大阪教育条例NO!

2012年、大阪で成立した教育関連条例の具体化と、「君が代」不起立処分に反対する運動の交流ブログ

憲法に保障された請願権を無視する大阪府教委

2014-11-24 20:18:55 | 橋下・維新の会の大阪府・市政
■「日の丸・君が代」強制反対大阪ネットと子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会が呼びかけた中原教育長の辞職を求める請願について、教育委員会は「請願を陰山教育長に渡すかどうかは教育委員会事務局で検討」するとの対応をしました。私たちが行った請願は、憲法に規定された権利にもとずいて請願を行ったのであり、府教委の対応は明らかに違法・不当なものです。

請願法は憲法16条にある主権者の権利として、憲法に明記されている権利です。

憲法第十六条 
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

■したがって、請願は、憲法の規定により誠実な取り扱いを行う責務が行政にあります。

具体的には、行政には請願に対して以下のことを行う義務があるはずです。
①委員会の議案として、審議が求められる。
②審議結果の通知の義務(採択(不採択)の決を行い、その結果を請願者に通知する必要がある。採択、不採択の理由  も明記する必要がある。
③請願者の趣旨説明を委員会で可能なところがある。
 ④審議結果に対する行政不服審査請求制度(異議申立)がある。通常は、上級機関に異議申立を行いますが、教育委  員会への請願に関する不服申し立ては、直接の上級機関がないので、同じ教育委員会へ、異議申立を行うことになる  が・・・。

■自治体によっては、未だに請願法は国の官公庁に対するもので、地方自治体には関係ないと考えているところがあるようです。しかし、この考えは情報公開が推進される前の認識であり、今では地方自治体にも適応されると考えられるようになっています。現に、全国の自治体で、教育委員会請願に即しても、教育委員会議に報告し、採決しているところがたくさんあります。神奈川県教委や北九州市教委などでは、請願者に教育委員会議の場で口頭陳述の機会が与えられています。ヤフーで「教育委員会請願」を検索すれば、各地の教育委員会で「請願」の取り扱いが規則に明確に規定されています。

■大阪府教委の規則を調べてみると、何と1962年に大阪府教育委員会請願規則が廃止され、大阪府教育委員会事務決裁規則が制定されています。この「事務決裁規則」には、請願については全く触れられていません。

さらに大阪府教育委員会事務局処務規程の
第七条 教育総務企画課においては、次の事務をつかさどる。
四 委員会に対する請願、陳情及び相談に関すること。

が規定されていました。

府教委は、この規定を根拠に、請願を握りつぶしているのであろうと思われます。しかし、この規定は、総務企画課の「事務」について規定しているだけで、請願を教育委員会にかけるかどうかを判断する権限が与えられているとは到底言えません。

時代遅れの「請願法」解釈と「規則」にしがみつき、府民の請願権を踏みにじるなど許せません。全国各地の教育委員会請願の例を出したり、請願法の趣旨を明確にしたりしながら府教委に中原辞任を求める請願を正式に受理させることが必要です。

◆請願法
昭和22年3月13日 法律第13号

昭和22年5月3日施行
第一条【目的】
 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条【請願の方式】
 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条【請願書の提出先】
1 請願書は、請願の事項を所管する官公庁にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公庁が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四条【請願書の移送】
 請願書が誤つて前条に規定する官公庁以外の官公庁に提出されたときは、その官公庁は、請願者に正当な官公庁を指示し、又は正当な官公庁にその請願書を送付しなければならない。

第五条【請願の処理】
 この法律に適合する請願は、官公庁において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条【差別待遇の禁止】
 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

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