管理組合運営の経緯

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【372-10】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-08-11 10:50:40 | 管理組合運営の経緯

資料【372-10】は、第35期第2回理事会平成20年9月27日(乙17号証:2頁目です。)

 

 

 

 

資料【372-10】の4行目

 

③大規模改修工事について

 

専有部分と共用部分の範囲を明確にする必要がある

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「準備書面6:4頁:16行目」において、被告【グループ】は、「不法行為上の違法性ないこと」と主張するが、ブログ投稿者(原告)に無断で(通路壁(界壁)を取り壊した。)不法行為及び、取り壊した通路壁(界壁)から侵入し、ブログ投稿者(原告)の専有部分である(「排気スペース」に、給水管の立て管等の工事等を強行した。)工事等が、不法行為であり、法律違反(財産権・所有権の侵害。)で、提出したのが訴状の原点です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法務局の図面(資料【372-7】【372-7の2】) 及び。管理規約(資料【372-8】)で、「排気スペース」が専有部分であることは、明らかになったと思います。

 

 

 

 

被告【グループ】が専有部分(「排気スペース」)を、無断で給水管立て管等の工事を行った行為は、ブログ投稿者(原告)の専有部分(「排気スペース」)を、「違法」に「不法」に行った「行為」であることは明白です。

 

 

被告【グループ】が、準備書面6:4頁:(資料【372】に投稿しています。)で「不法行為上の違法性ないこと」との主張自体が間違いであることも、明らかです。

 

 

被告【グループ】が、証人調書の「そもそも我々は専有部分という認識はなかったもんですから。我々は共用部分だということで、」発言が、「偽証」あることを、議事録等を示して偽証の証明をしてまいります。