若年寄の遺言

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母子家庭→ひとり親家庭

2008年12月07日 | 政治
以前は「母子家庭」という言葉が一般的だった。だが、最近は「ひとり親家庭」という言葉をよく耳にする。「父子家庭」も無視できない数になってきたので、母子・父子合わせて「ひとり親家庭」という言葉を使うようになったのだろうか。

ただ、統一用語ができても、やはり行政支援の主眼は母子家庭にある。児童扶養手当は母子家庭にのみ支給され、父子家庭には支給されない。母子と父子では所得税の控除額も違う。背景にあるのは、母子家庭の方が経済的な困窮。統計では、母子家庭の平均年収が213万円であるのに対し、父子家庭の平均は421万円となっている。

厚生労働省:平成18年度全国母子世帯等調査結果報告

(収入の少ない父子家庭は、かなり冷遇されてるよなぁ・・。母子家庭と大差ない父子家庭でも、収入の多い父子家庭が平均を押し上げているため、制度上の支援から外されてるんだから。)


さて。

この母子世帯等調査によると、母子家庭が元夫から継続して養育費を貰っているのは、全体の20%弱。離婚の際にモメるのは、親権・養育費と相場は決まっている。養育費でトラブルになるのは、やはり元夫から元妻への不払いが多い。

子供を育てるには、服を与え、食事を与え、住環境の快適さを維持し、基本的な教育を施し、善悪の判断を教え、学校に通わせetc・・・といった、有形無形の労働力や資金が必要になる。労働力の提供を親自身が行わず、外注する場合(保育所に預ける等)は、労働力を買うための資金が追加で必要となる。ある程度の収入と、役務の提供。あるいは、役務の代替としての追加費用。これらは、両親の責任において賄われるべきものだ。ところが、別れてしまうと元夫からの費用提供は滞りがちとなる。

母親としての意識は、妊娠・出産を通じてある程度は出来上がるが、父親としての意識は子供と接する中で徐々に形成される。これが形成される前に離婚してしまうと、元夫は子供の養育に関心を持たなくなり、積極的に養育費を払おうとはしなくなる。

婚姻とは、様々な法的義務で夫婦(特に夫)を拘束することで、子供の養育に必要な労働力、経済力を確保するためのシステムである、と理解できる。産ませっぱなしでフラフラと去ってしまいかねない父親を、婚姻というタガに嵌めておく必要があるのだ。

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