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賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分 手数料の一部返還認める 東京地裁

2019-08-09 21:26:41 | Weblog

        賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分 

         手数料の一部返還認める 東京地裁 

賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分 手数料の一部返還認める 東京地裁
https://mainichi.jp/articles/20190808/k00/00m/040/247000c

 賃貸住宅を借りた際に、家賃1カ月分の仲介手数料を支払った借り主の男性が「原則は賃料0.5カ月分
だ」として、仲介業者の東急リバブル(本社・東京都渋谷区)に手数料の一部返還を求めた訴訟で、東京
地裁(大嶋洋志裁判長)は「業者が男性から承諾を得ていなかった」として男性の請求を認めた。

 住宅の賃貸物件の手数料は国の告示で原則0.5カ月、上限1カ月分と定められているが、1カ月分の手数
料を請求する業者が多いとされる。判決は仲介実務に影響を与える可能性もある。

 7日付の判決などによると、男性は2013年1月8日ごろ、物件を借りたいと同社担当者に連絡し、10日に
担当者から契約をいつ締結するかについて連絡を受けた。男性は20日に契約を交わし、22日、同社の請求
通りに家賃1カ月分に当たる手数料22万5000円を支払った。

 男性側は訴訟で、同社から契約前に「原則0・5カ月分」の説明を受けておらず、1カ月分を支払う承諾
をしていなかったと主張していた。

 大嶋裁判長は判決で、業者が家賃1カ月分の手数料を請求する場合は、物件の仲介をする前に承諾を得
る必要があると指摘した。


 その上で、同社と男性との間で仲介が成立したのは、担当者が男性に契約締結日を連絡した10日だった
と認定。この段階で同社は、男性から1カ月分の手数料を受け取る承諾を得ていなかったとし、消費税分
も含めた0.5カ月分の11万8125円を男性に返還するよう同社に命じた。

 代理人の椛嶋裕之弁護士は「手数料の原則は賃料0・5カ月分だということは知られていない。仲介の依
頼が成立する前に説明を受けているケースは少なく、借り主にとって意義ある判決だ」と評価している。
 東急リバブル側は「判決文を精査し、対応を検討する」とコメントしている。【蒔田備憲】


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