管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【372-10】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-08-11 10:50:40 | 管理組合運営の経緯

資料【372-10】は、第35期第2回理事会平成20年9月27日(乙17号証:2頁目です。)

 

 

 

 

資料【372-10】の4行目

 

③大規模改修工事について

 

専有部分と共用部分の範囲を明確にする必要がある

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「準備書面6:4頁:16行目」において、被告【グループ】は、「不法行為上の違法性ないこと」と主張するが、ブログ投稿者(原告)に無断で(通路壁(界壁)を取り壊した。)不法行為及び、取り壊した通路壁(界壁)から侵入し、ブログ投稿者(原告)の専有部分である(「排気スペース」に、給水管の立て管等の工事等を強行した。)工事等が、不法行為であり、法律違反(財産権・所有権の侵害。)で、提出したのが訴状の原点です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法務局の図面(資料【372-7】【372-7の2】) 及び。管理規約(資料【372-8】)で、「排気スペース」が専有部分であることは、明らかになったと思います。

 

 

 

 

被告【グループ】が専有部分(「排気スペース」)を、無断で給水管立て管等の工事を行った行為は、ブログ投稿者(原告)の専有部分(「排気スペース」)を、「違法」に「不法」に行った「行為」であることは明白です。

 

 

被告【グループ】が、準備書面6:4頁:(資料【372】に投稿しています。)で「不法行為上の違法性ないこと」との主張自体が間違いであることも、明らかです。

 

 

被告【グループ】が、証人調書の「そもそも我々は専有部分という認識はなかったもんですから。我々は共用部分だということで、」発言が、「偽証」あることを、議事録等を示して偽証の証明をしてまいります。

 

 

 

 

 

 

 

 


【372-8】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-08-07 08:14:38 | 管理組合運営の経緯

資料【372-8】は、当該マンション管理規約の2頁目です。: 甲1号証

 

 

第2章  専有部分及び共用部分の範囲

 

専有部分の範囲

前項の専有部分との区分は、次のとおりとする。

 

一 天井、壁及び床部分については、主要構造部である天井スラブ、、梁、柱、及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。

 

 

 

 

 


※ 管理規約にも、明確に専有部分であることを、記述がなされています。:被告【グループ】の主張は、法務局の図面及び管理規約を無視した主張であることは明らかです。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


※被告【グループ】が「不法行為上の違法性ないこと」と主張するが、が専有部分である【「通路壁(界壁)を、無断で取り壊した。」うえ、取り壊した通路壁(界壁)から、無断で侵入し、ブログ投稿者(原告)の専有部分「排気スペース」に、給水管の立て管等の工事等を強行した。」工事は、「不法行為であり、違法行為である。」と、訴状を提出したのが原点です。】今後も、被告【グループ】提出の「準備書面」及び「証人調書の発言等から、議事録に記述がなされている内容から引用して、被告【グループ】が行った違法工事行為及び、証人調書の発言が、偽証発言等であることを、明らかにしたいと思います。

 

 

 


【372-7の2】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2017-08-07 07:58:37 | 管理組合運営の経緯

資料【372-7の2】は、法務局の建物平面図:甲第19号証の右側半分:建物の在する5階:ブログ投稿者(原告)の、●0●号室です。(資料【354-2】にも、投稿しています。)

 

 

 

 

※1 図面は、壁スラブが描かれています。(被告【グループ】が主張している「排気スペース」は、描かれていません。:法務局の図面でも「排気スペース」は専有部分であることを示す。)

 

 

 

 


※2 資料【372-7の2】の図面は、ブログ投稿者(原告)が所有する5階の50●号室です。(下に若干突き出た部分は、ベランダの端に作られている倉庫です。)

 

 

 

 

 

 

 


※3 当該マンション管理規約の2頁の13行目
一 天井、壁及び床部分については、主要構造部である天井スラブ、、梁、柱、及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。と、「排気スペース」は、専有部分であることが、明確に、記述がなされています。(当該マンション管理規約:専有部分及び共用部分の範囲:2頁:資料【372-9】に投稿いたします。)(資料【354-2】にも、投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

※被告【グループ】が「不法行為上の違法性ないこと」と主張するが、が専有部分である【「通路壁(界壁)を、無断で取り壊した。」うえ、取り壊した通路壁(界壁)から、無断で侵入し、ブログ投稿者(原告)の専有部分「排気スペース」に、給水管の立て管等の工事等を強行した。」工事は、「不法行為であり、違法行為である。」と、訴状を提出したのが原点です。】今後も、被告【グループ】提出の「準備書面」及び「証人調書の発言等から、議事録に記述がなされている内容から引用して、被告【グループ】が行った違法工事行為及び、証人調書の発言が、偽証発言等であることを、明らかにしたいと思います。