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テロ等準備罪法案の採択は疑問

2017-04-27 | Weblog
シリーズ平成の本音―テロ等準備罪法案の採択は疑問
 テロ等の準備段階での行動を準備罪として罰することの出来るテロ等準備罪法案の審議が進んでおり、5月にも委員会採択となるとも伝えられている。この法案は、事実上‘共謀罪’を罰することが出来るようにするもので、277もの多数の犯罪が対象になる。‘共謀罪’については、官憲により国民活動が広範な悪影響を与えられるとして、過去に廃案になった法案である。
 この法案については、野党のみならず日本弁護士連合会なども反対しているが、次の理由で法案成立には反対である。
1、所管の法務大臣が答弁出来ない法案採択は不適切!
この法案の国会審議において、担当の金田法相が適切な答弁が出来ず、答弁を法務省の
担当局長が行っている。副大臣が答弁することもあるようだが、法相の答弁と異なることがあるようだ。
 法案の細部につき事務当局が説明することは良いが、基本的な内容につき担当大臣が答えられないような法律を、一般国民が理解出来るはずがない。そもそも277にも及ぶ準備行為が犯罪の対象となるが、これだけ対象が広がれば警察当局はいろいろな理由を付けてどんな準備行為でも捜査対象とすることが出来るだろう。
 いずれにしても法相を含め、国民が理解出来ないような法案は成立させるべきではないだろう。
2、行政当局任せは官僚独裁や恐怖政治を招く!
この法案が成立すると、その実施は警察・検察当局に事実上任せられることになるが、
現在の官僚組織は全幅の信頼を置くことは難しく、任せることは望ましくない。
 最近でも、防衛省が南スーダンPKO活動について‘日報’はないと虚偽説明をした上、報告資料を廃棄したなどとして国会、国民に真実を伝えようとしなかった。
 また森友学園への国有地の破格の安値の売却を巡り、‘適正に売却した’とし、首相や首相夫人の意向を‘忖度’していないとした上、記録はない、廃棄したなどとして、破格の安値の売却の具体的な理由を説明していない。国家、国民の財産のずさん且つ恣意的な管理であり、国民に損害を与えている。
 警察庁も嘗て、捜査費(機密費)を飲食に使うなどの不適正な使用につき疑問が呈された際、会計資料は廃棄したとして、国会、国民に対し誠意ある説明を行わなかった経緯がある。
 更に問題は、このような行政当局の不適正な行動や公文書、公的資料の保管義務違反に対し、現政権が何も有効な措置を取っておらず、内閣が「行政各部を総理する」とは言い難い状態のように見え、内閣による内部統制に疑問がある。このような状況で、警察、検察当局に対し、広範にわたる準備・共謀活動に対し捜査権を与えることは、健全な言論、集会の自由などを抑制する恐れがあり、いわば官僚独裁や恐怖政治を招く可能性がある。
 3、国連越境組織犯罪防止条約批准のためにこの法律は不可欠か?
 日弁連は、この法律が無くても国連越境組織犯罪防止条約は批准できるとしている。また日本は、多くの欧米諸国とは異なり移民人口が少ないので、欧米諸国と同じような法律は必要ないと思われる。同条約批准に新たな法律が必要かにつきもう再検討すべきであろう。新たな条約が必要としても、国際組織犯罪に絞った簡潔で分かり易い法律にすべきであろう。(2017.4.27.)

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