昨夜、産経新聞より京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士が、
弁連などを提訴するとの報道がありました。
現在、南出先生が主宰している「國體護持塾」HPに訴状全文が掲載されています。
https://kokutaigoji.com/teigen.html
訴 状
令和2年11月16日
京都地方裁判所 民事部 御中
原 告 南 出 喜 久 治
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとほり
死刑廃止決議無効確認等請求事件
請求の趣旨
一1 主位的請求
⑴ 被告日本弁護士連合会のなした別紙決議目録一及び二記載の各決議は無効であ
ることを確認し、被告日本弁護士連合会は、自己が開設管理するインターネット
上のホームページ(http://www.nichibenren.or.jp/)から別紙文書目録第一の一ない
し六記載の各文書をいづれも削除せよ。
⑵ 被告京都弁護士会のなした別紙決議目録三記載の決議は無効であることを確認
し、被告京都弁護士会は、自己が開設管理するインターネット上のホームページ
(https://www.kyotoben.or.jp/)から別紙文書目録第二の一ないし三記載の各文書を
いづれも削除せよ。
⑶ 被告日本弁護士連合会及び被告京都弁護士会は、死刑廃止運動を推進すること
に関して、それぞれの総会において多数決によつて賛否を問ふ議案の提案及びそ
の賛否の決議並びにこれらに関する会長声明、委員会決議、宣言及び意見書の発
表等及びそのための運動を行つてはならない。
2 予備的請求
(前記一1の⑴及び⑵のうち、決議の無効確認が認容されない場合)
⑴ 被告日本弁護士連合会は、別紙決議目録一及び二記載の決議を取り消せ。
⑵ 被告京都弁護士会は、別紙決議目録三記載の決議を取り消せ。
二 被告らは連帯して、原告に対し、それぞれ金50万円及びこれに対する本訴状送達の
翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払へ。
三 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
https://kokutaigoji.com/teigen/pdf/r021116sojyo.pdf
(上記に全文が掲載されています)
全文を読まれればご理解頂けるかと思いますが、大雑把に内容を説明しますと
弁護士自治の名の下に全国の弁護士が強制加入を義務付けられている
弁連と弁護士会が政治的、思想的な声明を出す事は弁護士自治から逸脱しており、
会員の思想の自由を侵害しているという趣旨の弁論です。
南出先生の提訴は、弁護士会の声明が会員の思想の自由の侵害にあたるか否かが
争点であり、余命裁判は「大量懲戒」によって被調査人の先生方が業務を妨害され、
精神的な苦痛を受けた事に対する賠償認定が主な争点です。
余命裁判は言わば一般民事であり、南出先生の決議無効を問う裁判とは異なると言えます。
本日もありがとうございました
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京都地方裁判所