資料【366-41】は、第37期第5回理事会議事録平成22年9月11日の2頁目です。
ブログ投稿者(原告)は、第36期第10回理事会平成22年5月15日以後、総会・理事会等には、出席していません。当然、裁判以外での話し合いを拒否して、役員は辞任しています。「ガス給湯器排気スペース」共用部分にすることは拒否している以上、臨時総会は、違法工事(専有部分・財産権が区分所有者にある。)を前提にした臨時総会議案書(平成22年6月6日開催)を提出し承認されたとしているが、ブログ投稿者(原告)の了承は得ていません。(しかも、第37期第5回理事会議事録からも、2住居についても了承を得ていないことも明らかになっています。)本件(損害賠償請求事件訴訟裁判)は、ブログ投稿者(原告)に無断で「通路壁(界壁)」を取り壊し、「排気スペース(専有部分)」に給水管等の違法工事を施工した被告に対し、毀損した(財産権・所有権)の違法行為の是・非を、裁判所に求めました。
③ ガス給湯器排気スペースが設けられていない(2住戸)の対応について
※以下は、「(2住戸)の対応」について述べられているものと思いますが、ブログ投稿者(原告)は所有権(財産権)がある「排気スペース」の工事は、拒否して、役員は辞任しています。
1) 各住居調査の結果、2住居について竣工時に設けられていたガス給湯器排気スペースが撤去されていたのが確認された。
2) 本改修工事計画おいて、3号~8号系統の住居は既存パイプシャフトが狭いので、既存のガス給湯器排気スペースを利用して新たにパイプシャフトを設け、給水管の立て管等を設置する予定であり、臨時総会及び説明会話がなされ、各区分所有者の了承を得ている。
※「原告第9準備書面」平成26年6月2日:資料(360)~(364)に投稿しています。
「第1 無効とされるべき臨時総会について
1 原告においては下記①~③の各臨時総会につき、重大な瑕疵があり無効であると主張するものである。
記
① 平成22年6月6日開催の臨時総会
* 同総会議事録(乙1の1)、同議案書(乙1の2)参照
実際の出席者は18名である。
② 平成22年11月28日開催の第37期臨時総会
* 同総会議事録(乙2の1)、同議案書(乙2の2)参照
実際の出席者は16名である。
③ 平成22年12月26日開催の第37期第2回臨時総会
*同総会議事録(乙3の1)、同議案書(乙3の2)参照
実際の出席者は12名である。
2 被告総会の実情と理事・理事会の責任の重大性
本件マンションの総会に、実際に出席する組合員(区分所有者)は全81戸(全83議決権)のうち10数名あるいはそれより若干多い程度であり、役員である理事以外の出席者は、多くて10人程度であり、大多数は委任状出席というのが実情である(乙1の1、乙2の1、乙3の1参照)。
他方、各組合員は、多くの面で利害が共通しているので、総会の議案書、理事会の提案等については、少なくとも、重大な瑕疵はないであろうと信頼している。
従って、総会は、事前に提示案内される議案書や総会に至るまでに案内・提供される情報が、偏っていれば偏った審議しかできず、また、ともすれば、少数の理事によって恣意的に、あるいは慎重さを欠いて運用される危険性が極めて高い状況にあった。
それだけに、各理事、理事会の責任は、とりわけ重大であった。」
※ (説明会は論外です。)しかも「臨時総会及び説明会話がなされ、各区分所有者の了承を得ている。」と被告【グループ】は、述べているが、以下に、お示しした「臨時総会」資料からも、「被告【グループ】」が、記述した内容が、嘘であることは明白だと思います。
※ 「臨時総会議案書」(360-4)~(360-12に投稿。)「臨時総会」平成22年6月6日開催の「臨時総会議事録」にも、「排気スペース」を「共用部分」に変更する審議がおこなわれたことは、述べられていません。
※ 「臨時総会議案書」(360-22)~(360-29に投稿。)「臨時総会」平成22年11月28日開催の「臨時総会議事録」(360-30)~(360-32に投稿。)にも、「排気スペース」を「共用部分」に変更する審議がおこなわれたことは、述べられていません。
※ 「臨時総会議案書」(360-22)~(360-29に投稿。)「臨時総会」平成22年12月26日開催の「臨時総会議事録」(360-18)~(360-21に投稿)にも、「排気スペース」を「共用部分」に変更する審議がおこなわれたことは、述べられていませんから。「被告【グループ】」「各区分所有者の了承を得ている。」との記述は嘘であることは明白です。
3) 給水立て管と給水メーター及びガス給湯器の設置を計画したこのスペース は、耐火構造の防火区画設ける必要があり、改めてスペース設けることについて、当該2住戸の区分所有者の了承を得るようにする。
4) 法務局備え付けの建物平面図により、排気スペースと既存メーターボックスの取扱い方の確認を行う。
※ 「被告【グループ】」は「排気スペースと既存メーターボックスの取扱い方 の確認を行う。」と述べるが、「排気スペース」が「専有部分」か「共用部分」を明確に示すことを怠り、ブログ投稿者(原告)が、所有権を有する通路壁(界壁)の取り壊しを無断で強行し、「専有部分」である「排気スペース」に給水管の立て管等の配管工事等を強行(違法行為)したことは明白であることに拘わらず、証人(被告)の陳述内容は、「いや、そういう、そもそも我々は専有部分という認識を持っていなかった」等の嘘の陳述を繰り返しました。
「排気スペース」が「専有部分」であることは管理規約にも明記されて明らかであるにも拘わらず、曖昧な議事録の記述を繰り返してきたことを、以下に(366-10)~(366-42)に投稿した議事録から以下に抜粋して、記述いたします。
・共用部分と専有部分の範囲を明確にする必要がある。第35期第2回理事会議事録平成20年9月27日
・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合して明確にすることが重要である。第35期第7回理事会議事録平成21年2月28日
・給排水だけでも2度手間にならないように排水管・給水管工事を同時に行うこととし、専有部分まで行う。(専有部分と共用部分の範囲・境界の詳細は今期に協議する。)第36期臨時理事会議事録平成22年2月6日
・法務局備え付けの建物平面図により、排気スペースと既存メーターボックスの取扱い方の確認を行う。第37期第5回理事会議事録平成22年9月11日
・既設ガス給湯器排気スペースを共用部分扱いとなるよう、再度区分所有者の了承をえることとする。第37期第5回理事会議事録平成22年9月11日
5) 既設ガス給湯器排気スペースを共用部分扱いとなるよう、再度区分所有者の了承をえることとする。第37期第5回理事会議事録平成22年9月11日
3)では、「改めてスペース設けることについて、当該2住戸の区分所有者の了承を得るようにする。」と述べられていますが、「5)」では、全区分所有者宛てに「了承をえることとする」と解釈することもできますが、「証人 被告【グループ】」に、都合の悪いことは、記述を割愛し、曖昧な記述をし、審議内容を歪めて議事録作成を続けてきました。そのことは、「損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。」の投稿後に、投稿を予定している。第33期理事会から第34期●●理事長への引継ぎ書の件。旧理事長印を廃棄した件。新管理組合理事長印の使用開始日の件。等で明らかにしたいと思っております。