管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【372-11-3】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-08-16 10:41:11 | 管理組合運営の経緯

 資料【372-11-3】は、第35期第7回理事会21年2月28日:乙18号証:3頁目です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事案1 旧管理組合理事長印を破棄した件 (資料【372-11の2】:14行目) 

 

 

 

事案2 新管理組合理事長印の使用開始の件 (資料【372-11の2】:37行目)

 

 

 

 

 

事案3 保険事故の取り扱いの件 (資料【372-11の3】:12行目)

 

 

 

 

事案4 直結増圧給水方式に関する文書の件 (資料【372-11の4】:2行目)

 

 

 

 

※以上の(②●●●理事から理事長への質問状について)事案1・事案2・事案3・事案4 は、「第33期理事会●●●理事長から第34期●●理事長への引継ぎ書の件。の疑惑。」(資料【229】~【249-2】に記述・投稿がなされいる一部です。「損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。」の投稿終了後に(事案1・事案2・事案3・事案4 )を(以下に記述した疑惑。)含めて、新たな資料等を加えて、再投稿をいたします。

 

 

 

漏水事故での保険取扱(不適用)いをしなかった件。の疑惑。

 

 

 

駐車場天井コンクリート爆裂等の「漏水事故等での保険取扱い。」の件。の疑惑。

 

 

 

エレベーター内クロスの「保険取扱い」の件。の疑惑。、

 

 

 

「監視カメラ設置・工事施工」及の件。の疑惑。

 

 

 

「防犯カメラ点検監費の支払い」の件等。の疑惑。

 

 

 

総会議案書に添付された 銀行の「残高証明の偽造」の疑惑。の件。

 

 

 

「管理室受付窓口ガラス交換」の疑惑。の件。

 

 

 

「非常階段防火扉撤去及び屋上布団干し設備等の撤去」の疑惑。の件。

 

 

 

「修繕委員会設立と事業の執行等」に於ける疑惑。の件。

 

 

 

 


【372-11の2】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-08-16 10:17:29 | 管理組合運営の経緯

 資料【372-11の2】は、第35期第7回理事会平成21年2月28日:乙18号証):2頁目です。

 

 

 

② 今後の進め方

 

専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にする必要がある

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法務局の図面(資料【372-7】【372-7の2】) 及び。管理規約(資料【372-8】)で、「排気スペース」が専有部分であることは、明らかになったと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

※被告【グループ】が専有部分(「排気スペース」)を、無断で給水管立て管等の工事を行った行為は、ブログ投稿者(原告)の専有部分(「排気スペース」)を、「違法」に「不法」に行った「行為」であることは明白です。

 

 

 

 

 

 

 

※被告【グループ】が、準備書面6:4頁:(資料【372】に投稿しています。)で「不法行為上の違法性ないこと」との主張自体が間違いであることも、明らかです。

 

 

 

 

 

 

※「不法行為上の違法性ないこと」と、被告【グループ】の(準備書面6:4頁)主張が、「外壁部分を原告に無断で取り壊し」取り壊した「外壁部分から侵入し、玄関横スペースに、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事を強行した。」行為が、「不法行為」「違法行為」であるり、不法行為・法律違反財産権・所有権の侵害。)で、提出したのが、訴状の原点です。以上のことを明確にすると共に、被告【グループ】が、証人調書の(「そもそも我々は専有部分という認識はなかったもんですから。我々は共用部分だということで、」)との、証人発言が、「不法行為」「偽証」あることを、議事録等を示して、証明をしてまいります。

 

 

 

 

 

 

 

 

・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にする必要がある。:第35期第7回理事会平成21年2月28日:乙18号証:2頁目です。(資料【372-11の2】に投稿しています。)

 

 

 

 

・専有部分と共用部分の範囲を明確にする必要がある。第35期第2回理事会平成20年9月27日:乙17号証:2頁目です。(資料【372-10】に投稿しています。)