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牡丹に蝶のブログ

政治・経営・宗教的な話に興味があります。過去から現在までの出来事とかを綴ってみたいなと思います。

政府は 再度 認識しなければなりません…

2017-08-21 22:32:23 | 社会

「公妨だ!」警官10人に取り囲まれ、執拗な所持品検査…エンジニア男性が国賠提訴(弁護士ドットコム)- Yahoo!ニュース

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>●職務質問の理由は「あやしいと思ったから」

江添さんが職務質問の理由をたずねると、警察官から「あやしいと思ったから」「うつむいて下を向いて歩いていたから」「帽子を目深にかぶっていて顔が見えなかったから」などという返答があった。江添さんによると、帽子は日よけのためにかぶっていたという。


警察法

第一条  この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。



(警察の責務)

第二条  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。



警察官職務執行法


第一条  この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。

2  この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。


と法律で定められていますが

どのように怪しいと感じ
職質したのでしょうか?


特に警察法 第二条二項では

警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

と定めているにも関わらず…

いきなり
職質された男性が恐かったと
話したことは 当然です
 
戦前の特高警察や憲兵隊の体質が
今も尚 人々に言いようのない
恐怖感を与え続けているという現状を
政府は 再度 認識しなければなりません



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