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銀行口座凍結問題

2016-09-25 11:41:52 | Weblog

           銀 行 口 座  

           凍 結 問 題 

銀行口座凍結問題
 無関係の口座凍結487件 08年以降
毎日新聞2016年9月23日 07時50分(最終更新 9月23日 07時50分)
http://mainichi.jp/articles/20160923/k00/00m/040/129000c

 振り込め詐欺など犯罪利用が疑われる金融機関の口座取引を、強制的に停止できる制度が始まった2008年以降、犯罪とは無関係な487件の口座が誤って凍結されていたことが預金保険機構(東京)への取材で分かった。迅速な口座凍結を可能にしたこの制度は被害の拡大防止に成果を上げているが、全国銀行協会(全銀協)によると、「口座が急に凍結され、生活費が引き出せない」という苦情や相談が増えている。

 制度は「振り込め詐欺救済法」に基づき、08年6月に導入。振り込め詐欺やヤミ金など犯罪利用口座を早期に凍結し、預貯金を事件の被害者への返還に充てるのが主な目的だ。

 全銀協などには、運転免許証や健康保険証の紛失・盗難により、犯罪グループに個人情報が渡ったために不正な口座が開設され、その名義人の別の口座まで次々と凍結された例が報告されている。

 口座凍結は、警察による内偵捜査の情報提供などを基に金融機関が行う。凍結後は金融機関から報告を受けた預金保険機構が、名義人の権利を消滅させる手続きの開始をホームページで公告。60日が過ぎて不服の申し立てがなければ、事件被害者への預貯金の分配手続きに移る。

 機構の公告資料などによると、08〓15年度、全国で計35万5508件の口座が凍結され、総額約115億円が分配された。一方、犯罪と無関係だったとして凍結が解除された口座は487件。不服の申し出を受け、結論が出ていない口座も1438件あった。

 口座が誤って凍結されれば日常生活に大きな支障をきたすが、名義人は警察や金融機関に自ら「無実」を証明する必要がある。第三者が審査する仕組みはなく、民事訴訟を起こさないと結論が出ないケースも少なくない。

 警察庁によると、金融機関に口座凍結を求める情報提供は、15年は振り込め詐欺関連で約1万2000件、ヤミ金など生活経済事犯関連で約3万件に上った。【向畑泰司】

補償の検討を

 振り込め詐欺救済法に詳しい上田孝治弁護士(兵庫県弁護士会)の話 救済法は迅速な被害拡大の防止が必要な犯罪に、有効な制度だ。口座凍結に慎重になり過ぎて、犯罪グループを利する状況は避けなければならないが、誤った凍結に対する救済の仕組みが確立されていない。補償を検討してもいい。凍結口座の残金は、返還されないままの余剰金が多くあり、それを活用するのも一案ではないか。


アディーレ法律事務所「債務整理に係る事務【消費者庁の措置命令に基づく公示】」

2016-09-09 18:07:08 | Weblog

                         弁護士法人アディーレ法律事務所 

         「債務整理に係る事務【消費者庁の措置命令に基づく公示】」

弁護士法人アディーレ法律事務所
   「債務整理に係る事務【消費者庁の措置命令に基づく公示】」

http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20160907_1.html

※以下は、2016年9月7日、新聞の広告欄に掲載された情報です。

お詫びとお知らせ

 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
 弊所は、弊所ホームページなどに掲載した「着手金キャンペーン」、「返金保証キャンペーン」に関する広告表示について、平成28年2月16日に消費者庁より景品表示法違反による措置命令を受けました。

 社会的正義の実現を旨とし、法を遵守すべき立場にある弁護士法人である弊所が、景品表示法に違反し、一般消費者の誤解を招く恐れのある表示をしたこと、また弁護士に対する国民の信頼を損なったことを深くお詫びいたします。

 弊所は、上記の反省と社会的責任の自覚の下、お客様への被害回復措置として、下記の対応を取らせていただきます。

(1)返金保証キャンペーンでご依頼いただいたお客様
平成26年11月4日から平成27年10月22日までの期間において、債務整理事件及び過払金返還請求事件のご契約をいただいた方のうち、下記期間内にお申し出をいただいた方について、次のいずれかの措置を講じさせていただきます。

[1]上記期間中に弊所と上記ご契約をされ、現在なお弊所にご依頼中の方につき、期間限定であると誤認されてお申込みをされたため、ご依頼の解除を希望される場合には、契約を解除させていただいたうえで、着手金全額をお返しさせていただきます。

[2]上記期間中に弊所と上記ご契約をされた方のうち、(1)以外の方につき、ご依頼いただいた事件の弁護士報酬の3%を返金し、又は弁護士報酬の未払分がある場合には、この未払報酬残額から同額の減額をさせていただきます。

(2)着手金キャンペーンでご依頼いただいたお客様
平成22年10月6日から平成26年11月3日までの期間において、着手金キャンペーン(完済業者への過払金返還請求として着手金無料としたもの、又は、過払金発生見込みとして着手金1万500円(1万800円)としたもの)の適用対象として、ご契約をいただいた方のうち、下記期間内にお申し出をいただいた方について、ご依頼いただいた事件でお支払いいただいた弁護士報酬の3%を返金し、又は弁護士報酬の未払分がある場合には、この未払報酬残額から、弁護士報酬の3%の減額をさせていただきます。

(3)お申し出の方法
下記のお客様相談室フリーコールまでお電話ください。
上記に該当するご契約者様であることを確認させていただくため、ご質問、書類の提示等をいただく場合がありますことを予めご了承ください。

【本件に関するお問い合わせ先及び受付時間】
お客様相談室 フリーコール 0120〓907〓028
平成28年9月21日まで 朝10時〓夜10時(土曜日曜祝日休まず対応)
上記以降 朝10時〓夜6時(土曜日曜祝日休まず対応)
(4)お申し出の期間
平成29年1月6日まで

 皆様にとって、もっとも「身近な(ラテン語で「アディーレ」)」法律事務所となれますよう、より一層の精進をいたす所存です。
 何卒、ご理解を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

平成28年9月7日
弁護士法人 アディーレ法律事務所
代表弁護士 石丸幸人