NPOメッセi n 関西2007

2007-11-18 20:43:55 | Weblog

 2007年 12月1日(土)・2日(日)・3日(月)
  会 場 : 大阪経済大学・大阪NPOプラザ・piaNPO
  主 催 : 近畿労働金庫
         特定非営利活動法人日本NPOセンター
         NPOメッセ in 関西2007実行委員会

  N P O 
  NPOメッセin関西2007
  MESSE

  ノーベル平和賞受賞の
  グラミン銀行がやって来る!

 近畿ろうきんは、2007年12月1日(土)から12月3日(月)の3日間、NPOのナショナルセンターである日本NPOセンターと関西の主なNPO支援組織で構成するNPOメッセin関西2007実行委員会との協働で、「NPOメッセin関西2007」を開催します。

 初日の12月1日(土)「社会的金融フォーラム」では、2006年にノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行のウマイ・クルムス副総支配人に、グラミン銀行の実践を通じた「社会を変える金融」について記念講演をいただきます。

 記念講演後には、「お金の流れが社会を変える」と「多重債務なき社会へのアプローチを探る」の2つのセミナーを開催します。

 この2つのセミナーでは、ろうきんが積極的に行っているNPOへの融資制度やNPOバンクの胎動、また、多重債務防止にむけた官民のさまざまなプレイヤーによる活動とそこでの全国ろうきんの取組などを、パネルトークによって紹介し、これからの金融の可能性を考える場とします。

 グラミン銀行の生の話を聞いてみたい、NPOバンクや多重債務問題の全国的な動きを知りたい、地域づくりや地域における金融の制度に関心があるなど、興味のある方はぜひご参加ください。

 日 時 : 会 場

 2007年12月1日(土)
               大阪経済大学(70周年記念館
          2日(日)
               大阪NPOプラザ
 2007年12月3日(月)
               piaNPO

 

 

 

 

 


「グレーゾーン金利」 提訴

2007-11-15 10:16:40 | Weblog

  「グレーゾーン金利」 

  1600人が提訴 

 いわゆるグレーゾーン金利をめぐって、払いすぎた利息の返還を求め、多重債務者らおよそ1600人が貸金業者を相手取り、全国の裁判所に一斉提訴しました。

 今年度の請求総額は100億円を超え、過去最高となりました。

 13日、新たに訴えを起こしたのは、東京など全国22都道府県に住むおよそ1600人で、「利息制限法」で定められた上限を超える不当に高い金利で貸し付けをされたとして、消費者金融など127社を相手取り、払いすぎた利息を返還するよう求めています。

 今回の提訴分も含めると、グレーゾーン金利分の返還を求める今年度の請求総額は、去年の2倍以上の108億円余りとなり、過去最高となりました。

 支援団体は、「いわゆるグレーゾーン金利の撤廃を決めた去年の貸金業規正法の改正を受け、提訴に踏み切る人が増えてきた」と話しています。(13日11:39)


クレジット:経産省が法改正

2007-11-13 20:44:37 | Weblog

  クレジット】 

  既払い金:返還可に 

  悪質商法に対応 

  経産省が法改正案 

 分割払いを利用して高額商品を売りつける悪質商法が横行する中、経済産業省は詐欺的な商法などの被害者がクレジット会社から既払い金を取り戻せるルールを割賦販売法改正案に盛り込む方針を固めた。

 被害救済に道を開くとともに、クレジット会社が悪質業者を加盟店にするのを控える効果が期待される。改正案を審議する産業構造審議会の割賦販売分科会基本問題小委員会に13日提案するが、救済対象をどこまで広げるかが今後の課題となる。

 クレジット契約では、顧客は販売業者と売買契約すると同時に、クレジット会社と立て替え払い契約を結び、立て替え分を後からクレジット会社に支払う。現行法では、販売方法に問題があるなどして売買契約を無効にしたり解除した場合、顧客はその後の返済を停止することはできても、既払い分を取り戻すことはできない。

 経産省が返還対象に想定しているのは、顧客が買い物の都度、分割払い契約を結ぶ「個別商品分割払い式」。販売形態としては特定商取引法(特商法)の対象となる訪問販売、電話勧誘販売などで、事実と違うことを告げて商品を購入させた場合に、既払い金を返還させる考えだ。

 同省は「悪質商法被害ではうそのセールストークで契約させられたケースが多く、かなりの被害者を救済できるのではないか」と話す。

 しかし、経営破綻した英会話教室「NOVA」のように業者が倒産して商品やサービスが得られないケースや、全国的な被害を生んだ「ココ山岡」など店舗展開する業者による被害は返還対象にならない。

 悪質商法の規制強化策として、経産省はほかに、必要以上の商品やサービスを売りつけられた顧客が業者との売買契約を取り消せるよう特商法を改正する方針も打ち出している。

 ★ ことば ★

 ◇ 既払い金 ◇

 顧客がクレジット会社に既に支払った代金のこと。現行の割賦販売法では、クレジット会社が加盟店業者を管理する責任が明文化されておらず、業者の販売方法に問題があり刑事事件になっても、クレジット会社が顧客に既払い金を返還する義務はない。このため顧客が起こした民事訴訟でも、裁判所が既払い金返還を命じた判決はほとんどなく、和解金で実質的な被害回復を図る例が出ている。

 


多重債務追放を特集

2007-11-06 21:08:06 | Weblog

 暮らしの情報誌

 「消費者情報」

 多重債務追放を特集

 社会問題になっているヤミ金融などの多重債務について、暮らしの情報誌「消費者情報」が10,11月号で、異例の追放キャンペーンを行っている。

 発行する関西消費者協会(大阪市)は「人ごとではない問題。一人でも多くの人が考えてほしい」としている。

 キャンペーンは、全国ヤミ金融対策会議代表幹事の宇都宮健児弁護士(10月号)、全国クレジット・サラ金問題対策協議会代表幹事の木村達也弁護士(11月号)らのインタビュー、滋賀県での被害者交流集会のリポートなど第一線での取り組みを紹介。解決の意図口を探っている。

 多重債務については、昨年12月の貸金業法改正で、返済負担の大きい「グレーゾーン金利」の撤廃などが盛り込まれ、高金利・高額貸し付けが問い直されている。

 消費者情報は、関西消費者協会設立2年後の1968年に創刊。悪質商法、製品事故、食の安全など生活に密着した問題を取り上げてきた。

 編集長の金輪明美さんは「創刊40年間で、多重債務を特集するのは初めて。陥る人を少なくし、苦しみ人を救済できるよう、今後も啓発に力を入れたたい」としている。