資料【366-44】は、ブログ投稿者(原告)に無断で、「専有部分」である「排気スペース」に施工された、給水管等工事等の床部分の写真資料です。
※ (366-44)(366-45)(366-45)の写真資料は、原告自身が撮影し、原告訴訟代理人 弁護士 ● ● 先生に提出しました。
※ 原告訴訟代理人 弁護士 ● ● 先生にも、当該マンションに来ていただいて、「通路壁(界壁)の取り壊した状態」「排気スペース」等の撮影をして頂きました。
※ (366-44)(366-45)(366-45)の写真資料及び、原告訴訟代理人 弁護士 ● ● 先生が撮影された資料は、「証拠説明書」等とし、裁判に提出がなされることは有りませんでした。
『訴状』平成24年12月28日4頁~5頁【資料253】【資料254】に投稿しています。
『答弁書』平成25年2月19日1頁:【資料256】【資料257】に投稿しています。
※ 被告は、「そもそも玄関横スペースは共用部分である」との主張を述べられていますが、ブログ投稿の(266-10)から(366-39)の議事録等でも、ブログ投稿者(原告)が、管理規約等を示し「玄関横スペース」は「専有部分」との主張に対し、議事録等に曖昧(明確にする必要がる等。)な記述等をしてきたことは、明らかです。「そもそも玄関横スペースは共用部分である」と、被告が主張を始めたのは、原審が開始されてからです。