牡丹に蝶のブログ

政治・経営・宗教的な話に興味があります。過去から現在までの出来事とかを綴ってみたいなと思います。

治安維持法の時のような二の舞を踏まないためにも特定秘密保護法は廃止にすべき法律であると思います!!

2014-12-06 23:00:52 | 社会


東京新聞


秘密法 懸念残したまま1年
10日に施行


 国民の「知る権利」を侵す恐れのある特定秘密保護法は6日、成立から1年を迎える。安倍政権は「適正な運用を確保する」として成立後、法律を動かすルールとなる運用基準づくりや政府内に置く監視機関の準備を進めてきたが、法律の本質は変わらない。政府の意のままに秘密の範囲が広がり、国民に必要な情報が永久に秘密にされ、市民や記者に厳罰が科される可能性があるという「三つの懸念」を抱えたまま、10日に施行される。 (金杉貴雄)
 特定秘密の対象は「防衛」「外交」「特定有害活動(スパイなど)の防止」「テロの防止」の四分野。閣僚ら各行政機関の長が「漏えいが国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるもの」を指定するとしている。何が著しい支障なのかを判断するのは政府の側で、範囲が際限なく広がっていくとの懸念につながっている。
 秘密の指定期間は五年以内で、何回でも更新が可能。原則で三十年までとなっているが、内閣が承認すれば六十年まで延ばせる。「外国政府との交渉に不利益を及ぼす恐れのある情報」など七項目の「例外」に該当すると判断すれば、さらに延長できる。例外に当たるかどうかも政府が決めることになる。
 秘密が漏れた場合の罰則は、公務員ら漏らした側は最高懲役十年。さまざまな市民団体のメンバーや研究者、報道関係者ら秘密を知ろうとした側は、そそのかしたり、あおりたてたり、共謀した場合は最高懲役五年だ。何が「そそのかし」「あおりたて」に当たるかの判断は捜査機関の裁量に委ねられる。
 さまざまな懸念を受け、政府は昨年の法成立後に「チェック機能を含め、しっかり制度設計する」と強調。学者や弁護士ら有識者の「情報保全諮問会議」を設置し、運用基準と監視機関のあり方を議論してきた。だが、十月に閣議決定された運用基準と監視機関の内容では、懸念は解消されなかった。
 運用基準は、指定の四分野を五十五項目に細分化。「自衛隊の訓練、演習」「自衛隊の潜水艦や航空機、誘導武器の性能」などを挙げ、政府は指定範囲を縛ったと説明するが「安全保障に関する重要なもの」など、幅広く解釈できる項目も盛り込まれている。
 監視機関も実効性は疑問。秘密指定が適切かをチェックするため内閣府に置く「独立公文書管理監」は、ポストは省庁なら局長の下の審議官級。秘密を指定する閣僚より立場は弱く、秘密を強制的に提出させる権限もない。もう一つの首相を補佐する内閣官房の「内閣保全監視委員会」は次官級の官僚たちがメンバー。ともに身内の組織だ。
 永久に秘密が指定されかねない仕組みも、そのまま残った。市民に厳罰が科される可能性には、政府は「あり得ない」と繰り返すだけで、歯止めとなる対策は打っていない。


私見…


テロ防止・スパイ防止とは
言うけれど…


何を基準にスパイや
テロと指定するのかも
解らずじまい…


挙げ句の果てに…
何でもかんでも
〇〇はスパイだとか
〇〇はテロリストだとか
言われようのないことで
スパイやテロリスト扱い
されたりしたら
迷惑なだけです…


ましてや…
何を対象に
スパイやテロリストと指定出来るのか?などの曖昧さが残ります…


公務員の場合は
元々 守秘義務があります守秘義務に違反した場合
漏洩罪があります…


守秘義務と漏洩罪があるのですから 特定秘密保護法など必要ありませんよね


何でもかんでも 特定秘密保護法に違反したとかで
処罰されたら 其れこそ
たまったものでは
ありません…


昔の特高警察・憲兵が行った厳しい取り締まりや言論弾圧・宗教弾圧への反省はないままでの特定秘密保護法は 治安維持法の二の舞を踏むだけのような気がしてなりません


時の政権が ここぞとばかりに 職権の濫用をふりかざすことがあってはなりません…


時の政権が国民を取り締まり 職権の濫用をふりかざすようなことがあってもなりません…


そういう意味では
やはり 治安維持法の
二の舞を踏むだけのような気がしてなりません…

治安維持法の時のような
二の舞を踏まないためにも特定秘密保護法は廃止にすべき法律であると
思います!!



  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする