牡丹に蝶のブログ

政治・経営・宗教的な話に興味があります。過去から現在までの出来事とかを綴ってみたいなと思います。

全中VS政府・農水大臣!!

2015-01-06 22:59:10 | 政治


ヤフーニュース


農協改革、全中の監査権廃止へ 西川農水相が明言


朝日新聞デジタル・1月6日(火)18時16分配信


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150106-00000032-asahi-bus_all


 西川公也農林水産相は6日、政府が検討している農協改革での全国農業協同組合中央会(全中)の権限について、地域農協への監査権をなくす意向を明らかにした。農協法を所管する大臣として、監査権の廃止を明言するのは初めて。

 西川氏は閣議後の記者会見で、「今のところ強制監査権限は持たないということで、(組織の)あり方を詰めていく」と語った。監査権を廃止するまでの猶予期間は「まだ議論していない。これからだ」とした。政府は、農協法の改正案を1月下旬からの通常国会に提出する。

 全中の万歳章会長は同日、地元の新潟市内で会見し、農協改革などについて「政府には農家の声を真摯(しんし)に受け止め、実態に即した着地点を探っていただきたい」と述べた。全中は自己改革案で、全中を現状通り農協法上の組織と位置づけ、農協への監査権も維持する方針を示している。

朝日新聞社




呟き……


農業協同組合法

第1章 総 則(第1条-第3条)
第2章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第1節 通 則(第4条-第9条)
第2節 事 業(第10条-第11条の32)
第2節の2 共済契約に係る契約条件の変更(第11条の33-第11条の44)
第2節の3 子会社等(第11条の45-第11条の50)
第3節 組合員及び会員(第12条-第27条の2)
第4節 管 理(第28条-第54条の3)
第5節 設 立(第55条-第63条の2)
第6節 解散及び清算(第64条-第72条の2の2)
第2章の2 農事組合法人
第1節 通 則(第72条の3-第72条の7)
第2節 事 業(第72条の8-第72条の9)
第3節 組合員、管理、設立、解散及び清算(第72条の10-第73条)
第4節 組織変更(第73条の2-第73条の14)
第3章 農業協同組合中央会
第1節 通 則(第73条の15-第73条の21)
第2節 事 業(第73条の22-第73条の27)
第3節 会 員(第73条の28-第73条の32)
第4節 管 理(第73条の33-第73条の43)
第5節 設 立(第73条の44-第73条の47)
第6節 解散及び清算(第73条の48)
第4章 登記等(第74条-第92条)
第4章の2 特定信用事業代理業(第92条の2-第92条の5)
第4章の3 指定紛争解決機関(第92条の6-第92条の9)
第5章 監 督(第93条-第98条の5)
第6章 罰 則(第99条-第102条)
第7章 没収に関する手続等の特例(第103条-第105条)


農協法は
第一章から第七章までと
なっています


政府と農水大臣は
第五章 監督の部分を
言っているのでしょうか?

農協法の第何章の
第何条をどのように改正するつもりでいるので
しょうか?


個人的には 農協がTPPに
反対しているという
それだけの理由で
農協改革を
強引に推しすすめようと
しているようにしか
見えません。


消費者からすれば
TPPが開始されてしまえば外国産の物に頼りすぎてる分 どのような添加物が
含まれているのかさえ
解らないという不安が
あります


露骨に申せば……
官僚が農協に介入しすぎ
なのではないでしょうか?


そういう意味では
農協改革ではなく
むしろ 農水省の官僚体勢を見直すのが妥当だと
言えるのではないでしょうか?


政府や農水大臣が言う
農協改革には悪意が
見え隠れしているような
そんな気がしてなりません



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