生活保護支給額削減で家主に痛手 44万世帯に退去の可能性 入居者流出防止で家賃値下げの動き

2015-06-23 19:38:49 | Weblog

             生活保護支給額削減で家主に痛手 

               44万世帯に退去の可能性 

             入居者流出防止で家賃値下げの動き 

生活保護支給額削減で家主に痛手 44万世帯に退去の可能性 入居者流出防止で家賃値下げの動き
http://www.zenchin.com/news/2015/06/post-2224.php

生活保護受給者を受け入れているオーナー・管理会社にとって、大きな決断を迫られる施策が、7月1日から開始される。
生活保護の住宅扶助の基準が見直され、支給額が減額される。

問題なのは、減額によって、現在住んでいる住宅の家賃が、住宅扶助額を超える入居者が大量に発生することだ。

厚生労働省によると、現在、161万世帯ある生活保護受給世帯のうち44万世帯にこの可能性があるという。

高齢や障害、通院などの理由で、転居によって生活に支障をきたす可能性がある場合は、例外措置として現行基準をそのまま適用することができる。
そうでない場合は、賃料が住宅扶助額を上回ると転居指導の対象となる。
つまり、積極的に受け入れを行っている物件ほど、退去リスクが高くなるわけだ。

生活保護者の入居する物件の多くは、築年数が古いため、退去後に新たな入居者を確保するのは困難だと言わざるを得ない。
予防策として考えられるのは、家賃の値下げで、今いる入居者の流出を防ぐことだが、収益性の低下は避けられない。
基準額はこれまで、地域物価や特性などを踏まえて評価した「級地」と、「世帯人数(1人か2人以上)」によって算定されていた。

7月以降は既存2項目が細分化され、さらに、「床面積」の要素が新たに加えられる。
部屋の広さに応じて基準額が決定されることで、狭小スペースに何人もの生活保護者を住まわせ、限度額の家賃を不当に得るいわゆる「貧困ビジネス」の抑制には、一定の効果が期待される。

減額幅は地域により異なるが、例えば、東京都内の一部地域に住む単身世帯では、扶助額がこれまでの5万3700円から4万5000円にまで引き下げられることになる。

今年度は、経過措置などもあるため、減額規模は30億円にとどまるが、今後3年間をかけて190億円が削減される方針になっている。

今回の施策でもっとも大きなダメージを受けることになるのは、生活保護受給者ではなく、実は、退去や家賃減額のリスクにさらされることになる家主だ。

生活保護者は言ってみれば国が家賃を保証している有料入居者のため、できることなら退去は避けたい。

となれば、家賃を値下げせざるをえず、生活保護の削減が、回り回って家主に転嫁されることになる。


「ブラック地主・家主対策」結成

2015-06-13 19:26:17 | Weblog

                             「ブラック地主・家主対策」結成   

「ブラック地主・家主対策」結成
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/news/post_91744

 地価上昇の影響でしょうか?悪質なケースが増えています。法的な根拠がなく借地人に土地の明け渡しや買い取りを求めるケースが増えているため、東京の弁護士がブラック地主・家主対策弁護団を結成しました。弁護団によりますと、家の前に勝手に売地などの看板を立てたり立ち退きを要求され、連日のように嫌がらせを受けるケースもあるということです。弁護団では14日にブラック地主家主110番として ご覧の番号で相談を受け付けます。

恫喝や待ち伏せで「立ち退き」を迫る「ブラック地主・家主」ーー対策弁護団が結成
http://www.bengo4.com/fudosan/n_3235/

 不当な立ち退き強制や、土地・家の買い取りのトラブルに対応するため、借家・借地問題に取り組んできた弁護士7人が「ブラック地主・家主対策弁護団」を設立した。6月12日、東京・霞ヶ関の司法記者クラブで弁護団が開いた記者会見には、立ち退き要求の被害を受けた男性(60代)も出席した。

 家や土地を借りている賃借人から、弁護団に所属する弁護士のもとに寄せられた「ブラック地主・家主」に関する相談件数は、これまで50件を超えるという。弁護団長の田見高秀弁護士は「この数字は氷山の一角だと考えている」として、弁護団結成の目的を次のように語った。

 「被害にあいながら、誰にも相談できず、今まで住んでいた場所を泣く泣く追い出されたり、土地を買い取ったりしている人は少なくない。見えない被害を掘り起こすとともに、被害が起こらないような行政的、法律的な手だてを考えていきたい」

●「もう貸すつもりはないから出て行け」

 弁護団によれば、「ブラック地主・家主」の嫌がらせ行為には、典型的な手口がある。
 「地主から土地を借りて平穏に住んでいた人が、ある日突然『地主が変わった。もう貸すつもりはないから出て行け』と、地主だと名乗る不動産業者から連日のように訪問を受ける。これがよくあるケースです。業者は、玄関先で、近所の人にも聞こえるような大声で恫喝したり、家の前で車を止めて待ち伏せをするなど、借りている人の精神を圧迫する嫌がらせをします。家の前に『売地』という看板を立てられた事例もあります」(種田和敏弁護士)

 実際に、「金返せ」と大声で叫ばれたり、駐車場に4〓5時間居座られるなど執拗な嫌がらせを受けた埼玉県在住の60歳の男性は、この日の会見で、そのときの思いを語った。

 「私の母が近所の酒屋に行ったら、『何があったんだろうと、みな話してるよ』と言われた。『何かあったら相談して』とも言われたが、これが非常に辛かった」

●「借りたものは返せ」という文化が背景に

 トラブル解決の手段としては、弁護士から裁判所に「面会禁止・訪問禁止」の仮処分を申し立てることで、訪問が止む場合がほとんどだ。ただし、業者はその家に訪問しなくなるだけで、他の家をターゲットにするため、新たな被害者が生まれていく懸念がある。

 弁護団の西田穣弁護士は「日本には『借りたものは返せ』という文化があり、貸している人に対して借りている人が弱い立場にあることが、こうしたトラブルが起こる要因です」とも指摘した。

 「住む権利、つまり居住権は、憲法上の権利です。借地借家法という法律で、『期間満了は契約の終了ではなく、原則として契約を更新すること』と具体的に定められています。つまり、そこに賃借人が住み続けている限り、家主は明け渡しを当然に請求できるわけではないのです」

 弁護団では6月14日(日)10時〓16時、被害者からの相談を受け付ける「ブラック地主・家主110番」(電話番号03-5956-2510)を実施する。

「ブラック家主」対策で弁護団結成…電話相談も
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150613-OYT1T50047.html

 法的根拠もなく住居の借り主に強引に立ち退きを迫る悪質な不動産業者などがいることから、東京都内の弁護士7人が12日、対策弁護団を結成した。
 14日に被害者向け電話相談を実施する。

 弁護団によると、不動産業者などが土地を安く買い取った後、その土地の建物に住む借家人らに法外な値段での土地の買い取りや、立ち退きなどを何度も要求する例が目立っている。玄関口で大声を出したり、20分間も呼び鈴を鳴らし続けたりするほか、玄関前に「売地」との看板を立てられたケースもあったという。
 弁護団はこうした業者などを「ブラック地主・家主」と呼び、この日の記者会見で「被害は氷山の一角で、掘り起こしていかなければならない」と話した。電話相談は、14日午前10時〓午後4時。03・5956・2510(城北法律事務所)。


訪問販売、規制強化も 特定商取引法の改正議論

2015-06-11 10:07:48 | Weblog

                 訪問販売 

                 規制強化も 

             特定商取引法の改正議論  

2015年6月11日

訪問販売、規制強化も 特定商取引法の改正議論

http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2015061102000002.html

「全国消費者行政ウォッチねっと」が作製した訪問販売お断りステッカー
 消費者宅への訪問を制限することで、問題のある商行為による被害を防ごうと、特定商取引法(特商法)改正が議論されている。訪問販売のトラブルに巻き込まれるのは高齢者が多く、消費者団体などは高齢者が増える今後を見据えて、消費者を守る有効な対策と期待を寄せる。一方、経済団体などには、一律に全ての業者に販売訪問を規制するのは行き過ぎと懸念する意見もある。

 「認知症気味の高齢者が次々に契約してしまったり、山ほど契約書がある高齢者宅があったりする」。三月に都内であった、法改正について意見を交わす消費者委員会の専門調査会。消費生活センターに勤める委員は、被害の実例を紹介し、規制強化に賛成した。


 契約しない意思を示している相手に、業者が勧誘を続ける行為は、現在でも特商法で禁止されている。しかし、消費者庁が全国の消費者二千人に三月に実施した調査では、訪問販売を受けたことがある人の43%が、断っても勧誘を受けたなどと回答。再勧誘を禁じているにもかかわらず、トラブルが続いている。


 訪問販売などで被害に遭いやすいのは、在宅時間が長い高齢者だ。昨年四〓十二月に受け付けた全国の消費生活相談のまとめでは、訪問販売トラブル約六万五千件の半数の被害者は六十歳以上だった。勧誘が執拗(しつよう)で、なかなか帰らないといった強引な手法についての相談が目立った。


 こうした状況に、消費者庁は訪問販売について、(1)全面禁止(2)勧誘を受ける意思を示す人の家だけ訪問できる(3)勧誘拒否の意思表示をした人の家には訪問できない(4)特定の業者を表示して勧誘を禁止する(5)原則勧誘可能(現状通り)〓の五段階の案を示しており、調査会は八月までに意見をまとめる方針だ。


 この案を受け、業者と直接やりとりせずに消費者が勧誘拒否の意思を示す方法として、導入を探っているのが「訪問販売お断りステッカー」だ。消費者が自宅の玄関先などに貼り、訪問販売による勧誘を拒否する意思を明示することが検討されている。


 ステッカーを使った実践例は既にある。消費者団体でつくる全国消費者行政ウォッチねっと(事務局・千葉市)は五年前にステッカーを作製。事務局長の拝師(はいし)徳彦弁護士は「ステッカーを配布した地域の住民へのアンケートから、貼った家では一定の効果がみられた」と話している。


 また、堺市や熊本市のように、張り紙やステッカーを玄関などに掲示して訪問販売を拒否する家に対しては、勧誘を行わないよう条例で規制している自治体もある。


 ただ、改正法で訪問販売を規制した場合、問題がない業者も含めて全ての業者が対象となるため、経済団体などには「普通の業者も一網打尽にするのでは、経済活動が侵害される」といった意見もある。


 特定の業者を拒否する場合は、業者名を正確に挙げなくてはならないのか、ある商品について全ての業者を拒否したい場合は、商品名だけで良いのかなど、明確なルールづくりも求められる。また、家人でない人がステッカーを貼ることも考えられるため、ステッカーの掲示だけでは拒否の意思を示した人がはっきりしないという指摘もある。
 (寺本康弘)