シリーズ平成の本音 検察当局の虚偽調書作成に対する処分は適正か?
小沢議員事務所の政治資金記載問題に関連し、検察当局が虚偽の口述調書を作成した上、検察審査会及び東京地裁に証拠として提出していたことについて、法務省は、虚偽調書を作成した当時の田代担当検事(現法務部総研教官)を停職処分に、また調書作成を指示した佐久間検事(当時東京地検特捜部長)を戒告とするなど、懲戒処分とする方向であると伝えられている。
法務省、検察当局の関係者処分の姿勢は評価出来るが、虚偽の口述調書作成という深刻な問題であるので、作成を指示した当時の検察幹部や検察審査会及び東京地裁に証拠提出を行なった際の関係幹部についても何らかの処分は必要なのであろう。
しかしこの問題は、議員のみでなく、一般国民の法令違反を捜査し、告訴する権限を持つ検察当局の公文書偽造という深刻な法令違反に関することであり、多くの場合罪人を作る結果となるので、法治国家としての万人の正義の維持、健全な民主主義の維持などの観点から、これだけで良いのか真剣な検討が必要のようだ。
1、検察審査会の強制起訴の決定、及びそれに基づく起訴に重大な疑義
今回の法務省の懲戒処分の検討においても、処分の理由として“報告書に事実と異な
る記載をし、検察審査委員に誤解を与えかねなかったこと”などが挙げられている。報告書の内容については、一部保守系新聞にも流されており度々記事となり、偏向した世論形成をする結果となっていたので、検察審査委員に心証の上で決定的な影響を与えたと考えて良いであろう。
とすると、2010年9月の検察審査会による小沢議員強制起訴の決定は不適正であったと言えよう。審査委員は自ら捜査等する権限はなく、検察当局の捜査資料や報告書に頼っている。その核心の報告書が虚偽であったのだから、その決定は無効とされるべきであろう。いろいろ弁解はあろうが、検察の虚偽の報告書が入っていた以上、その結論はもとより、審査自体が適正を欠く。
従って、そのような審査会の決定に基づく起訴はそもそも不適切であろう。
2、東京地裁の無罪判決後の控訴は取り下げ、又は却下が相当
4月26日、東京地裁は、小沢議員に対し同議員事務所の政治資金記載問題について無罪の判決を行った。同時に、政治資金記載についてはより正確に記載するよう注意喚起する一方、検察当局の取調べ段階において虚偽の調書が作成されていた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し「あってはないこと」として強く叱責した。
裁判所が「あってはないこと」として叱責しことは、検察当局が提出した証拠に法令違反があったということに他ならない。このことは、強制起訴を決定した検察審査会に証拠として提出されていた調書が虚偽であり、検察側に法令違反であったことを裁判所が認めたことを意味するので、検察役を務める弁護士団は直ちに控訴を取り下げるべきであろう。検察役弁護士団は、それ以外の証拠などで有罪を主張できるとしているが、そもそも検察審査会の起訴決定自体が著しく不適正であった上、そのような証拠を鵜呑みのにして議員の有罪を主張して来た検察役弁護士団は事の重大性、深刻性を理解せず、ただただ先入観に基づく偏見、偏向や職業的保身のために控訴決定を行ったとしか映らない。
上級審は控訴されれば速やかに却下することが望まれる。検察による口述調書の偽造は、深刻な法令違反であり、それが誰であれ、このようなことに軽く対応すれば、行政組織の一部である検察による健全な政治活動、議員活動の抑制を黙認し、健全な民主主義の発展を阻害する恐れがあると共に、公正、公平な正義、法治への国民の信頼性を損なう恐れがある。その重大性は、心ある法務省幹部であれば良く分るはずだ。(2012.05.23.)
(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
小沢議員事務所の政治資金記載問題に関連し、検察当局が虚偽の口述調書を作成した上、検察審査会及び東京地裁に証拠として提出していたことについて、法務省は、虚偽調書を作成した当時の田代担当検事(現法務部総研教官)を停職処分に、また調書作成を指示した佐久間検事(当時東京地検特捜部長)を戒告とするなど、懲戒処分とする方向であると伝えられている。
法務省、検察当局の関係者処分の姿勢は評価出来るが、虚偽の口述調書作成という深刻な問題であるので、作成を指示した当時の検察幹部や検察審査会及び東京地裁に証拠提出を行なった際の関係幹部についても何らかの処分は必要なのであろう。
しかしこの問題は、議員のみでなく、一般国民の法令違反を捜査し、告訴する権限を持つ検察当局の公文書偽造という深刻な法令違反に関することであり、多くの場合罪人を作る結果となるので、法治国家としての万人の正義の維持、健全な民主主義の維持などの観点から、これだけで良いのか真剣な検討が必要のようだ。
1、検察審査会の強制起訴の決定、及びそれに基づく起訴に重大な疑義
今回の法務省の懲戒処分の検討においても、処分の理由として“報告書に事実と異な
る記載をし、検察審査委員に誤解を与えかねなかったこと”などが挙げられている。報告書の内容については、一部保守系新聞にも流されており度々記事となり、偏向した世論形成をする結果となっていたので、検察審査委員に心証の上で決定的な影響を与えたと考えて良いであろう。
とすると、2010年9月の検察審査会による小沢議員強制起訴の決定は不適正であったと言えよう。審査委員は自ら捜査等する権限はなく、検察当局の捜査資料や報告書に頼っている。その核心の報告書が虚偽であったのだから、その決定は無効とされるべきであろう。いろいろ弁解はあろうが、検察の虚偽の報告書が入っていた以上、その結論はもとより、審査自体が適正を欠く。
従って、そのような審査会の決定に基づく起訴はそもそも不適切であろう。
2、東京地裁の無罪判決後の控訴は取り下げ、又は却下が相当
4月26日、東京地裁は、小沢議員に対し同議員事務所の政治資金記載問題について無罪の判決を行った。同時に、政治資金記載についてはより正確に記載するよう注意喚起する一方、検察当局の取調べ段階において虚偽の調書が作成されていた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し「あってはないこと」として強く叱責した。
裁判所が「あってはないこと」として叱責しことは、検察当局が提出した証拠に法令違反があったということに他ならない。このことは、強制起訴を決定した検察審査会に証拠として提出されていた調書が虚偽であり、検察側に法令違反であったことを裁判所が認めたことを意味するので、検察役を務める弁護士団は直ちに控訴を取り下げるべきであろう。検察役弁護士団は、それ以外の証拠などで有罪を主張できるとしているが、そもそも検察審査会の起訴決定自体が著しく不適正であった上、そのような証拠を鵜呑みのにして議員の有罪を主張して来た検察役弁護士団は事の重大性、深刻性を理解せず、ただただ先入観に基づく偏見、偏向や職業的保身のために控訴決定を行ったとしか映らない。
上級審は控訴されれば速やかに却下することが望まれる。検察による口述調書の偽造は、深刻な法令違反であり、それが誰であれ、このようなことに軽く対応すれば、行政組織の一部である検察による健全な政治活動、議員活動の抑制を黙認し、健全な民主主義の発展を阻害する恐れがあると共に、公正、公平な正義、法治への国民の信頼性を損なう恐れがある。その重大性は、心ある法務省幹部であれば良く分るはずだ。(2012.05.23.)
(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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