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時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

11月24日

2020-11-23 23:28:53 | 日記

 

今日はオペラ記念日、鰹節の日

東京天文台設置記念日、進化の日

 

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危うし、安倍さん!

2020-11-23 22:20:52 | 日記

本日報道が有りました。

現在任意事情聴取を受けているそうです。

安倍前首相秘書を聴取 東京地検、任意で―「桜」夕食会、補填疑惑

2020年11月23日17時08

安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前夜に東京都内のホテルで開催した夕食会に関し、東京地検特捜部が前首相の公設第1秘書らから任意で事情聴取していたことが23日、関係者への取材で分かった。

【図解】「桜を見る会」をめぐる問題

 夕食会をめぐっては、後援会がホテル側に支払った総額が参加者からの徴収額を上回っていたとして、市民団体などが政治資金規正法違反などの容疑で告発状を地検に提出。特捜部は、後援会の代表である公設第1秘書から事情を聴き、差額を前首相側が補填(ほてん)した可能性があるか調べているもようだ。
 安倍晋三事務所は「説明を求められたので捜査に協力し、真摯(しんし)に対応させていただいている。詳細についてはコメントを控える」としている。
 夕食会は、山口県下関市に事務所を置く政治団体「安倍晋三後援会」の主催で2013年から19年まで、桜を見る会の前日に東京都内のホテルで開催された。地元支援者らが1人5000円の会費で参加し、国会で野党は、会費が割安で、前首相側が差額分を補填した疑いがあると追及していた。
 前首相は「5000円の会費はホテルが設定し、自身の事務所はホテルと参加者の契約を仲介しただけだ」と主張。明細書は受け取っておらず、収支は発生していないため政治資金規正法違反には当たらないなどと答弁していた。

安倍前首相秘書を聴取 東京地検、任意で―「桜」夕食会、補填疑惑:時事ドットコム (jiji.com)

 

上記の件で今年の5月頃、法律家、学者有志や市民団体が政治資金規正法、

公職選挙法違反だとして刑事告発を行っていました。

現在は秘書の方が聴取に応じていますが、最終的に起訴されるか現時点では分かりません。

こちらの件も結局、秘書や側近が尻拭いをする事になりそうです。

 

🌸5月の桜を見る会

 

 

連休最後の今日、余命ブログも久しぶりに更新されました。

本日の余命ブログのタイトルは゛0397 近況アラカルト⑨゛

              ゛0398 弁護士の大ポカ 嶋崎量゛

以下余命ブログより・・・

 

嶋﨑量プライバシー裁判

1.奈良地裁の横浜地裁移送事件

11月12日に第二次分61人が追加された。

これにより、この事案は総人数63名、ひとりあたりの訴額は771万円、総額4億8573万円となった。

 

2.他の地裁の状況

奈良地裁  ⇒ 横浜地裁(12月2日)  63名  4億8573万円

横浜地裁C  ⇒ 12月3日 16名  1億2272万円

横浜地裁D  ⇒ 12月9日 10名     7670万円

横浜地裁  ⇒ 12月10日       47名  3億6237万円

横浜地裁  ⇒ 12月11日判決 9名    6903万円

京都地裁  ⇒ 横浜地裁(12月18日) 4名    3084万円

高松地裁  ⇒ 横浜地裁(期日未定) 3名    2313万円

名古屋地裁 ⇒ 移送却下(11月24日) 3名    2301万円

仙台地裁  ⇒ 移送却下(期日未定) 3名    2313万円

横浜地裁B  ⇒ 12月22日判決     45名  3億4695万円

203名 15億6361万円 

 

3.プライバシー侵害訴訟の特徴

事件の存在に争いがなければ、あとは算定だけというシンプルさが特徴である。

発生場所は対象となる事案の件数算定に必要なだけである。

早稲田最判の基準は1件1万円と低額だが、本件のように対象事案が多数となると巨額になる。本件はその対象事案の積み重ねであるから、裁判所が慰謝料771万円を減額するのは非常に難しいだろう。

 

4.今後の展開

懲戒請求裁判の一審では0円から55万円までサイコロゲームだった。しかし、本件は0円から771万円まで、賽の目に幅があるから、さて、どんな目がでますやら.....。

すでに12月中には2件の判決があり、1月中にはほぼ全件判決、2月中には控訴審。3月中には高裁判決。4月は最高裁判決という流れになりそうだ。

 ところで裁判の進行が早いのは大変結構なのだが、あまりにも早すぎて、提訴、判決、控訴上告という組織対応が間に合わなくなっている。

被害者の会では、提訴のシステムつくりは完了しているが、判決を受けての控訴あるいは上告については対応していない。その状況では、第三波はともかく、新規の受付は混乱が必至とみて、事務局では項目別に整理窓口を設置した。

 そういうわけなので、メールの受付はしているが、返信はしていない。ご了承いただきたい。

 

5.控訴対応

本件のような集団プライバシー侵害訴訟は前例がないので容認額はピンからキリまである。佐々木亮や嶋﨑量が金科玉条としている最高裁判決がベースなら100万円単位の判決が期待できるが、なにしろ初めてのケースだから予測ができないのである。

 判決から控訴までは二週間しかないので事前に準備が必要である。

 

控訴条件

 現状203名とみて、嶋﨑量の許容レベルは一人50万円以下であろう。1億円という慰謝料は普通なら控訴するだろうが控訴せず確定させるウルトラCがあるので油断ができない。

 そのため、こちら側の許容レベルを設定しておく必要がある。一応、嶋﨑事案とはいえ、佐々木亮と北周士のコンビ提訴で66万円という訴額のクリアは最低目標だから、控訴のラインは訴額の1割77万円を目安としたい。地裁の判決認容額がこれ以下であれば自動的に控訴するということである。その際の手続きについては選定当事者あるいは事務局からご案内ということになる。

まあ、訴訟印紙代も出ないという裁判ではないので速やかな対応をお願いしたい。

一審の控訴手続きは民事部によって様々なので、12月11日の判決次第ではあるが準備を急ぎたい。

  

プライバシー侵害で提訴されている弁護士が代理人弁護士として板倉陽一郎を立てたのは大悪手だった。

プライバシー侵害訴訟の相手方代理人である板倉陽一郎弁護士「改正個人情報保護法の解説」によると、嶋﨑量に個人情報を無条件交付した神奈川県弁護士会には法違反があると思われる。また、懲戒請求者一人一人の同意を得ずに、「単独(個別)の不法行為」として見ず知らずの人とまとめて提訴することにより、別の懲戒請求者に個人情報を渡したことも法違反になると思われる。個人情報保護法の第一人者である板倉弁護士が言うことだから、まず、間違いないだろう。該当ページのPDFを添付し、重要箇所を以下に抜粋して赤字にした。

改正個人情報保護法のパラダイムチェンジとは? 板倉弁護士が読み解く法規制とビジネス対応

個人情報保護法

板倉陽一郎

 

管理人コメント  「弁護士会、弁護士(事務所)は個人情報保護法の対象である。」

 

 現時点では個人情報保護法は民間事業者を対象にしており、公的機関は含まれていない[※3]。国の行政機関については「行政機関個人情報保護法」、独立行政法人等については「独立行政法人等個人情報保護法」、また地方公共団体(具体的に遵守することとなるのは都道府県庁、市町村役場、教育委員会、公立学校、公立病院など)が保有する個人情報については各地方公共団体が策定する「個人情報保護条例」が適用される。

 

 マーケティングにおいては、3つめの「個人情報を他人に渡す時のルール」が重要だ。

個人情報を本人以外の第三者に提供する時は原則として本人の同意を得なければならない。第三者提供先が海外の場合は、さらに上乗せの義務がある。

 

・個人情報:個人情報データベースに保管される前の、氏名や生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別できるもの、および個人識別符号が含まれるものを指す。時々、誤解している人がいるが、「氏名や生年月日」が個人情報なのではない。それらの情報によって特定の個人が特定できる場合には、その生存する個人に関する情報すべてが個人情報となるのであって、氏名や生年月日はその例のひとつにすぎない。この段階では「取得・利用に関するルール」が適用される。

 

個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報のことで、通常、第三者提供などで問題となるのはこの段階である。「データベース」は電子的なものをイメージしやすいが、紙のデータベースも含まれる。この段階では「保管に関するルール」と「提供に関するルール」が適用される。

 

「データを提供する側/される側、どちらが規律に服するのか」

 ここで板倉弁護士はひとつ、複雑だがおぼえておいたほうがいいルールを挙げている。

 

「マスキングは個人情報保護の観点からは不十分」

 

 個人データの一部を第三者に提供する際、個人情報のうち、特定の個人を識別できる情報だけをマスキングすれば個人情報ではなくなるから、本人の同意を得なくても第三者に提供してもいいのではと思う人もいるかもしれない。ここで問題になるのは、個人データを提供する側と提供される側、どちらを基準に容易照合性を判断するのかという点だ。

 

 というのも、現在では民間事業者のIT化によって、通常の業務従事者の能力で照合できる範囲が拡大している。「このデータを切り離せば個人を特定できないだろう」と思って提供した先で、別のデータと照合することによって個人が特定できる可能性が高まっているのだ。

 

 この状況を踏まえて、個人情報保護法では、個人情報を取得した事業者に、一義的に、本人の権利利益を保護する義務を課している(提供元基準)。したがって、個人情報データベース等の一部を提供するのであれば、それはすべて個人データの第三者提供にあたる。提供する部分に特定の個人を識別可能な情報が含まれていなくても(たとえば履歴情報のみであっても)、個人データの第三者提供の規律に服すことになり、提供元が本人の同意を取得する必要がある。たとえ提供先で個人を識別できなくても、個人の権利を保護する義務は提供元にあることに注意してほしい。

改正個人情報保護法のパラダイムチェンジとは? 板倉弁護士が読み解く法規制とビジネス対応 (3/4):MarkeZine(マーケジン)

転載ここまで・・・

 

余命PTの提訴に関しては何も心配していません。

先生方が勝訴するのは素人でも分かります。

懲戒請求者の裁判の判決一覧ももうすぐかな。

嶋崎先生の高裁逆転勝訴の認容金額が知りたいです。

原審 H31(ワ)1065

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトはありません

🐵只今監視中です🐒

 

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11月23日

2020-11-23 00:01:56 | 日記

 

今日は勤労感謝の日、いいふみの日、

いい夫婦の日、いい兄さんの日

 

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