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「国葬」に法令上の根拠は無い

2022-07-20 | Weblog
シリーズ本音トークー「国葬」に法令上の根拠は無い
 <はじめに> 政府は、故安倍議員(元首相)の「国葬の儀」を内閣が決めるとしている。その法的根拠として内閣府設置法(第4条第3項第33号)を挙げ、「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌を除く)」と規定してあるとしている。これは単に内閣府は、内閣で決めた儀式の事務を致しますとしているだけで、内閣が国葬を決められるとは一切言っていない。内閣法制局は、あとは内閣で故安倍議員(元首相)の国葬の儀を行うことを決めて下さいと言っているようだ。しかし全額国民の税金を使う以上、「国葬」を内閣が決定して良いという法的根拠が必要だろう。(2022.7.20.追記)

 岸田首相は、故安倍晋三元首相の国葬を行うことを明らかにしたが、9月に武道館で行われるようだ。
 同元首相の死を悼みご冥福を祈ると共に、同夫人に心からのお悔やみを申し上げたい。しかし増上寺で葬儀は行われ1,000名内外の関係者も参列し、別途一般国民向けの献花台が設けられ多くの国民が献花し涙した。
 悼む気持ちに変わりは無いが、今更国葬と言われても、一体あの国民の涙は何だったのだろう。「国葬」となると全額政府予算で国民の税金が使われることとなるが、国葬について法令上の根拠はない。旧帝国憲法のもとで大正天皇により「国葬令」が出されたが、現行の新憲法となった後、1947年12月に失効し、それに代わる法令はない。
 法令上の根拠のない「国葬」を内閣だけで決定することは出来ないと見られ、また法令上の根拠無く税金を使ってよいのだろうか。少なくても国会の承認が必要と思われるのだが。3/4以上の賛成があることが望ましい。
 戦後、1967年に故吉田茂元首相に例外的に国葬が挙行された。吉田首相は1953年のサンフランシスコ平和条約などを実現し、戦後の米国を中心とする米国による占領統治が終わり、新憲法の下で独立国として国際社会に復帰した出発点となった。例外的な措置も理解できる。
 安倍元首相と業績を比較するわけではないが、同元首相は在任期間が最長とされるものの、その間の政策においてアベノミクスは成功とは言えず、家計所得も年金も減少し、金利はマイナスとなり公的債務が1,200兆円に膨れ上がり、そのレガシーは現在物価の高騰と円安として現れている。外交面では精力的に外国訪問され、日米関係は促進されたが、北朝鮮拉致問題、北方領土問題などは何ら前進せず、靖国参拝問題などで中国と韓国の関係悪化を招くなど、評価は分かれる。他方同元首相は、森友学園への国有地安値払い下げ問題で同元首相夫妻の名が記載されている公文書書き換えと書き換えを指示された担当公務員が自殺しており、民事訴訟では公文書書き換えが認定されている。また「桜を見る会」への多数の地元有権者の招待と前夜祭での参加費肩代わり問題などに関係し、各種の訴訟が提起されている。卓越した政治家だが、評価が分かれても仕方がないように見える。(2022.7.15.

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