり捜査だ」と無罪を主張したが、札幌地裁は98年、懲役2年の実刑判決を言い渡して確定。服役した。2013年9月に再審請求した。
道警は「警察としてコメントすることはない」としている。
札幌地検の片岡敏晃次席は「決定内容を精査し、上級庁と協議の上、適切に対応したい」とした。
[時事通信社]
画像で大笑いましたが、こういうことに抵抗感を抱けなくなる権力組織というものの怖さをしみじみと感じました。
闇に葬られていたかもしれないし、損害賠償はたったの50万円。
所詮は出世の為なのでしょう。人間って弱い。
つい最近、○○のような国に行ったら、身に覚えのない罪で逮捕されるような話があるから、旅行先を選ぶのは慎重に、なんて話をしたばかりです。日本もか、と思いました。
確かに過去にも外国人の方が犯人とされたけど「本当に本当か?」なんて話はありました。もっとこんな話には関心を持っていなければ。とても「共生」なんていうことばは使えません。
また、ブラック・リブズ・マター運動が盛り上がったり、度々人種暴動が起こるように狭山事件的偏見冤罪断罪も目立つ。また、ネオリベ・ネオコンの相乗効果が重なって、世界一、刑務所への収監率が高い。異常なことに、人口が5倍近い中国よりも更に囚人が多い。で、人種偏見と差別のために黒人男性で一生の内に刑務所に入るのは3人に一人くらいだそうな。
そんな無茶苦茶な大枠を前にして、アメリカの科学的プロファイリングの素晴らしさを喋々しても虚しいっす。
むしろ、プロファイリングを元にした予防拘禁をはじめ酷い偏見と差別と暴力と侮辱が罷りとおっている方が現実のアメリカでははるかに大きい問題ですよ。例えば、黒人などが(たとえ身なりがよくて実際に金持ちでも)金持ち街に出入りしようとするだけで、入域阻止・職質・暴行・逮捕・射殺は普通のことです。もちろん、合法です。去年、アメリカ人の院生に”なぜブラック・リブズ・マターが起こったか?現状はどうなっているのか”詳しく講義してもらってだいぶ理解が深まりました。
来年、また来日するそうなので、アメリカのプロファイリングの素晴らしい実力について聞いてみます。
こんなのも参考になるでしょう。
2016年01月25日アメリカ刑務所残酷物語http://kokoroniseiun.seesaa.net/article/432665449.html
「行刑(強制タダ労働)は形を変えた奴隷制だ(犯罪はダシに過ぎない)」という話だけど、米院生は「200年くらい前の某州憲法を読むと刑務所と奴隷制が同じザルに盛られていることが分かる」と言ってた。推測じゃなくてアメリカでは当然にそう考えられているということのようで。
元刑事に依るプロファイリング紛いの「予想」は、科学的犯罪捜査手法であるプロファイリング(Profiling)に対する偏見を煽る恐れがあるもので、番組編集者の良識を疑います。
この科学的犯罪捜査手法は、先進国の米英では、確実に成果を上げています。
人間行動科学、心理科学、等と犯罪学の先進的成果を集積した犯罪捜査の支柱として認められているのです。
因みに、FBIのHPで、Profiling で検索すると、大量の資料が検出されます。
関連でコメントを加えますと、日本では、未だに、動物虐待が軽度の犯罪、と観られて警察では、真剣に捜査もしない嫌いがありますが、米英では、違います。
理由は、動物虐待は、重大事犯に結びつく恐れが相当の確率で存在するからです。
特に、動物を殺害する人物は、対人でも重大犯罪を犯す事犯になることが多い、との研究結果があります。
私が、此処数年の殺人事件を観た限りでも、その前段階での動物虐待事犯で止められた、と思われる犯罪が数件ありました。
日本の警察は、どうも、こうした科学的捜査に馴染めない気風があるのでしょうか。 自らの経験を過信した見込み捜査に頼る傾向が強いように思われます。
きっとお爺ちゃんは、推定無罪の必要性を、体を張って我々に教えてくれてるんだと思いますw