今日(1月14日)、大阪府教委は、今年の卒・入学式に向けて、府立学校・支援学校校長に「君が代」口元チェックを行うよう「通知」しました。大阪ネットが集めた7910筆の口元チェック反対の署名を裏切るものです。絶対に許せません。まずは、府教委からの通知を紹介します。
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教育振興室長
標記について、各学校においては、下記の事項に留意の上、遺漏のないよう配慮願います。
1式典は厳粛で簡素なものとすること。
2学習指導要領の趣旨を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう適切に指導すること。
3平成24年1月17日付け教委高第3869号の教育長通達を踏まえ、教職員を指導すること。
4国歌斉唱時の教職員の起立及び斉唱については、別添「入学式及び卒業式等における国歌斉唱時の対応について」を遵守し対応すること。
5来賓の臨席を要請するに当たっては、学校として明確な基準を定めておくこと。
また、来賓に対して祝辞に代わる方法を依頼する場合は、その内容を事前に十分説明して
了解を得ておくこと。
6卒業式における児童生徒の送辞・答辞については、作成方法、内容、発表方法、発表者の服装・態度等について適切な指導を行うこと。
7万一の場合に備えて臨機の処置が取れるよう、事前に準備しておくこと。
(参考)「平成25年度府立学校に対する指示事項」
・入学式や卒業式等においては、学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるよう指導すること。
また、学習指導要領に基づき、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するとともに「望ましい形」となるよう努めること。
その際、「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」が制定されたことも踏まえ、入学式及び卒業式等国旗を掲揚し国歌斉唱が行われる学校行事において、教職員は府民の信頼に応える責務を自覚し、国歌斉唱に当たっては起立し斉唱すること。
別添
標記について、取りまとめましたので、下記の事項に留意して、実施願います。
1根拠法令・通知
(1)高等学校学習指導要領(平成21年3月9日施行)第5章特別活動
「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」
(2)大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例(平成23年6月13日施行)第四条
「府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。」
(3)教育長通達(平成24年1月17日施行)
「入学式及び卒業式等国旗を掲揚し、国歌斉唱が行われる学校行事において、式場内のすべての教職員は、国歌斉唱に当たっては、起立して斉唱すること。」
「入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際は起立により斉唱するよう教職員に対し通達を行っており、この趣旨を徹底するよう職務命令を行うこと」
2校長・准校長の職務
(1)入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際は起立により斉唱するよう教職
員に対し通達を行っており、この趣旨を徹底するよう職務命令を行う。
(2)入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際、教職員の起立と斉唱をそれぞれ現認する。現認については、目視により、教頭・事務(部)長が行う(現認の補助的な役割を、首席等にあたえることはできるが、校内での最終的な起立・斉唱の判断は管理職が行うものとする)。
(3)校長・准校長は、実施状況について報告する(報告については、4に記載)。
3不起立・不斉唱の判断基準
入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う場合に公務員に起立・斉唱を求める職務命令の趣旨は、厳粛な公式行事である入学式及び卒業式等において、公務員として誠意ある姿勢・態度を客観的に生徒・保護者を含む府民に示し、公務に対する府民の信頼を維持する点にあると理解する。
この趣旨に鑑みれば、起立行為または斉唱行為の一部だけを取り上げ、形式的に判断するのではなく、各職員の起立行為または斉唱行為を総合的に現認し、公務の信頼性を維持するに十分な誠意ある姿勢・態度を各職員がとっているか否かという観点で判断すべきである。
不起立または不斉唱の判断が困難であると考えられる場合には、事案の詳細を付して、府教委事務局に相談されたい(最終的な責任と権限が府教委にあるため)。
4報告について
(1)実施状況を別紙1、別紙2により速やかに報告すること。
(2)職務命令違反と校長・准校長が判断した場合は別紙3により報告すること。
(3)判断に迷うような場合は、教育委員会事務局に相談する。
別紙1
平成25年度卒業式の状況について(報告)
1日時、会場について
(1)日時平成26年( )月( )日( )曜日
( )時( )分~( )時( )分
(2)会場( )
2式場内の国旗掲揚について
(1)ア掲揚した イ掲揚なし
(2)掲揚場所
ア壇上 イその他( )
3国歌斉唱について
(1)式次第への国歌斉唱の記載について
ア次第に入れている イ次第にない
(2)国歌斉唱の事前指導について
ア指導している イ指導していない
(3)国歌斉唱時の列席教職員の起立の状況について
ア全員が起立していた
イ不起立者がいた( )人
※ 不起立者がいた場合は、別紙3を提出すること
(4)国歌斉唱時の列席教職員の斉唱の状況について
ア全員が斉唱していた
イ不斉唱者がいた( )人
※ 不斉唱者がいた場合は、別紙3を提出すること
4 その他の課題について
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教委高第3366号
平成26年1月14日
府立学校校長・准校長様平成26年1月14日
教育振興室長
平成25年度卒業式及び平成26年度入学式の実施について(通知)
標記について、各学校においては、下記の事項に留意の上、遺漏のないよう配慮願います。
記
1式典は厳粛で簡素なものとすること。
2学習指導要領の趣旨を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう適切に指導すること。
3平成24年1月17日付け教委高第3869号の教育長通達を踏まえ、教職員を指導すること。
4国歌斉唱時の教職員の起立及び斉唱については、別添「入学式及び卒業式等における国歌斉唱時の対応について」を遵守し対応すること。
5来賓の臨席を要請するに当たっては、学校として明確な基準を定めておくこと。
また、来賓に対して祝辞に代わる方法を依頼する場合は、その内容を事前に十分説明して
了解を得ておくこと。
6卒業式における児童生徒の送辞・答辞については、作成方法、内容、発表方法、発表者の服装・態度等について適切な指導を行うこと。
7万一の場合に備えて臨機の処置が取れるよう、事前に準備しておくこと。
(参考)「平成25年度府立学校に対する指示事項」
・入学式や卒業式等においては、学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるよう指導すること。
また、学習指導要領に基づき、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するとともに「望ましい形」となるよう努めること。
その際、「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」が制定されたことも踏まえ、入学式及び卒業式等国旗を掲揚し国歌斉唱が行われる学校行事において、教職員は府民の信頼に応える責務を自覚し、国歌斉唱に当たっては起立し斉唱すること。
別添
入学式及び卒業式等における国歌斉唱時の対応について
標記について、取りまとめましたので、下記の事項に留意して、実施願います。
記
1根拠法令・通知
(1)高等学校学習指導要領(平成21年3月9日施行)第5章特別活動
「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」
(2)大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例(平成23年6月13日施行)第四条
「府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。」
(3)教育長通達(平成24年1月17日施行)
「入学式及び卒業式等国旗を掲揚し、国歌斉唱が行われる学校行事において、式場内のすべての教職員は、国歌斉唱に当たっては、起立して斉唱すること。」
「入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際は起立により斉唱するよう教職員に対し通達を行っており、この趣旨を徹底するよう職務命令を行うこと」
2校長・准校長の職務
(1)入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際は起立により斉唱するよう教職
員に対し通達を行っており、この趣旨を徹底するよう職務命令を行う。
(教育長通達再掲)
(2)入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際、教職員の起立と斉唱をそれぞれ現認する。現認については、目視により、教頭・事務(部)長が行う(現認の補助的な役割を、首席等にあたえることはできるが、校内での最終的な起立・斉唱の判断は管理職が行うものとする)。
(3)校長・准校長は、実施状況について報告する(報告については、4に記載)。
3不起立・不斉唱の判断基準
入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う場合に公務員に起立・斉唱を求める職務命令の趣旨は、厳粛な公式行事である入学式及び卒業式等において、公務員として誠意ある姿勢・態度を客観的に生徒・保護者を含む府民に示し、公務に対する府民の信頼を維持する点にあると理解する。
この趣旨に鑑みれば、起立行為または斉唱行為の一部だけを取り上げ、形式的に判断するのではなく、各職員の起立行為または斉唱行為を総合的に現認し、公務の信頼性を維持するに十分な誠意ある姿勢・態度を各職員がとっているか否かという観点で判断すべきである。
不起立または不斉唱の判断が困難であると考えられる場合には、事案の詳細を付して、府教委事務局に相談されたい(最終的な責任と権限が府教委にあるため)。
4報告について
(1)実施状況を別紙1、別紙2により速やかに報告すること。
(2)職務命令違反と校長・准校長が判断した場合は別紙3により報告すること。
(3)判断に迷うような場合は、教育委員会事務局に相談する。
別紙1
府立 学校
課程・部
校長(准校長)氏名
課程・部
校長(准校長)氏名
平成25年度卒業式の状況について(報告)
1日時、会場について
(1)日時平成26年( )月( )日( )曜日
( )時( )分~( )時( )分
(2)会場( )
2式場内の国旗掲揚について
(1)ア掲揚した イ掲揚なし
(2)掲揚場所
ア壇上 イその他( )
3国歌斉唱について
(1)式次第への国歌斉唱の記載について
ア次第に入れている イ次第にない
(2)国歌斉唱の事前指導について
ア指導している イ指導していない
(3)国歌斉唱時の列席教職員の起立の状況について
ア全員が起立していた
イ不起立者がいた( )人
※ 不起立者がいた場合は、別紙3を提出すること
(4)国歌斉唱時の列席教職員の斉唱の状況について
ア全員が斉唱していた
イ不斉唱者がいた( )人
※ 不斉唱者がいた場合は、別紙3を提出すること
4 その他の課題について
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