生活保護の受給制限を緩和
西成で試行の橋下案
生活保護の受診制限を緩和…西成で試行の橋下案
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120621-OYO1T00863.htm?from=main2
大阪市西成区は、区内の生活保護受給者を対象に8月から実施予定だった「医療機関
等登録制度」について、受診先の制限を緩める修正案を決めた。医療機関を1診療科に
つき原則1か所に限るとしていた従来の案を「医学的必要性に応じて複数の選択も可能
とする」とし、名称も「医療機関等確認制度」に変える。
登録制度は、橋下徹市長が2月に打ち出した全国でも例のない受診制限。自己負担の
ない生活保護による医療で過剰診療や重複受診、重複処方が一部で目立つことから、そ
の適正化を目的に、生活保護率が特に高い西成区で試行を計画した。
〈1〉病院・診療所は診療科ごとに1か所、調剤薬局は受給者ごとに1か所を登録し
、利用を限定する
〈2〉専門医を受診したい時は医師の紹介状を前提に福祉事務所で判断する――という
内容で、すでに各受給者に登録リストを発送。6月に入って「登録先以外は(受診に必要な)
医療券を原則、発行しない」として、実質的に運用を始めていた。
修正案では、保護受給者に「医療機関等確認証」を渡し、薬局も複数利用を認める。
一方、過剰処方を防ぐため、診療や薬の内容を記録する区薬剤師会の「お薬手帳」を持
ってもらう。
当初の案に対し、医師会や薬剤師会、生活困窮者支援団体などから「患者が受診先を
選ぶ権利を侵害する」と強い反発が出たため、修正を余儀なくされた。
(2012年6月21日 読売新聞)