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シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!

2013-05-12 | Weblog
シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!
 昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により有権者の「1票の格差」が存在(最大で2.43倍)する問題で、全国で行われた16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁及び岡山支部では選挙自体を無効とした。最高裁は、2011年3月に2009年8月に行われた総選挙は違憲状態にあるとし、是正を求めており、今回の一連の裁判はこの最高裁の判断をベースにしたものだ。
 このような違憲判決を受けて、国会が選挙制度改革につき検討している。与党自民、公明両党は、現行の「小選挙区比例代表並立制」を維持することを前提として、「比例代表定数(180議席)を30削減し、残る150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」ことで合意しているが、これと切り離して小選挙区の「0増5減」を先行させるとしている。
 他方民主党は、定数を小選挙区で30議席、比例代表で50議席削減(合計80議席削減)すべしとしており、政府与党の「0増5減」の先行では不十分としている。
 小選挙区の「0増5減」案については、採択されても格差が最大で1.998倍と2倍に近い状態となるかことから違憲の可能性が高い。また比例代表並立制についても、削減数において乖離がある上、自民、公明両党の「比例150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」との案は恣意的に公明党を含む中小政党を有利にするものであり、違憲の可能性がある。
 憲法は、すべての国民は「法の下に平等」であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないと規定している(14条)。民主主義のいわば原点の規定である。
 従って、どのような理由があるにせよ、一定の議席数につき優先的、差別的に「中小政党に振り分ける」ことは政治的に中小政党を優遇することになり、憲法の規定に反する。特に連立与党の一角である公明党については、宗教団体である創価学会を支持基盤としており、宗教的信条により公明党を差別的に有利にすることになるので、違憲の可能性が非常に高い。
 このように比例代表制については、削減数において乖離がある上、制度のあり方について党利党略に基づく差別的な主張も見られるので、まとまる可能性は低いようだ。
また現在有権者の40%近くが無党派層であり、比例代表で政党名を記入せよと言われても記入し難いのが現実である。政党が10以上もあると余計分からない。その上、政党名を書いたとしても誰が当選するのか分からないし、選挙区で落選した候補が比例代表で復活するなど、有権者にとっては分からないことだらけの投票となる。無党派層にとって比例代表制は、制度が複雑になるだけで無用であり、直接候補者を選べ、顔が見える選挙になるようにすることが不可欠だ。
少なくても衆議院については比例代表を廃止し、その半分の90議席を直接選挙に上乗せし、有権者が直接選ぶ方が分かり易いし、小選挙区での各県への配分も増えるので、各党もその中で得意な選挙区に絞るなど対応が可能であろう。
 なお参議院については、比例代表制は廃止した上、日本を人口により50の選挙区に分け、各選挙区3議席の中選挙区にするなど、衆議院とは異なる選挙制度とすることを検討しても良いであろう。(2013.4.6.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)

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